皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

労働者災害補償保険の目的条文(正解率89%)

問題

労働者災害補償保険は、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して【?】な保護をするため、必要な保険給付を行い、…ことを目的とする。

A 確実かつ効率的
B 迅速かつ公正
C 総合的
D 必要かつ十分

ついでに見たい

【社労士24プラスで10点アップ】安衛法の安全衛生管理体制【#6】

解答・解説

”正解はここをクリック”

B 迅速かつ公正」。

・迅速→通常の損害賠償よりも速く支払う。遺族給付なら請求書受理から概ね4か月。
・公正→職業や会社の規模、被災当時の年齢によって補償水準に差がでないようにする。

迅速シリーズ
・個別→
迅速かつ適正な解決
・次世代→
迅速かつ重点的に推進(時限法)
・女活→
迅速かつ重点的に推進(時限法)
・労災→
迅速かつ公正な保護

労災の目的条文選択式は、13年、22年に出題。

以上、今回の問題でした。

毎日判例

ネスレ日本事件(平成18年10月6日)

就業規則所定の懲戒解雇事由に該当するとして暴行事件から7年以上経過した後にされた諭旨退職処分は、諭旨退職処分がされた時点で企業秩序維持の観点から重い懲戒処分を行うことを必要とするような状況はなかったことなどから、権利の濫用として無効であるとされた事例。

従業員が職場で上司に対する暴行事件を起こしたことなどが就業規則所定の懲戒解雇事由に該当するとして,使用者が捜査機関による捜査の結果を待った上で上記事件から7年以上経過した後に諭旨退職処分を行った場合において,上記事件には目撃者が存在しており,捜査の結果を待たずとも使用者において処分を決めることが十分に可能であったこと,上記諭旨退職処分がされた時点で企業秩序維持の観点から重い懲戒処分を行うことを必要とするような状況はなかったことなど判示の事情の下では,上記諭旨退職処分は,権利の濫用として無効である。

「以上の諸点にかんがみると,本件各事件から7年以上経過した後にされた本件諭旨退職処分は,原審が事実を確定していない本件各事件以外の懲戒解雇事由について被上告人が主張するとおりの事実が存在すると仮定しても,処分時点において企業秩序維持の観点からそのような重い懲戒処分を必要とする客観的に合理的な理由を欠くものといわざるを得ず,社会通念上相当なものとして是認することはできない。そうすると,本件諭旨退職処分は権利の濫用として無効というべきであり,件諭旨退職処分による懲戒解雇はその効力を生じないというべきである。」

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

停滞期の一要因は”飽き”

同じことの勉強に飽きる→模試で知った未知・細部を覚えようすることで成長を感じる。
しかしこれは仮りそめ。
既習内容の接触機会が減る知識のドーナツ化現象。
基本が大事ということに気づくのは本試験中。

飽きてからが本番。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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