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資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

定額残業代制の有効性(正解率93%)

割増賃金をあらかじめ基本給等に含める方法で支払う場合においては,上記の検討の前提として,労働契約における基本給等の定めにつき,【?】に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別することができることが必要。


・最低賃金
・すべての賃金
・平均賃金
・通常の労働時間の賃金

 

”正解はここをクリック”

正解は「通常の労働時間の賃金」。

・基本給込の定額残業代制を有効するためには、「割増賃金が法定基準以上」であることが前提。
・法定基準は、「通常の労働時間の賃金」×25%
・通常の労働時間の賃金部分や割増賃金の部分が明らかでないと、「割増賃金が法定基準額以上」の確認ができない
→通常の労働時間の賃金部分と割増賃金部分とが判別できることが条件

 

 

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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