皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
確定給付企業年金の事業に関する報告書(正解率51%)
問題
確定給付企業年金法。
事業主(基金型企業年金を実施する場合にあっては、企業年金基金。)は、毎事業年度終了後【?】以内に、確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
A 2か月
B 3か月
C 4か月
D 6か月
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解答・解説
「C 4か月」。
確定給付企業年金の事業に関する報告書。決算日を基準として作成し、地方厚生局長等に提出する。
事業報告書では、適用状況、給付状況、掛金拠出状況、年金通算状況および資産運用状況について報告する。
毎事業年度終了後4か月以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。
事業報告書等の提出期限まとめ
・健保協会→決算完結後2か月以内
・健保組合→年度終了後6か月以内
・確定給付企業年金→事業年度終了後4か月以内
・企業年金連合会→事業年度終了後6か月以内
・確定拠出年金(企業型)→事業年度終了後3か月以内
サバイバル解答術で自信が確信に変わる。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
旭ダイヤモンド工業事件(昭和61年6月10日)
労働組合が組合員資格を喪失した者に対する賃金の支払を命ずる救済命令を求めることができる場合
(概要)
労働組合が時限ストライキを行ったところ、会社は全日ストライキであるとして賃金をカットした。
労働組合はこの賃金カットが不当労働行為に該当するとして労働委員会に救済を申し立てた。
労働委員会は、本件賃金カットを不当労働行為に該当するとし、カットされた賃金と加算金の支払いを命じた。
会社は、退職や配転により労働組合の組合員資格を喪失した者に対する救済命令の取消を求めて提訴した。
(要旨)
組合員に対する賃金カットが不当労働行為に当たる場合に、組合員が賃金カット後に組合員資格を喪失しても、積極的に、権利を放棄するか又は労働組合の救済命令申立てを通じて権利の回復を図る意思のないことを表明しない限り、労働組合は、当該組合員に対する賃金の支払を命ずる救済命令を求めることができる。
(判決文)
思うに、労働組合法二七条に定める労働委員会の救済命令制度は、労働者の団結権及び団体行動権の保護を目的とし、これらの権利を侵害する使用者の一定の行為を不当労働行為として禁止した同法七条の規定の実効性を担保するために設けられたものである。本件賃金カツトは、参加人支部のストライキに対する報復としてなされたものであつて、前記二五名の個人的な雇用関係上の権利利益を侵害するにとどまらず、右二五名に生ずる被害を通じ、参加人支部の組合員の組合活動意思を萎縮させその組合活動一般を抑圧ないし制約し、かつ、参加人支部の運営について支配介入するという効果を必然的に伴うものであり、労働組合法七条一号及び三号の不当労働行為に当たるとされる所以である。したがつて、参加人らは、本件賃金カツトの組合活動一般に対する抑圧的、制約的ないしは支配介入的効果を除去し、正常な集団的労使関係秩序を回復・確保するため、本件救済命令の主文第一項、第四項及び第五項が命ずる内容の救済を受けるべき固有の利益を有するものというべきである。
すなわち、本件救済命令の主文第一項及び第四項は前記二五名に対する本件賃金カツトに係る賃金の支払を命じているが、これも、本件賃金カツトの組合活動一般に対する侵害的効果を除去するため、本件賃金カツトがなかつたと同じ事実上の状態を回復させるという趣旨を有しており、参加人らは、右の救済を受けることにつき、右組合員の個人的利益を離れた固有の利益を有しているのである。そして、参加人らが右の救済を受ける利益は、本件賃金カツトがなかつたと同じ事実上の状態が回復されるまで存続するのであり、右組合員が本件賃金カツトの後に参加人支部の組合員資格を喪失したとしても、参加人らの固有の救済利益に消長を来たすものではない。右組合員が組合員資格を喪失したからといつて、右に述べた組合活動一般に対する侵害的効果が消失するものではないからである。
もつとも、本件のように、労働組合の求める救済内容が組合員個人の雇用関係上の権利利益の回復という形をとつている場合には、たとえ労働組合が固有の救済利益を有するとしても、当該組合員の意思を無視して実現させることはできないと解するのが相当である。したがつて、当該組合員が、積極的に、右の権利利益を放棄する旨の意思表示をなし、又は労働組合の救済命令申立てを通じて右の権利利益の回復を図る意思のないことを表明したときは、労働組合は右のような内容の救済を求めることはできないが、かかる積極的な意思表示のない限りは、労働組合は当該組合員が組合員資格を喪失したかどうかにかかわらず救済を求めることができるものというべきである。
これを本件についてみるに、前記二五名のうち一一名は、本件賃金カツトから本件救済命令までの間に退職又は配転によつて参加人支部の組合員資格を喪失しているものの、本件賃金カツトに係る賃金を放棄する旨の意思表示はしておらず、また、参加人らの救済命令申立てを通じて右賃金の回復を図る意思がないことを表明してもおらず、かえつて、参加人支部から右賃金の立替払を受け、被上告人から右賃金が支払われることとなつた場合の受領権限を参加人支部に与えているのである。したがつて、参加人らは、右一一名についても、本件賃金カツトに係る賃金の支払を求めることができるものというべきである。
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
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特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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