皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
安全衛生管理体制の免許制(正解率78%)
問題
免許制なのはどれ?
A 安全管理者
B 安全衛生推進者
C 衛生管理者
D 総括安全衛生管理者
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解答・解説
「C 衛生管理者」。
免許と講習・研修の違いは「ペーパーテスト」のあるなし。
【免許なし】
・総括安全衛生管理者(工場長)→「生産管理で忙しいし」
・安全管理者(ベテラン技術部長)→「この子(機械)の癖は現場で覚えるもんだ。」
・安全衛生推進者→「50人未満事業場で人員確保が難しい」
- 事業者は、常時50人の労働者を使用する旅館業の事業場においては、安全管理者を選任する必要がある。
- 事業者は、常時90人の労働者を使用する運送業の事業場においては、安全管理者を選任する必要がある。
- 安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法又は安全状態に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない(少なくとも毎週1回というような頻度の定めはない)。
- 常時50人以上の労働者を使用する製造業の事業者は、安全管理者を選任しなければならないが、安全管理者は労働安全コンサルタントから選任することができる。
- 常時70人の労働者を使用する建設業の事業場の事業者は、安全管理者を選任する義務があるが、高等学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業し、その後5年間(4年以上でOK)産業安全の実務に従事した経験を有する当該事業場の労働者で厚生労働大臣が定める安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修を修了したものであれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を安全管理者に選任し、当該事業場の安全に係る技術的事項を管理させることができる。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
茨城石炭商事事件(昭和51年7月8日)
使用者がその事業の執行につき被用者の惹起した自動車事故により損害を被つた場合において、信義則上被用者に対し右損害の一部についてのみ賠償及び求償の請求が許されるにすぎないとされた事例
「使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被った場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと解すべきである。」
「石油等の輸送及び販売を業とする使用者が、業務上タンクローリーを運転中の被用者の惹起した自動車事故により、直接損害を被り、かつ、第三者に対する損害賠償義務を履行したことに基づき損害を被つた場合において、使用者が業務上車両を多数保有しながら対物賠償責任保険及び車両保険に加入せず、また、右事故は被用者が特命により臨時的に乗務中生じたものであり、被用者の勤務成績は普通以上である等判示の事実関係のもとでは、使用者は、信義則上、右損害のうち四分の一を限度として、被用者に対し、賠償及び求償を請求しうるにすぎない。」
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ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。
【今日の一言】
試験合格というのは、新しい人生の選択肢を増やすFA権を取得したようなもの。
取得後、行使するのもしないのも自由。
いつ行使するかも自由。
行使後の活躍も腕次第。
「今は全力でプレーするだけです。取得してから考えます」というコメントも自由。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
Twitterもやっています。


