皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

国民年金の保険料(正解率62%)

問題

国民年金の保険料改定率は、それぞれの年度の前年度の保険料改定率×当該年度の初日の属する年の【?】年前の物価変動率×当該年度の初日の属する年の4年前の年度の実質賃金変動率(3年前から5年前のものの3年平均)とされている。

A 1
B 2
C 3
D 4

ついでに見たい

計算問題への対処法。
・悪手→計算自体に夢中になって、得点、時間、スタミナを失う
・普通→飛ばす
・好手→計算せずして正解する(戦わずして勝つ)。

解答・解説

”正解はここをクリック”

B 2」。

保険料改定率=前年度の保険料改定率×名目賃金変動率(物価変動率×実質賃金変動率)

このうち物価変動率は、2年前の物価変動率(3年前に対する2年前の比率)。
2025年度の保険料は、2024年度から2年前納が可能であるため、2024年の物価ではなく、2023年の物価を基準とする。

「(先月に比べ)今月は体重が○キロ増えた」「(3年前に比べ)2年前はこれくらい変わった」という意味で、”2年前”。

動画解説は↓こちら↓。

ちょっと昔のものですが、保険料改定率の条文の解説動画です。
「重要性は低いかも。でも、ザックリでも読み解かないと、気になって前に進めない。」という方は御覧ください。

以上、今回の問題でした。

毎日判例

学校法人専修大学事件(平成27年6月8日)★平成28年出題

労災保険の療養補償給付を受ける労働者が,療養開始後3年を経過しても疾病等が治らない場合には,使用者は,当該労働者につき,労働基準法の規定による打切補償の支払をすることにより,解雇制限の除外事由の適用を受けることができる

労働基準法81条の定める打切補償の制度は、使用者において、相当額の補償を行うことにより、以後の災害補償を打ち切ることができるものとするとともに、同法19条1項ただし書においてこれを同項本文の解雇制限の除外事由とし、当該労働者の療養が長期間に及ぶことにより生ずる負担を免れることができるものとする制度であるといえるところ、上記(1)のような労災保険法に基づく保険給付の実質及び労働基準法上の災害補償との関係等によれば、同法において使用者の義務とされている災害補償は、これに代わるものとしての労災保険法に基づく保険給付が行われている場合にはそれによって実質的に行われているものといえるので、使用者自らの負担により災害補償が行われている場合とこれに代わるものとしての同法に基づく保険給付が行われている場合とで、同項ただし書の適用の有無につき取扱いを異にすべきものとはいい難い。また、後者の場合には打切補償として相当額の支払がされても傷害又は疾病が治るまでの間は労災保険法に基づき必要な療養補償給付がされることなども勘案すれば、これらの場合につき同項ただし書の適用の有無につき異なる取扱いがされなければ労働者の利益につきその保護を欠くことになるものともいい難い。そうすると、労災保険法12条の8第1項1号の療養補償給付を受ける労働者は、解雇制限に関する労働基準法19条1項の適用に関しては、同項ただし書が打切補償の根拠規定として掲げる同法81条にいう同法75条の規定によって補償を受ける労働者に含まれるものとみるのが相当である。

したがって、労災保険法12条の8第1項1号の療養補償給付を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても疾病等が治らない場合には、労働基準法75条による療養補償を受ける労働者が上記の状況にある場合と同様に、使用者は、当該労働者につき、同法81条の規定による打切補償の支払をすることにより、解雇制限の除外事由を定める同法19条1項ただし書の適用を受けることができるものと解するのが相当である。」

「これを本件についてみると、Yは、労災保険法12条の8第1項1号の療養補償給付を受けているXが療養開始後3年を経過してもその疾病が治らないことから、平均賃金の1200日分相当額の支払をしたものであり、労働基準法81条にいう同法75条の規定によって補償を受ける労働者に含まれる者に対して同法81条の規定による打切補償を行ったものとして、同法19条1項ただし書の規定により本件について同項本文の解雇制限の適用はなく、本件解雇は同項に違反するものではないというべきである

 

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

お仕事やご家庭のことと勉強を両立することは容易いことではない。
その困難な状況を知恵と勇気でくぐり抜け、これまで学習を続けてこれた方々にとって、合格は現実的なものである。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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