皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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今回はこちらの問題です。
ダブルワーカーの適用関係(正解率90%)
・A社とB社で働く労働者
・所定労働時間はA社の事業場で週15時間、B社の事業場で週10時間
労災の適用関係は?
・A社のみで適用あり
・B社のみで適用あり
・AB両方で適用あり
・AB両方とも適用なし
正解は「AB両方で適用あり」。
労災保険は、労働者である限り、労働時間の長短にかかわらず、適用がある。
結果、複数就業者についても、それぞれの事業場で適用がある。
一方、雇用保険、社会保険は、事業ごとの労働時間に適用基準を当てはめる。
結果、雇用と社保では、ABいずれも適用はない。
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格(旧・上級)コース」を担当致しております。
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