皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
介護保険の目的条文(正解率39%)
問題
「介護保険法は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の【?】を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し…」
A 医療
B 介護
C 支援
D 福祉
法律が制定された年を、「古い」→「新しい」順に並べると?
①健康保険法
②労働者年金保険法(後の厚生年金保険法)
③国民健康保険法
④国民年金法
解答はこちらの動画。
解答・解説
「A 医療」。
要介護者は何らかの疾病に罹っているのが一般的であるため、介護保険には”訪問看護”など医療サービスを含むことを目的規定で明確にしている。
そして条文が、”Aその他のB(包括的例示)”であるため、A(看護、療養)を含むB(医療)。 ”支援”は、看護・療養に対して意味が広すぎる。
選択式でも出題実績(機能訓練/国民の共同連帯の理念)のある介護保険法の「目的条文」を読み解きます。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
横浜南労基署長(旭紙業)事件(平成8年11月28日)★※令和2年出題
車の持込み運転手が労働基準法及び労働者災害補償保険法上の労働者に当たらないとされた事例
(概要)
事故の所有するトラックを持ち込んで紙業会社の運送業務に従事していた運転手が、作業中に事故を起こしたため、労基署に療養補償給付の請求を行った。
労基署は、運転手は労災保険法上の労働者には該当しないとして不支給処分にしたため、運転手がその処分の取消しを求め、訴えを起こした。
- 運転手は、自己の所有するトラックを紙業会社の工場に持ち込み、同社の運送係の指示に従い、同社の製品の運送業務に従事していた。
- 同社の運転手に対する業務の遂行に関する指示は、原則として、運送物品、運送先及び納入時刻に限られ、運転経路、出発時刻、運転方法等には及ばず、また、一回の運送業務を終えて次の運送業務の指示があるまでは、運送以外の別の仕事が指示されるということはなかった。
- 勤務時間については、同社の一般の従業員のように始業時刻及び終業時刻が定められていたわけではなく、当日の運送業務を終えた後は、翌日の最初の運送業務の指示を受け、その荷積みを終えたならば帰宅することができ、翌日は、出社することなく、直接最初の運送先に対する運送業務を行うこととされていた。
- 報酬は、トラックの積載可能量と運送距離によって定まる運賃表により出来高が支払われていた。
- 運転手の所有するトラックの購入代金はもとより、ガソリン代、修理費、運送の際の高速道路料金等も、すべて運転手が負担していた。
- 運転手に対する報酬の支払に当たっては、所得税の源泉徴収並びに社会保険及び雇用保険の保険料の控除はされておらず、上告人は、右報酬を事業所得として確定申告をした。
(要旨)
トラックの持込み運転手は、会社から運送業務に不可欠な納入時刻等の指示を受ける以外に特段の指揮監督がなく、時間的・場所的な拘束も一般の従業員より遥かに緩やかな状況下では、使用従属関係が認められない。したがって、当該運転手は労働基準法上の労働者には当たらない。
(判決文)
右事実関係の下においては、上告人は、業務用機材であるトラックを所有し、自己の危険と計算の下に運送業務に従事していたものである上、D紙業は、運送という業務の性質上当然に必要とされる運送物品、運送先及び納入時刻の指示をしていた以外には、上告人の業務の遂行に関し、特段の指揮監督を行っていたとはいえず、時間的、場所的な拘束の程度も、一般の従業員と比較してはるかに緩やかであり、上告人がD紙業の指揮監督の下で労務を提供していたと評価するには足りないものといわざるを得ない。そして、報酬の支払方法、公租公課の負担等についてみても、上告人が労働基準法上の労働者に該当すると解するのを相当とする事情はない。
そうであれば、上告人は、専属的にD紙業の製品の運送業務に携わっており、同社の運送係の指示を拒否する自由はなかったこと、毎日の始業時刻及び終業時刻は、右運送係の指示内容のいかんによって事実上決定されることになること、右運賃表に定められた運賃は、トラック協会が定める運賃表による運送料よりも一割五分低い額とされていたことなど原審が適法に確定したその余の事実関係を考慮しても、上告人は、労働基準法上の労働者ということはできず、労働者災害補償保険法上の労働者にも該当しないものというべきである。
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
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特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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択一での高得点が狙えないため、細部をやるのは非効率。
しかし選択の1点には重みがある。
選択対策の勉強は、常識・安衛を優先。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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