皆さん、こんにちは。
2018年社会保険労務士試験の解答・解説です。
手早く論点確認をして頂けるように、問題・解答を併記しています。
問題文の「ここをみれば正誤判断ができる」という部分にマーカーを引いています。
正しい対応関係にはこの色のマーカー、誤っている対応関係にはこの色のマーカーをつけています。
正解率は、大原採点サービスをご利用の方の率です。
今回は健康保険法です。
健康保険法
〔問 1〕正解率30%台
保険者に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。
ア 全国健康保険協会の運営委員会の委員は、9人以内とし、事業主、被保険者及び全国健康保険協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命することとされており、運営委員会は委員の総数の3分の2以上又は事業主、被保険者及び学識経験を有する者である委員の各3分の1以上が出席しなければ、議事を開くことができないとされている。
見た瞬間飛ばして、次の選択肢に進むのが正解。どんなに考えても正解率50%(確率)以上にはならない内容。
イ 健康保険組合でない者が健康保険組合という名称を用いたときは、10万円以下の過料に処する旨の罰則が定められている。
アと同じく、見た瞬間飛ばして、次の選択肢に進むのが正解。続けて細部を出題する「揺さぶり戦術」にのらないように。
ウ 全国健康保険協会が業務上の余裕金で国債、地方債を購入し、運用を行うことは一切できないとされている。
結論、できる。ただ知識で解くのは困難。「一切」の記述が×くさい。
エ 健康保険組合は、分割しようとするときは、当該健康保険組合に係る適用事業所に使用される被保険者の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
・合併、分割、解散→組合会議員の議決
・設立、事業所の増減→被保険者の同意
エが比較的正誤判断がしやすい。エを軸に、相手探し(ウかオか)
オ 厚生労働大臣は、全国健康保険協会の事業年度ごとの業績について、評価を行わなければならず、この評価を行ったときは、遅滞なく、全国健康保険協会に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。
ウと相対評価。ウよりは◯っぽい→結果「D(ウとエ)」にたどり着ければ最高。
ただ正解率30%なので失点でも全く問題なし。
A (アとイ) B (アとウ) C (イとオ) D (ウとエ) E (エとオ)
〔問 2〕正解率70%台
健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 保険医療機関として指定を受けた病院であっても、健康保険組合が開設した病院は、診療の対象者をその組合員である被保険者及び被扶養者のみに限定することができる。
・組合直営病院→組合員のみ対象。
・組合直営病院が保険医療機関の指定を受けた→すべての被保険者が対象。
B 高額療養費の算定における世帯合算は、被保険者及びその被扶養者を単位として行われるものであり、夫婦がともに被保険者である場合は、原則としてその夫婦間では行われないが、夫婦がともに70歳以上の被保険者であれば、世帯合算が行われる。
・被保険者と被扶養者→財布が一緒→合算する
・夫婦ともに被保険者→財布が別→合算しない
C 任意適用事業所の適用の取消しによる被保険者の資格の喪失並びに任意継続被保険者及び特例退職被保険者の資格の喪失の要件に該当した場合は、被保険者が保険者等に資格喪失の届書を提出しなければならず、当該資格喪失の効力は、保険者等の確認によって生ずる。
・任意適用事業所の適用取消による喪失→確認は行われない
・任意継続被保険者等の取得・喪失→確認は行われない
D 標準報酬月額が1,330,000円(標準報酬月額等級第49級)である被保険者が、現に使用されている事業所において、固定的賃金の変動により変動月以降継続した3か月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上であるものとする。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が1,415,000円となった場合、随時改定の要件に該当する。
49級から50級への1等級改定の要件→1,415,000円を跨いだ昇給
E 被保険者が通勤途上の事故で死亡したとき、その死亡について労災保険法に基づく給付が行われる場合であっても、埋葬料は支給される。
・通勤で死亡→労災から葬祭給付が出る→埋葬料はなし
〔問 3〕正解率70%台
健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 被保険者に係る所定の保険給付は、同一の傷病について、災害救助法の規定により、都道府県の負担で応急的な医療を受けたときは、その限度において行われない。
・災害救助法や公害補償法から給付→健保は行わない
B 高額介護合算療養費は、健康保険法に規定する一部負担金等の額並びに介護保険法に規定する介護サービス利用者負担額及び介護予防サービス利用者負担額の合計額が、介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給される。高額介護合算療養費は、健康保険法に基づく高額療養費が支給されていることを支給要件の1つとしており、一部負担金等の額は高額療養費の支給額に相当する額を控除して得た額となる。
高額療養費が支給されていなくても、高額介護合算療養費は支給される。
例)負担が毎月7万円→月間の高額療養費は支給されない→年間合計で84万円→高額介護合算療養費が支給。
C 全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所の事業主は、被保険者に賞与を支払った場合は、支払った日から5日以内に、健康保険被保険者賞与支払届を日本年金機構に提出しなければならないとされている。
D 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者について、標準報酬月額の定時決定に際し、4月、5月、6月のいずれかの1か月において休職し、事業所から低額の休職給を受けた場合、その休職給を受けた月を除いて報酬月額を算定する。
4月、5月、6月のうち
・1ヶ月だけ休職給→休職給の月を除いて算定
・2ヶ月だけ休職給→休職給の月を除いて算定
・3か月とも休職給→従前の報酬で保険者算定
E 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主として被保険者により生計を維持されてきたものについて、その配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものが死亡した場合、引き続きその被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者によって生計を維持される当該父母及び子は被扶養者に認定される。
・事実婚の者→別居でも被扶養者
・事実婚の者の父母及び子→同居してれば被扶養者
※事実婚の者が死亡後も取扱い継続
〔問 4〕正解率90%台
健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣より指定を受けた健康保険組合は、財政の健全化に関する計画を作成し、厚生労働大臣の承認を受けたうえで、当該計画に従い、その事業を行わなければならない。この計画に従わない場合は、厚生労働大臣は当該健康保険組合と地域型健康保険組合との合併を命ずることができる。
・健全化計画に従わない→解散命令の対象
地域型健康保険組合(指定健康保険組合同士は、都道府県単位で合併できる)との引掛け。
B 全国健康保険協会管掌健康保険において、事業主が負担すべき出張旅費を被保険者が立て替え、その立て替えた実費を弁償する目的で被保険者に出張旅費が支給された場合、当該出張旅費は労働の対償とは認められないため、報酬には該当しないものとして取り扱われる。
C 全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者の妻が被扶養者となった場合は、5日以内に、被保険者は所定の事項を記入した被扶養者届を、事業主を経由して全国健康保険協会に提出しなければならない。
【被扶養者届】
・一般の被保険者→事業主経由で、保険者等
・任意継続被保険者→直接、保険者
D 国庫は、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、高齢者医療確保法の規定による特定健康診査及び特定保健指導の実施に要する費用の全部を補助することができる。
・事務費(協会+組合)→予算範囲内で負担
・保険給付費等(協会のみ)→1000分の164を補助
・特定健康診査等(協会+組合)→予算範囲内で一部補助
E 全国健康保険協会管掌健康保険及び健康保険組合管掌健康保険について、適用事業所以外の事業所の任意適用の申請に対する厚生労働大臣の認可の権限は、日本年金機構に委任されている。
【適用事業所に係る認可権限】
・協会健保→年金機構に委任される
・組合健保→年金機構に委任されない
ただでさえ苦手な権限の委任。これはキツイw
〔問 5〕正解率90%台
健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。
ア 健康保険組合は、組合債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならないが、厚生労働省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。健康保険組合は、この厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
【組合債の起債】
・原則→厚生労働大臣の認可
・軽微な変更(金額減少or利率低減)→届出
イ 健康保険組合は、予算超過の支出又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けなければならないが、この予備費は、組合会の否決した使途に充てることができない。
ウ 保険料その他健康保険法の規定による徴収金を滞納する者があるときは、原則として、保険者は期限を指定してこれを督促しなければならない。督促をしようとするときは、保険者は納付義務者に対して督促状を発する。督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して14日以上を経過した日でなければならない。
・督促状指定期限→10日以上
エ 一般の被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。任意継続被保険者に関する毎月の保険料は、その月の10日までに納付しなければならないが、初めて納付すべき保険料については、被保険者が任意継続被保険者の資格取得の申出をした日に納付しなければならない。
【任意継続被保険者の保険料納期限】
・初回→保険者が指定する日
・その後→その月10日
オ 健康保険組合は、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増加することができる。
・協会健保→労使折半(例外なし)
・組合健保→労使折半(規約により事業主負担分を増加可能)
「介護保険料もだっけ?」でウッとなる問題。
A (アとイ) B (アとウ) C (イとオ) D (ウとエ) E (エとオ)
〔問 6〕正解率80%台
健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 臓器移植を必要とする被保険者がレシピエント適応基準に該当し、海外渡航時に日本臓器移植ネットワークに登録している状態であり、かつ、当該被保険者が移植を必要とする臓器に係る、国内における待機状況を考慮すると、海外で移植を受けない限りは生命の維持が不可能となる恐れが高い場合には、海外において療養等を受けた場合に支給される療養費の支給要件である健康保険法第87条第1項に規定する「保険者がやむを得ないものと認めるとき」に該当する場合と判断できる。
消去法で特定するパターン。
B 工場の事業譲渡によって、被保険者を使用している事業主が変更した場合、保険料の繰上徴収が認められる事由に該当することはない。
・工場の事業譲渡による事業主変更→事業の廃止にあたる→繰上げ徴収可能
C 任意継続被保険者が保険料を前納する場合、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間のみを単位として行わなければならない。
【前納期間】
・期間①→6か月(4月~9月or10月~翌年3月)
・期間②→12か月(4月~翌年3月)
「若しくは」という時点で「又は」がある。条文捏造痕。
D 保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、6か月以内の期間を定め、その者に支給すべき療養費の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができるが、偽りその他不正の行為があった日から3年を経過したときは、この限りでない。
【偽りその他不正の行為】
・6か月以内の期間
・傷病手当金or出産手当金を支給しない
※不正行為から1年経過→この限りではない
E 日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前4か月間に通算して30日分以上の保険料がその者について納付されていなければ、出産育児一時金が支給されない。
【保険料納付条件】
・原則→前2か月間に通算26日分以上or前6か月間に通算78日分以上
・被保険者の出産→前4か月間に通算26日分以上
〔問 7〕正解率70%台
健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 保険者は、被保険者の被扶養者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、当該被扶養者に係る保険給付の全部を行わないことができる。
・療養に関する指示に従わない→一部を行わないことができる。
B 健康保険組合は、支払上現金に不足を生じたときは、準備金に属する現金を繰替使用し、又は一時借入金をすることができるが、この繰替使用した金額及び一時借入金は、やむを得ない場合であっても、翌会計年度内に返還しなければならない。
・準備金→繰替使用・借入金→当該会計年度内に返還
C 移送費の支給が認められる医師、看護師等の付添人による医学的管理等について、患者がその医学的管理等に要する費用を支払った場合にあっては、現に要した費用の額の範囲内で、移送費とは別に、診療報酬に係る基準を勘案してこれを評価し、療養費の支給を行うことができる。
【支給額】
・最も経済的な経路及び方法により算定した額
・医師・看護師等付添人の交通費→付添1人まで算定対象
・医師・看護師等付添人による医学的管理の費用→移送費とは「別に」療養費として支給(移送費に含めて算定×)
D 療養費の請求権の消滅時効については、療養費の請求権が発生し、かつ、これを行使し得るに至った日の翌日より起算される。例えば、コルセット装着に係る療養費については、コルセットを装着した日にコルセットの代金を支払わず、その1か月後に支払った場合、コルセットを装着した日の翌日から消滅時効が起算される。
・療養費・家族療養費・移送費→費用を支払った日の翌日
E 被扶養者が疾病により家族療養費を受けている間に被保険者が死亡した場合、被保険者は死亡によって被保険者の資格を喪失するが、当該資格喪失後も被扶養者に対して家族療養費が支給される。
・被保険者の死亡後→家族療養費は打ち切り
〔問 8〕正解率80%台
健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。なお、本問における短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である者又は1か月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数の4分の3未満である者のことをいう。
ア 特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者資格の取得の要件の1つである、1週間の所定労働時間が20時間以上であることの算定において、1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し、通常の週の所定労働時間が一通りでない場合は、当該周期における1週間の所定労働時間の平均により算定された時間を1週間の所定労働時間として算定することとされている。
イ 短時間労働者を使用する特定適用事業所の被保険者の総数(短時間労働者を除く。)が常時500人以下になり、特定適用事業所の要件に該当しなくなった場合であっても、事業主が所定の労働組合等の同意を得て、当該短時間労働者について適用除外の規定の適用を受ける旨の申出をしないときは、当該短時間労働者の被保険者資格は喪失しない。
・元々500人超企業の被保険者→500人以下になっても資格は継続。
ウ 全国健康保険協会管掌健康保険の特定適用事業所に使用される短時間労働者が被保険者としての要件を満たし、かつ、同時に健康保険組合管掌健康保険の特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者としての要件を満たした場合は、全国健康保険協会が優先して、当該被保険者の健康保険を管掌する保険者となる。
・二以上の保険者→被保険者が選択する。
短時間被保険者絡みにして惑わせているが、結局原則どおり。
エ 特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者資格の取得の要件の1つである、報酬の月額が88,000円以上であることの算定において、家族手当は報酬に含めず、通勤手当は報酬に含めて算定する。
・標準報酬月額が88,000円以上→通勤手当等は含めない
去年も出たw
オ 全国健康保険協会管掌健康保険において、短時間労働者ではない被保険者は、給与締め日の変更によって給与支給日数が減少した場合であっても、支払基礎日数が17日以上であれば、通常の定時決定の方法によって標準報酬月額を算定するものとして取り扱われる。
・支払基礎日数が増加する場合→超過分の報酬を除外して算定
・支払基礎日数が減少した場合(17日以上ある)→通常通り定時決定
・支払基礎日数が減少した場合(17日未満になった)→その月は除外して算定
A (アとエ) B (アとオ) C (イとウ) D (イとオ) E (ウとエ)
〔問 9〕正解率70%台
健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際、その資格を喪失した日の前日以前から傷病手当金の支給を受けている者は、その資格を喪失した日から1年6か月間、継続して同一の保険者から当該傷病手当金を受給することができる。
・喪失日以前から受給開始→受給開始日から1年6ヶ月
・在職中報酬支払により支給停止状態→喪失日から1年6ヶ月
B 全国健康保険協会管掌健康保険において、給与計算期間の途中で昇給した場合、昇給した給与が実績として1か月分確保された月を固定的賃金の変動が報酬に反映された月として扱い、それ以後3か月間に受けた報酬を計算の基礎として随時改定に該当するか否かを判断するものとされている。
C 被保険者の資格喪失後の出産により出産育児一時金の受給資格を満たした被保険者であった者が、当該資格喪失後に船員保険の被保険者になり、当該出産について船員保険法に基づく出産育児一時金の受給資格を満たした場合、いずれかを選択して受給することができる。
・出産育児一時金と家族出産育児一時金→受給者が選択
・出産育児一時金と船員保険法の出産育児一時金→船員保険法が優先
上記の間の引掛け。
D 傷病手当金は、療養のために労務に服することができなかった場合に支給するものであるが、その療養は、医師の診療を受けた場合に限られ、歯科医師による診療を受けた場合は支給対象とならない。
保険診療の対象になる傷病+労務不能なら支給。
E 出産手当金の支給要件を満たす者が、その支給を受ける期間において、同時に傷病手当金の支給要件を満たした場合、いずれかを選択して受給することができる。
・出産手当金と傷病手当金の競合→出産手当金が優先支給
〔問 10〕正解率70%台
健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者は、業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しても健康保険による保険給付の対象となる場合があるが、その対象となる業務は、当該法人における従業員(健康保険法第53条の2に規定する法人の役員以外の者をいう。)が従事する業務と同一であると認められるものとされている。
従業員と同じ作業服を着て、同じ作業をしている町工場の社長イメージ。
B 被保険者の配偶者の63歳の母が、遺族厚生年金を150万円受給しており、それ以外の収入が一切ない場合、被保険者がその額を超える仕送りをしていれば、被保険者と別居していたとしても被保険者の被扶養者に該当する。
・配偶者の母→同居要件あり(別居NG)
C 適用事業所に使用されるに至った日とは、事実上の使用関係の発生した日であるが、事業所調査の際に資格取得の届出もれが発見された場合は、調査の日を資格取得日としなければならない。
・届出もれがあっても「事実上の使用関係の発生した日」にさかのぼる
D 被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合、家族療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)に100分の90を乗じて得た額である。
【家族給付の給付率】
・70歳未満→100分の70
・6歳到達日以後の最初の3月31日以前→100分の80
・70歳以上(原則)→100分の80
・70歳以上+被保険者が70歳以上+標準報酬月額28万円以上+世帯年収520万円以上→100分の70
E 任意継続被保険者が75歳に達し、後期高齢者医療の被保険者になる要件を満たしたとしても、任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過していない場合は、任意継続被保険者の資格が継続するため、後期高齢者医療の被保険者になることはできない。
・任意継続被保険者が75歳到達→後期高齢者医療の被保険者になる
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
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