皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

契約期間の上限(正解率60%)

問題

62歳で薬剤師の資格を有する者(薬剤師以外の業務に就くものとする。)と6年の期間を定めた労働契約を締結した場合、労働契約の期間は【?】になる。

A 3年
B 5年
C 6年
D 無期

ついでに見たい

「目的条文は忘れた頃にやってくる。」

選択式での目的条文の出題に備えよう。

【2027社労士試験】目的条文+α読み上げ/社会保険編【聞き流し/覚え方/出題実績がわかる】

解答・解説

”正解はここをクリック”

B 5年」。

契約期間の上限は原則3年。
高度専門的知識を有する(かつ業務に就く)者と60歳以上の者は5年。
上限を超える期間は無効になり、上限で補充される。

本問の者は、60歳以上の者であり契約期間の上限は5年。

結果、6年の期間は無効となり5年となる。

関連論点
  • 労働基準法第14条にいう「一定の事業の完了に必要な期間を定める」労働契約については、3年(同条第1項の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結することが可能であるが、その場合には、その事業が有期的事業であることが客観的に明らかであり、その事業の終期までの期間を定める契約であることが必要である。
  • 専門的な知識、技術又は経験(専門的知識等)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者との間に締結される労働契約については、当該労働者の有する高度の専門的知識等を必要とする業務に就く場合に限って契約期間の上限を5年とする労働契約を締結することが可能となり、当該高度の専門的知識を必要とする業務に就いていない場合の契約期間の上限は3年である。
  • 労働基準法第14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条違反となるが、当該労働契約は、期間の定めのない労働契約となるわけではなく法第14条第1項第1号及び第2号に掲げるものについては5年その他のものについては3年となる。
  • 期間を定める労働契約の更新による継続雇用期間には上限規制はない
  • 労働基準法第14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条違反となるが、労働者には罰則の適用はなく使用者のみに罰則の適用がある
  • 満60歳以上である労働者との労働契約(同条同項第1号に掲げる労働契約を除く。)は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、5年を超える期間について締結してはならないと定めているが、満60歳以上であるかどうかは当該労働契約締結時の年齢で判断される。

以上、今回の問題でした。

毎日判例

コック食品事件(平成8年2月23日)

(事件の概要)

弁当製造販売業を営む会社で、パートタイマーである労働者が作業中に負傷したことが原因で障害が残り、障害認定を受けた。
労働者は、会社に安全配慮義務違反があるとして、入院雑費、休業損害、逸失利益等の損害賠償を求めた。
会社は、安全配慮義務違反を争うとともに、労働者は労災保険から保険給付及び特別支給金の支給を受けており、特別支給金を損害額から控除すべきであると主張した。

(要旨)

弁当製造のパート社員が業務中の負傷で障害を負い、会社に損害賠償を求めた訴訟。最高裁は、労災保険の特別支給金について、療養生活の援護等を目的とする性質が保険給付とは異なるため、損害賠償額から控除することはできないとの判断を示した。

(判決文)

「労働者災害補償保険法による保険給付は、使用者の労働基準法上の災害補償義務を政府が労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)によって保険給付の形式で行うものであり、業務災害又は通勤災害による労働者の損害をてん補する性質を有するから、保険給付の原因となる事故が使用者の行為によって生じた場合につき、政府が保険給付をしたときは、労働基準法84条2項の類推適用により、使用者はその給付の価額の限度で労働者に対する損害賠償の責めを免れると解され、使用者の損害賠償義務の履行と年金給付との調整に関する規定も設けられている。また、保険給付の原因となる事故が第三者の行為によって生じた場合につき、政府が保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者の第三者に対する損害賠償請求権を取得し、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府はその価額の限度で保険給付をしないことができる旨定められている。他方、政府は、労災保険により、被災労働者に対し、休業特別支給金、障害特別支給金等の特別支給金を支給するが、右特別支給金の支給は、労働福祉事業(現在は社会復帰促進等事業)の一環として被災労働者の療養生活の援護によりその福祉の増進を図るために行われるものであり、このような保険給付と特別支給金との差異を考慮すると、特別支給金が被災労働者の損害をてん補する性質を有するということはできず、したがって、被災労働者が労災保険から受領した特別支給金をその損害額から控除することはできないというべきである。」

 

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【今日の一言】

Q.問題集にはいつから着手するのか?

A.「勉強を始めた日から」。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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