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資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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今回はこちらの問題です。

ダブルワーカーの適用関係(正解率90%)

・A社とB社で働く労働者
・所定労働時間はA社の事業場で週15時間、B社の事業場で週10時間

労災の適用関係は?

・A社のみで適用あり
・B社のみで適用あり
・AB両方で適用あり
・AB両方とも適用なし

 

 

 

 

”正解はここをクリック”

正解は「AB両方で適用あり」。

労災保険は、労働者である限り、労働時間の長短にかかわらず、適用がある。
結果、複数就業者についても、それぞれの事業場で適用がある。

一方、雇用保険、社会保険は、事業ごとの労働時間に適用基準を当てはめる。
結果、雇用と社保では、ABいずれも適用はない。

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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