皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
特別支給の老齢厚生年金の支給対象になる生年月日(正解率60%)
問題
第4号厚生年金被保険者期間を有する女性に対する特別支給の老齢厚生年金。
支給対象となる生年月日は?
A 昭和24年4月1日以前生まれ
B 昭和36年4月1日以前生まれ
C 昭和41年4月1日以前生まれ
D 昭和42年4月1日以前生まれ
和暦を西暦、令和を昭和、令和を平成でいうと何年になる?昭和、平成はいつからいつまで?
解答・解説
「B 昭和36年4月1日以前生まれ」。
特別支給の支給対象者の分類は4類型。
・原則→昭和36年4月1日以前
・1号女性→昭和41年4月1日以前
・特定警察職員等→昭和42年4月1日以前
・坑内員・船員→昭和41年4月1日以前
4号女性は、原則にあたり、昭和36年4月1日以前生まれが支給対象。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
日新製鋼事件(平成2年11月26日)★
(概要)
破産した労働者は、破産を申し立てる前に、使用者との間で、使用者からの借入金の返済の一部に自分の退職金等を充当することを同意していたが、労働者の破産管財人は、かかる措置は労基法の全額払い原則に反するとして、退職金の支払いを求めて提訴した。
大阪地裁・大阪高裁ともに、本件相殺は合意によるものであり、労基法の全額払いの原則に反しないとし、最高裁もこれを維持し、上告を棄却した。
(要旨)
労基法24条1項の賃金全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活を脅かすことのないようにしてその保護を図ろうとするものであるから、使用者が労働者に対して有する債権をもって労働者の賃金債権と相殺することを禁止する趣旨をも包含するものであるが、労働者がその自由な意思に基づき右相殺に同意した場合においては、右同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、右同意を得てした相殺は労基法24条1項に違反するものとはいえない。
本件では、労働者は、会社の担当者に対し各借入金の残債務を退職金等で返済する手続を執ってくれるように自発的に依頼しており、委任状の作成、提出の過程においても強要にわたるような事情は全くうかがえず、退職金計算書、給与等の領収書に署名押印をしているのであり、右各借入金の性質及び退職するときには退職金等によりその残債務を一括返済する旨の各約定を十分認識していたことがうかがえることから、本件相殺における労働者の同意は、同人の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在していたものというべきである。
このような事実関係からすると、本件相殺が労基法24条1項に違反するものではないとした原審の判断は、正当として是認することができる。
(要約)
使用者が労働者の同意を得て労働者の退職金債権に対してする相殺は、右同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、労働基準法24条1項本文に違反しない。
(判決文)
労働基準法二四条一項本文の定めるいわゆる賃金全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活を脅かすことのないようにしてその保護を図ろうとするものというべきであるから、使用者が労働者に対して有する債権をもって労働者の賃金債権と相殺することを禁止する趣旨をも包含するものであるが、労働者がその自由な意思に基づき右相殺に同意した場合においては、右同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、右同意を得てした相殺は右規定に違反するものとはいえないものと解するのが相当である。
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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【今日の一言】
本番では、5肢とも甘い球、ということはない。
かといって、ボール球や厳しいコースの球を打ち返す必要はない。
追いかけると、かえってフォームを崩す。
何球かは必ず甘い球がくる。
その自分のストライクゾーンにきた球の”打ち損じ”を減らす。
それで合格できる。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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