皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

十和田観光電鉄事件(正解率90%)

問題

最高裁判例「労働基準法7条が、特に、労働者に対し労働時間中における…公の職務の執行を保障していることにかんがみるときは、公職の就任を使用者の承認にかからしめ、その承認を得ずして公職に就任した者を【?】の就業規則条項は、…無効のものと解すべきである。」

A 整理解雇に附する旨
B 懲戒解雇に附する旨
C 普通解雇に附する旨
D 諭旨解雇に附する旨

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解答・解説

”正解はここをクリック”

B 懲戒解雇に附する旨」。

労「市議会議員に当選したので会社休ませてください」
会「ていうか、会社の承認なしで公職に就いたから懲戒解雇な」
最「労基法で公の職務に就くこと保障してるから、懲戒解雇は無効」

一方で、最高裁では、公職に就任することが会社業務の遂行を著しく阻害するおそれのある場合は、普通解雇を行うことは労基法7条違反にはならないと判断している。

【解雇の種類】
普通→整理解雇、懲戒解雇以外の解雇(勤務成績が著しく悪く指導による改善の見込みがない場合など)
整理→会社の経営悪化により人員整理のため行う解雇
懲戒→従業員が極めて悪質な規律違反等を行ったときに懲戒処分として行うための解雇
諭旨→懲戒解雇される状況で、情状により従業員に退職届の提出を促し、拒むと懲戒解雇になる

以上、今回の問題でした。

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

この試験の怖いとこは、思考力が大事と思わせていて、翌年バキバキ暗記問題を出題してくるようなところである。
つまり、両備えが必要なのだ。
基本知識の正確な記憶を土台にし、その知識がどのような場面で使われるのかイメージすると良いだろう。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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