令和3年度(2021年度)の雇用保険率は据え置きで0.9%

みなさん、こんにちは。
金沢博憲(社労士24)です。

2月12日の官報で令和3年度(2021年度)の雇用保険率が告示されました。

令和3年度の雇用保険率は据え置き

令和3年度の雇用保険料は?

令和3年4月1日から令和4年3月31日までの雇用保険料率(雇用保険率)は1000分の9農林水産業※及び清酒製造業については1000分の11、建設業については1000分の12)としています。
農林水産業の事業であっても、季節的な事業状況の変動の少ない業種(牛馬育成や園芸サービス)は1000分の9とされます。

  • 一般の事業→1000分の9(事業主負担1000分の6、被保険者負担1000分の3)
  • 農林水産業・清酒製造業→1000分の11(事業主負担1000分の7、被保険者負担1000分の4)
  • 建設の事業→1000分の12(事業主負担1000分の8、被保険者負担1000分の4)

この率は、令和2年度から変更なく据え置きです。

 

法令上の根拠

雇用保険率は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条第4項において 15.5/1000※1とされていますが、法附則第11条第1項において、令和3年度までは 13.5/1000※2とされていなす。
※1 農林水産業及び清酒製造業については 17.5/1000、建設業については 18.5/1000
※2 農林水産業及び清酒製造業については 15.5/1000、建設業については 16.5/1000

その上で、雇用保険財政の状況を踏まえ、会計年度毎に次の①及び②の変更をするものとされています。

①法第12条第5項の規定による失業等給付額等を踏まえた変更
②法第12条第8項の規定による雇用安定事業及び能力開発事業に要する費用に充てられた額等を踏まえた変更

この変更の結果、令和3年度の率は0.9%となりました。

雇用保険料はなんの財源になる?

雇用保険料は、雇用保険法の失業等給付育児休業給付雇用2事業の財源になります。

失業等給付は、失業時の生活保障を行う基本手当などの支給などが行われます。
育児休業給付は、育児休業期間中の生活保障として給付を行います。
雇用二事業は、雇用調整助成金や従業員の能力開発支援などの助成を行います。

このうち、育児休業給付については、従来、失業等給付全体で一体的に経理していていましたが、受給者数の増加及び累次の給付拡充※により、景気の動向にかかわらず給付総額が一貫して増加し、基本手当に匹敵する見込みとなりました。
※ 最近の給付率引上げの経過 平成19年改正:40%⇒50%、平成26年改正:50%⇒67%(休業開始から6か月まで)

そこで、近時の改正により、育児休業給付を他の失業等給付とは異なる給付体系に位置づけることにし、育児休業給付の収支を失業等給付とは区分し、失業等給付全体の中から育児休業給付に充てる独自の保険料率(4/1,000)と資金を設定することになりました。

詳しい経緯はこの記事でまとめています。

 

雇用保険料の労働者負担分はいくら?

一般の事業の場合、雇用保険率は0.9%です。
このうち、労働者負担分は0.3%となります。

例えば、月給(税引前)30万円の労働者の場合の負担額は次のとおりです。

(例)月給30万円の場合

300,000円×0.3%=900円

この金額が毎月の月給から源泉控除(天引き)されます。

 

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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