皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
生計維持・生計同一(正解率64%)
問題
「主として生計維持」といえば、健康保険の被扶養者の要件と【?】の要件。
A 遺族基礎年金の遺族
B 遺族補償年金の遺族
C 国民年金第3号被保険者
D 未支給給付の請求権者
シャア「国年の資格喪失が分からない」
整備士「あんなの”当日の5パターン”です。偉い人にはそれがわからんのですよ。他は全部翌日です」
シ「それでも無理だったら?」
整「全問”当日”で解答です。気休めですが半分正解しますよ」
シ「信じよう」
経験者合格コース体験講義。国民年金の沼りポイント。被保険者資格の喪失の翌日or喪失はこれだけ押さえればOK。担当:金沢博憲(#社労士24、経験者合格コース)
解答・解説
「C 国民年金第3号被保険者」。
生計シリーズは 大きく3分類。
①生計同一→未支給など
②生計維持→遺族給付など
③主として生計維持→被扶養者・第3号(同じ130万円基準)
→①③の数が少ないので、①③だけ覚えて、ほかは全部②という覚え方が効率的。
なお、労働者(被保険者)が死亡した場合の「遺族×遺族」の関係は「生計同一」になる。
遺族には稼得能力がない想定なので、「遺族×遺族」の関係が「生計維持」になるパターンはない。
まとめ表には入っていないが、遺族補償年金の年金額のとこの「受給権者×受給資格者」も「生計同一」。
社労士24×リアル講義の融合version作成・講義・編集:担当 金沢 博憲
- 60歳未満で厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者は、被扶養配偶者であるときは、第3号被保険者となる場合がある。
- 第2号被保険者の被扶養配偶者と認められる場合は、20歳以上の大学生は、第3号被保険者(第1号被保険者×)としての適用を受ける。
- 厚生年金保険の在職老齢年金を受給する65歳以上70歳未満の被保険者の収入によって生計を維持する20歳以上60歳未満の配偶者は、第3号被保険者とはならない。
- 老齢厚生年金を受給する66歳の厚生年金保険の被保険者の収入によって生計を維持する55歳の配偶者は、第3号被保険者とはならない。
- 第2号被保険者の被扶養配偶者であって、観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する日本国内に住所を有しない20歳以上60歳未満の者は、第3号被保険者となることができる。
- 第3号被保険者が配偶者を伴わずに単身で日本から外国に留学した場合、日本国内居住要件を満たすので、第3号被保険者の資格を喪失しない。
- 第3号被保険者であることの認定において、第2号被保険者の配偶者(20歳以上60歳未満)であって、主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、厚生労働大臣の定めるところにより、日本年金機構(市町村長×)が行う。
- 第3号被保険者の規定の適用上、主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定については、健康保険法等における被扶養者の認定の取扱いを勘案して行う。
- 主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構が行う。
- 第3号被保険者の要件である「主として第2号被保険者の収入により生計を維持する」ことの認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して、日本年金機構が行う。
- 主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構が行う。
- 認定対象者が第2号被保険者と同一世帯に属している場合は、原則として、年間収入が130万円未満(おおむね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者を除く。)であって、かつ、第2号被保険者の年間収入の2分の1未満であること。
- 年間収入が280万円の第2号被保険者と同一世帯に属している、日本国内に住所を有する年間収入が130万円の厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害の状態にある50歳の配偶者は、被扶養配偶者に該当するため、第3号被保険者となる。
- 認定対象者が第2号被保険者と同一世帯に属していない場合は、原則として、年間収入が130万円未満(おおむね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者を除く。)であって、かつ、第2号被保険者からの援助による収入額より少ないこと。
- 認定対象者がおおむね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては、年間収入の基準は180万円未満であること。
- 認定対象者の年間収入とは、年金、恩給、給与所得、資産所得など、継続して入る(又はその予定の)恒常的な収入であり、傷病手当金や失業給付金などの短期保険の給付も含まれる。
- 認定対象者の収入の算定に当たっては、年金、恩給、給与所得は、控除前の総額とする。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
時事通信社事件(平成4年6月23日)
(事件の概要)
記者クラブに単独配置されている記者が、使用者との事前の十分な調整を経ることなく、始期と終期を特定して休日等を含め約一箇月の長期かつ連続の年次有給休暇の時季指定をしたのに対し、使用者が右休暇の後半部分について時季変更権を行使した。
(要旨)
労働者が具体的時期を特定して長期休暇の請求をした場合においては、使用者との事前の調整が必要であり、そのような調整を経ない時季指定に対しては、時季変更権の行使において使用者にある程度の裁量的判断の余地を認めざるを得ない。本件では、部内において専門的知識を要する記者の担当職務を支障なく代替し得る記者を長期にわたって確保することが困難であり、また、単独配置は企業経営上のやむを得ない理由によるものであったなど判示の事情があるときは、時季変更権の行使は適法である。
(判決文)
労働者が長期かつ連続の年次有給休暇を取得しようとする場合においては、それが長期のものであればあるほど、使用者において代替勤務者を確保することの困難さが増大するなど事業の正常な運営に支障を来す蓋然性が高くなり、使用者の業務計画、他の労働者の休暇予定等との事前の調整を図る必要が生ずるのが通常である。
しかも、使用者にとっては、労働者が時季指定をした時点において、その長期休暇期間中の当該労働者の所属する事業場において予想される業務量の程度、代替勤務者確保の可能性の有無、同じ時季に休暇を指定する他の労働者の人数等の事業活動の正常な運営の確保にかかわる諸般の事情について、これを正確に予測することは困難であり、当該労働者の休暇の取得がもたらす事業運営への支障の有無、程度につき、蓋然性に基づく判断をせざるを得ないことを考えると、労働者が、右の調整を経ることなく、その有する年次有給休暇の日数の範囲内で始期と終期を特定して長期かつ連続の年次有給休暇の時季指定をした場合には、これに対する使用者の時季変更権の行使については、右休暇が事業運営にどのような支障をもたらすか、右休暇の時期、期間につきどの程度の修正、変更を行うかに関し、使用者にある程度の裁量的判断の余地を認めざるを得ない。
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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【今日の一言】
「他の方がやっている勉強方法よさそう…自分とやり方が全然違う…自分も無理してでも変えた方がいいかな」と受験生の方同士が思っている。
合格への道は一つではない。
①自身に合いそうな方法は取り入れる
②そうでないものは「人それぞれ」
と華麗にスルーする スタンスが吉。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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