皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
常用就職支度手当の支給額【雇用】(正解率39%)
問題
・受給資格者
・所定給付日数90日
・支給残日数25日
上記の場合での「常用就職支度手当」の支給額→基本手当日額×【?】日分
A 10
B 15
C 18
D 36
労基の選択式突破の鍵を握る「最高裁判例」の勉強方法【ブログ】
みなさん、こんにちは。 社労士講師の金沢博憲(社労士24)です。 社労士試験に出そうなただの最高裁判例まとめです。 有名どころから、最新のもの、古いもの、ちょいマイナーなものまで揃えています。 ”毎日判例”にご活用くださ …
解答・解説
「C 18」。
【原則】
・基本手当×90×10分の4
【受給資格者かつ支給残日数が90日未満】
・基本手当×残日数(最低保障45)×10分の4(最低18日分)
※所定給付日数が270日以上→原則に戻る
事例では、
・所定給付日数が270日未満
・残日数45日未満
結果、支給額は、
基本手当日額×45×40%=18日分
なお、受給資格者の支給残日数90日未満の場合の例外の趣旨は「就職を遅らせて支給額アップ!」という”ズル”ができないようにする狙い。
事例の図は、所定給付日数90日のケース。
支給残日数3分の1(30日)段階で就職すると→再就職手当18日分が支給
ここでもし、常用就職支度手当が支給残日数90日未満でも原則(36日分)支給されるとなると、”わざと”就職を遅らせて常用就職支度手当を受給してしまう恐れがある。
そこで、常用就職支度手当の額が再就職手当以上にならないように、特例の計算式を設けている。
では、所定給付日数が270日以上の場合に原則に戻るのはどういうことか?
この場合、再就職手当を受給するためには支給残日数が90日以上必要。
その支給額は90日×60%の54日分。
すなわち、再就職手当の額が常用就職支度手当の額(36日分)より確実に上回るため、”わざと就職を遅らせる”ことが想定できないため、原則の支給額とする。
以上、今回の問題でした。
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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【今日の一言】
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過去の科目の復習も、最後に着手したのが古い科目からやっていくのが基本。
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テキストや問題集の表紙の裏に、着手した日付を書くだけでもよい。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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