皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

届出期限(正解率67%)

問題

届出期限が「10日以内」。
どれ?

A 被保険者資格取得届(健保)
B 被保険者資格取得届(雇用)
C 被保険者資格喪失届(厚年)
D 被保険者資格喪失届(雇用)

ついでに見たい

雇用保険法を苦手とする方は多い。
数字が多いなど理由は様々だが、その根本原因は、基礎体力が固まっていないこと。
すなわち「失業等給付の体系図」が頭に入っていないこと。

解答・解説

”正解はここをクリック”

D 被保険者資格喪失届(雇用)」。

各制度の最後半に位置する届出は、「細かい&つまらない」で疎かにしがち。

しかし、知っていれば瞬速で解ける「サービス問題」。
だからといってすべての期限を覚えるのもコスパが悪い。

そこでとりあえず「20%の労力で80%まで」おさえる。

まず、各法律の「原則」の期限を覚える。その上で、例外の期限をオプションで覚える。
・雇用→10日(例外→資格取得は翌月10日など)
・健保・厚年→5日(例外→氏名・住所変更は期限なしなど)
・国年→14日

もし覚えていない届出期限が問われたら「原則」で解答する。

以上、今回の問題でした。

毎日判例

JR北海道・JR貨物事件(平成15年12月22日)

(概要)

国鉄民営化に際して、組合員がJR各社へ採用されなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件。
北海道地労委は、JR各社に対し、JR各社発足時において採用されたものとしての取扱いを命じ、中労委は、初審命令の一部を変更したほかはJR各社の再審査申立てを棄却したところ、JR各社及び国労は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起した。
これに対し同地裁は、会社の訴えを認め、中労委命令を取り消すとの判決及び国労の訴えを棄却するとの判決を言い渡した。
これに対し、中労委及び国労は、東京高裁に控訴を提起したが、同高裁は、控訴を棄却し、これを受け、中労委並びに国労は、最高裁に上告及び上告受理申立てを行った。
最高裁は、上告事件について、民訴法第312条所定の上告理由に該当しないとして上告棄却を決定し、併せて、中労委の上告受理申立てについて、上告審として受理する決定を行い、このうち、上告審として受理するとされた上告受理申立て事件について は、JR各社は労組法第7条にいう「使用者」として不当労働行為の責任を負わないとして、中労委の上告を棄却し た。 

(要旨)

雇入れの拒否は、それが従前の雇用契約関係における不利益な取扱いにほかならないとして不当労働行為の成立を肯定することができる場合に当たるなどの特段の事情ない限り,労働組合法7条1号本文にいう不利益な取扱いに当たらない

(判決文)

「労働組合法7条1号本文は,「労働者が労働組合の組合員であること,労働組合に加入し,若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもって,その労働者を解雇し,その他これに対して不利益な取扱をすること」又は「労働者が労働組合に加入せず,若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること」を不当労働行為として禁止するが,雇入れにおける差別的取扱いが前者の類型に含まれる旨を明示的に規定しておらず,同号及び同条3号は雇入れの段階と雇入れ後の段階とに区別を設けたものと解される。そうすると,【要旨】雇入れの拒否は,それが従前の雇用契約関係における不利益な取扱いにほかならないとして不当労働行為の成立を肯定することができる場合に当たるなどの特段の事情がない限り,労働組合法7条1号本文にいう不利益な取扱いにも,同条3号の支配介入にも当たらないと解するのが相当である。」

 

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

「5月までの勉強時間が昨年に比べ少なく、”やばいな~”と思っていましたが、6月から本腰いれて勉強したら、合格できました。結果的に、本試験まで息切れせず、短期集中の勢いを保って本番に臨めたのがよかったと思います。」

そういう話も、よく伺う。
 
 
 
 
 
 

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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