【雇用保険法改正】雇用保険マルチジョブホルダー制度(高年齢被保険者の特例)【令和4年1月から】

令和4年1月1日から65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設されます。

雇用保険マルチジョブホルダー制度の概要

マルチジョブホルダーに対する雇用保険の適用

従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。

これに対して、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢比保険者)となることができる制度です。

<適用要件>

  1. 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
  2. 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  3. 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日であること

これにより、離職の日以前1年間に11日以上の賃金支払いの基礎となった日数のある完全な月が6か月以上(11日に満たない場合は80時間以上)の勤務実績等があれば、失業給付(高年齢求職者給付金)を受給すること等ができるようになります。

失業給付(高年齢求職者給付金)は、被保険者であった期間に応じて30日分または50日分の一時金が支払われます。

そのほか、

  • 育児休業給付・介護休業給付・教育訓練給付等も対象になります。
  • 失業給付は、一方の事業所のみを離職した場合でも受給できますが、育児休業給付
  • 介護休業給付は、適用を受ける2つの事業所で休業する場合に対象となります。
  • 適用を受けた事業所を離職した場合も、2つの事業所以外の事業所で就労をしており、それ以外の事業所での勤務を合計して適用要件を満たす場合は、所定の手続を経て、引き続きマルチ高年齢被保険者として適用を受けることになります。
  • 本人がハローワークに申出を行った日から被保険者となるため、申出日より前に遡って被保険者となることはできません。
  • マルチジョブホルダーがマルチ高年齢被保険者となった日から雇用保険料の納付義務が発生します。

マルチ高年齢被保険者となるための手続等

通常、雇用保険の被保険者に関する手続は、事業主が行いますが、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、基本的に、マルチ高年齢被保険者としての適用を希望する本人が手続を行う必要があります。
ただし、資格喪失する際の事由が、マルチ高年齢被保険者の死亡等である場合には、例外的に事業主に届出を行っていただきます。

手続に必要な証明(雇用の事実や所定労働時間など)は、本人が事業主に記載を依頼して、適用を受ける2社についての必要な書類を揃えてハローワークに申し出ます。

事業主は、労働者から証明を求められた場合は、速やかにその証明を行わなければなりません。 また、事業主は、マルチジョブホルダーが申出を行ったことを理由として、不利益な取扱いを行ってはいけません。

なお、どうしても事業主が必要な証明等を行わない場合は、ハローワークから事業主に対して確認を行います。

また、当該手続は、電子申請での届出は行っておりません。

雇用保険マルチジョブホルダー制度の概要(以前の記事)

雇用保険法等の一部を改正する法律により、高年齢被保険者の特例に関する規定が令和4年1月1日から施行されます。

高年齢被保険者の特例とは複数の事業主に雇用される65歳以上の労働者について、本人の申出に基づき、雇用保険の高年齢被保険者となることができることとするものです。

複数の会社で短時間働くシニア層を想定しており、雇用保険に加入しやすくなります。

いわゆるマルチジョブホルダーを雇用保険の適用対象とするものですが、マルチジョブホルダー全体を雇用保険の対象とすることは慎重論が根強いです。

そこで、まずは、65歳以上の労働者を対象に適用する制度を試行することとし、その効果等を施行後5年を目途として検証することになりました。

 

改正の概要

雇用保険法第6条第1項第1号において「1週間の所定労働時間が20時間未満である者」については、雇用保険法の適用除外とされています。
複数の事業所で就労する場合は、それぞれの事業所ごとに適用要件を判断します。(労働時間を合算しない)。

したがって、次にようなケースでは、雇用保険の被保険者とはされませんでした。
・A事業所→週15時間
・B事業所→週10時間

令和4年1月1日より、65歳以上の労働者を対象に、本人の申出を起点に、2つの事業所の労働時間を合算して「週の所定労働時間が20時間以上である」ことを基準として雇用保険を適用する制度が施行されることとなります。

制度の対象者となる要件(雇用保険法第37条の5第1項各号)は次の通りです。

要件

① 2以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者
② ①のそれぞれ1の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が20時間未満
③ ①のうち2の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間の合計が20時間以上(5時間以上のものを合算)

③の合算の基準は、週の所定労働時間が5時間以上である雇用が行われている事業所を合算の対象とし、合算する事業所の数は2つまです。

手続きは労働者本人

当該申出により高年齢被保険者となろうとする者又はなった者について合算した週の所定労働時間等の就業状況を、その雇用する事業主が把握し、各種の手続を行うことは困難です。
そのため、通常事業主がその事業所を管轄する公共職業安定所に対して行う雇用保険に関する事務について、当該労働者本人が本人の住居所を管轄する公共職業安定所に対して行うことになります。

動画解説はこちらです。

また、今般の改正法において、介護休業給付及び育児休業給付については、全ての事業所において休業していることを要件としたことを踏まえた規定の整備を行うほか、今般の特例の対象者について、原則として雇用安定事業等における各種助成金の算定対象としないこととするなど所要の規定の整備を行います。

制度設計の考え方

その上で、現在、65歳以上の雇用保険被保険者は高年齢被保険者として独立の被保険者類型が設けられていることから、原則としてその給付等の在り方も現行の高年齢被保険者に合わせることとしつつ、マルチジョブホルダーの特性を踏まえて、一定の調整を行った上で制度を設計すべきものとされています。

具体的には、雇用保険部会報告で次のように提言されています。

・ 失業時の給付については、高年齢求職者給付(一時金方式)を支給することとし、一事業所のみを離職する場合であっても、当該事業所での賃金に基づき算出して給付する。
・正当な理由のない自己都合離職の場合には、現行の高年齢求職者給付金と同様に一定期間の給付制限を行った上で給付することとするが、2つの事業所をともに離職する場合で、その離職理由が異なっていた場合には、何度も公共職業安定所への来所を求めることは受給者にとって効率的ではないことから、給付制限がかからない方に一本化して給付する。
・両方の事業所でともに育児休業又は介護休業を取得した場合に、育児休業給付又は介護休業給付を支給することとし、その他対象となる給付については、従来の高年齢被保険者の取扱いに揃えることとする。
・ 本人からの申出による合算に当たっては、適用、給付等に当たっての事業主及び行政の事務的な負担も踏まえつつ、本人及び事業所にとって必要性の高くない保険料負担の発生を回避する観点、短時間就労している一事業所での離職についても失業給付を行った場合に給付額と就業時賃金額との逆転を回避する観点から、試行に当たっては、
①合算に当たって必要な基準を定める。具体的には、週の所定労働時間が5時間以上である雇用が行われている事業所を合算の対象とし、合算する事業所の数は2つとするとともに、一事業所を離職した際には、他に合算して所定労働時間が 20 時間以上となるような働き方をしている事業所がないか確認する、
②一事業所において週20時間以上労働することを前提として設定されている現行の賃金日額の下限の適用を外す、
といった措置を講ずる。 

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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