皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

雇止めの予告(正解率55%)

問題

有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準により、期間が5か月の労働契約(あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)を2回更新し、次回以降に更新しないこととしようとする使用者に課せられる義務はなに

A 30日前の雇止め予告
B 1か月前の雇止め予告
C 手当の支払い
D 上記のような義務はない

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解答・解説

”正解はここをクリック”

A 30日前の雇止め予告」。

契約を3回以上更新、又は雇入れから1年を超えて継続勤務している者の契約を更新しない場合は、期間満了日の【30日前】までに予告が必要。
本問の契約期間は5か月を2回更新しており(15か月)1年を超えるため、3回目以降を更新しないときは雇止め予告が必要。

「ご飯を2回おかわりするとは、3杯食べることである」
「契約を2回更新するとは、3回契約することである。」

関連論点
  • ある使用者が、その期間が3か月の労働契約を2回更新し、3回目を更新しないこととした。この場合、更新回数は2回継続勤務期間は9か月(締結3-更新3-更新3)であるため、「契約を3回以上更新、又は雇入れから1年を超えて継続勤務」の上限に該当しないことから、雇止めの予告は必要ない
  • 有期労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)が更新されなかった場合において、労働者が更新しなかった理由について証明書を請求したときは、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

以上、今回の問題でした。

毎日判例

東芝柳町工場事件(昭和49年7月22日)

2か月の期間雇用が5回から23回にわたって反復更新されていた臨時工らが、契約更新を拒否されたことにつき、仕事の内容の点において本工と差異はないこと、本工への登用を期待させるような言動があったことなどの事情のもとでは、雇止めの効力の判断にあたり解雇に関する法理を類推すべきとされた事例。

「労働者は、契約期間を2か月と記載してある臨時従業員としての労働契約書を取り交わした上で基幹臨時工として雇い入れられ、当該契約が5回~23回にわたって更新された後、会社は労働者に雇止めの意思表示をした。
 この会社における基幹臨時工は、採用基準、給与体系、労働時間、適用される就業規則等において本工と異なる取扱いをされ、本工労働組合に加入し得ず、労働協約の適用もないが、その従事する仕事の種類、内容の点において本工と差異はない基幹臨時工が2か月の期間満了によって雇止めされた事例はなく、自ら希望して退職するもののほか、そのほとんどが長期間にわたって継続雇用されている。会社の臨時従業員就業規則(臨就規)の年次有給休暇の規定は1年以上の雇用を予定しており、1年以上継続して雇用された臨時工は、試験を経て本工に登用することとなっているが、右試験で不合格となった者でも、相当数の者が引き続き雇用されている
 労働者らの採用に際しては、会社側に長期継続雇用、本工への登用を期待させるような言動があり、労働者らも期間の定めにかかわらず継続雇用されるものと信じて契約書を取り交わしたのであり、本工に登用されることを強く希望していたという事情があった。また、労働者らとの契約更新に当たっては、必ずしも契約期間満了の都度直ちに新契約締結の手続がとられていたわけではなかった。」

「原判決は、本件各労働契約は、当事者双方ともいずれかから格別の意思表示がなければ当然更新されるべき労働契約を締結する意思であったものと解するのが相当であり、したがって、期間の満了毎に当然更新を重ねてあたかも期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態で存在していたものといわなければならず、本件各雇止めの意思表示は右のような契約を終了させる趣旨のもとにされたのであるから、実質において解雇の意思表示にあたる、とするのであり、また、そうである以上、本件各雇止めの効力の判断に当たっては、その実質にかんがみ、解雇に関する法理を類推すべきであることが明らかであって、上記の事実関係のもとにおけるその認定判断は、正当として首肯することができ、その過程に所論の違法はない。」

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【今日の一言】

2回目の試験で合格するのは、1年目に比べて「知識量を増やす」ではなく、「1年目で学んだときは曖昧で分断されていた知識が確実なものになり、体系的に繋がりをもつ」ようになったとき。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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