【平成は4月30日まで】5月1日改元。「平成→令和」の法改正(読み替え)はいつから?【令和は5月1日から】

皆さん、こんにちは。

2019年4月1日に、平成に変わる「新元号」が公表されました。

「令和」です。

2019年4月1日時点では発表されただけで、改元のための法令はまだ施行されていませんでした。

改元の施行日は「2019年5月1日」です。

したがって、平成最後の日は4月30日となり、5月1日から「新元号」に改元となります。

 

 

受験生として気になるのは次の試験への影響です。

納付要件の特例は、

・平成38年4月1日前

・令和8年4月1日前

のどちらなのか。

今回は、改元に伴う法改正が社労士試験に与える影響について取り上げます。

「改元」の法令上の根拠

平成29年6月16日に「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」が、同年12月13日には同法の施行期日を平成31年4月30日とする政令が公布されました。

すなわち、平成を元号とする時代は、法律上、平成31年4月30日をもって幕をおろし5月1日から新たな元号「令和」による時代がスタートすることになります。

いわゆる「改元」です。

元号については、元号法という法律があり、この中で「元号は、政令で定める。」と規定されています。

新しい元号を定めた政令が施行された時点で新しい元号に改まることになります。

昭和から平成への改元では、昭和64年1月7日に「元号を改める政令」が公布されました。

この政令の中で新しい元号を「平成」とすること、及びこの政令が公布の日の翌日から施行されることが規定されています。

結果、この政令の公布の日の翌日である1月8日から、元号が平成となりました。

そこで問題になるのが、各法律に定めがある「昭和」表記の取り扱いです。

「昭和」→「平成」の改元の際は?

昭和から平成への改元があった際は、改元だけの理由で法改正をすることはせず、他の理由で法改正をする際に、ついでに、改元に伴う表記の改正を行っていたようです。

改元は急遽行われたことで法改正が間に合わなかったことと、例えば昭和65年と平成2年が同じ年であることは明白であるので、緊急性は高くなかったという理由でしょう。

障害基礎年金の納付要件の特例の例でいえば、「平成38」年の表記の部分は、昭和60年改正条文では「昭和71年」でした。

その後、昭和64年1月7日で昭和は幕を降ろし、1月8日から「平成」がスタートします。

この際「昭和71年」の表記はしばらく改正されず、同年12月国民年金基金関係の改正の際に、表記を「平成8年」に改めています。

このように「昭和」→「平成」は徐々に切り替えていく形になりましたが、「平成」→「令和」は切り替えも、同様のやり方となりました。

「平成」→「令和」の改正はいつから?

前述の、障害基礎年金の納付要件の特例の「平成38年」などです。

(障害基礎年金等の支給要件の特例)
 
第二十条 初診日が平成三十八年四月一日前にある傷病による障害について国民年金法第三十条第一項ただし書の規定を適用する場合においては、同法第三十条第一項ただし書中「三分の二に満たないとき」とあるのは、「三分の二に満たないとき(当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの一年間(当該初診日において被保険者でなかつた者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの一年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときを除く。)」とする。ただし、当該障害に係る者が当該初診日において六十五歳以上であるときは、この限りでない。

条文上の平成→令和への法改正は、改元の際に一斉に行われるのではなく、その法律の他の箇所の改正にあわせて、ついでに行うことになっています。

改元当初は、ほとんど平成表記のままでしたが、改元から2年弱がすぎ、徐々に令和への切り替えが進んでいます。

例えば、前述の納付要件の特例も、現在は平成38年→令和8年に切り替わっています。

合格者(男性)

元々は新法がスタートした昭和61年4月からの10年間の経過措置だったのですが、延長、延長の連続で、平成を超え、令和8年まで続いているという。これがホントの平成JUMP

一部、平成表記のものも残っていますが、主要なところでは、令和表記が中心となっています。

社労士試験は「令和」で備え

したがって、試験も令和での出題に対応できるように備えておきましょう。

なお、西暦できた場合の換算方法としては

【和暦→西暦の換算】

・昭和+25=西暦(昭和50年+25=(19)75)
・平成-12=西暦(平成30年-12=(20)18)
・令和+2018=西暦
令和元年+2018=2019
令和2年+2018=2020

・令和→平成の換算は+30。(令和2年+30=平成32年)
・令和→西暦の換算は+2018。(令和2年+2018=2020年)
※令和(018)だけに+2018。

【西暦→和暦の換算】

「2021年って令和何年だっけ?」となったとき、素早く思い出す方法。

「下二桁足し算法」
20”21”年の下二桁を足し算(2+1)

20”21”→2+1→令和3年
20”22”→2+2→令和4年
20”23”→2+3→令和5年

20”29”→2+9→令和11年

まで使える。

 

改元に伴う元号による年表示の取扱いについて(資料)

4月1日に「改元に伴う元号による年表示の取扱いについて」が通知され、新元号による年表示についての方針が明らかになりました。

法令上の条文表記の「平成→令和」への読み替えは、他の改正の際に”ついで”に改正。

一方、申請書等の様式については、順次「平成→令和」への変更、「令和」の選択肢への追加等の措置を採る模様です。

①法律及び政令

法律及び政令については、「平成」を用いて改元日以降の年を表示している場合であっても、当該表示は有効であり、改元のみを理由とする改正は行わないものとし、改元以外の理由により改正を行う際に、当該法律又は政令の全ての規定について改元に伴う必要な改正を併せて行うものとする。

ただし、改元のみを理由とする改正を行わないことにより支障を生ずる特別の事情がある場合は、個別に検討の上、所要の措置を採るものとする。

 

例えば、障害基礎年金の納付要件の特例は、次の取扱いとなります。

・当面「平成38年4月1日以前」なまま

・改元以外の理由で国民年金法を改正する際に、ついでに「令和8年」に改正

②府省令、告示等

府省令、告示等については、法律及び政令に準じて取り扱うものとするが、改元日以降に国民からの申請等又は各府省の通知等に用いられる様式を定めるものについては、必要に応じ順次又は一括して、「平成」の「令和」への変更、「令和」の選択肢への追加等の措置を採るものとする。

 

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格(旧上級)コース」を担当致しております。
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