皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

児童手当の所得制限(正解率60%)

問題

児童手当は所得制限があり、所得制限限度額は扶養親族などの数に応じて設定される。
例えば夫婦と児童2人(扶養親族が3人)の場合、所得制限額は年収ベースで【?】万円である。
所得制限を超える場合は、当分の間、児童1人当たり月額5,000円の特例給付が支給される。

A 655.5
B 850 
C 960
D 1,200

ついでに見たい

効果的な見直しをするためのポイントは

① 一巡目に解くときに正解の確度の印をつけておく
 4点以上が危うい科目から優先する

ことです。

 

解答・解説

”正解はここをクリック”

C 960」。

夫婦と児童2人(扶養親族が3人)の場合、所得制限額は年収ベースで960万円。
共働き夫婦の世帯の所得判定は、現行は「世帯合算」ではなく「稼ぎが多い方」で行われる。

「960万円」は、過去の選択式問題で空欄にはなっていないが、文中には登場済。要チェック。

なお、令和4年6月以降は、世帯主の年収が1,200万円以上である場合、特例給付が廃止される。
※令和4年試験の対象になる法令は、令和4年4月時点で適用されているものであるため、上記の特例給付の廃止の改正は、令和4年試験には関係がありません。

【おまけ】年収・所得まとめ

・106万円(月8.8万円×12)→特定4分の3未満短時間労働者
・130万円→被扶養者の年収基準
・135万円→障害者・寡婦・ひとり親の申請免除の所得基準
・145万円→国民健康保険の現役並み所得の基準
・150万円→標準賞与額(厚年)の上限
・160万円→介護利用者2割負担所得基準
・180万円→被扶養者の年収基準(60歳以上or障害)
・220万円→介護利用者3割負担所得基準
・370.4万円→20歳前障害基礎年金が1/2停止(所得額)

・383万円→70歳以上(単)現役並み
・472.1万円→20歳前障害基礎年金が全額停止(所得額)

・520万円→70歳以上(複)現役並み
・573万円→標準賞与額(健保)の年度累計上限
・655.5万円→年金生計維持(所得)
・850万円→年金生計維持(年収)
・960万円→児童手当の所得制限(年収)
・1075万円→5年契約、高プロ(年収)

以上、今回の問題でした。

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

・絶対間違えてはいけない基本的な問題を間違えた
・覚えていたと思っていた項目がすっかり抜けていた
・完全に勘違いして理解していた内容が見つかった

そんなときに口に出して言いたい言葉。

「あ~よかった!本番前で!」

 

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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