皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

Twitterで選択対策」のバックナンバー版ブログで選択対策」の配信です。

選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

化学物質管理者の選任(正解率71%)

問題

事業者は、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場ごとに、化学物質管理者を選任し、その者に当該事業場における化学物質の管理に係る技術的事項を管理させなければならないものとし、その選任は、選任すべき事由が発生した日から【?】行う。

A 5日以内に
B 10日以内に
C 14日以内に
D 遅滞なく

 

ついでに見たい

独学合格セミナー【動画】

 

 

解答・解説

”正解はここをクリック”

C 14日以内に」。

化学物質管理者は、事業場における化学物質の管理に係る技術的事項を管理するものとして位置づけられており、表示及び通知に関する事項、リスクアセスメントの実施及び記録の保存、ばく露低減対策、労働災害発生時の対応、労働者の教育等に携わる。

職務には、大きく分けて以下の2つがある
・自社製品の譲渡・提供先への危険有害性の情報伝達に関する職務
・自社の労働者の安全衛生確保に関する職務

化学物質管理者は、リスクアセスメント対象物を扱うすべての事業場(事業場の規模に拘わらず)で選任されなければならない。

化学物質管理者の選任は、選任すべき事由が発生した日から14 日以内に行う。

安全衛生管理体制における安全管理者や衛生管理者と同じく、「選任ときたら14日以内」

 

以上、今回の問題でした。

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

メールマガジン募集中

メルマガでもお役に立つ「選択式対策」「法改正情報」「統計情報」「学習方法」などのコンテンツを無料配信しています。
ぜひご登録ください。メールアドレス以外の個人情報は不要です。

メルマガに登録いただくと、#Twitterで選択対策で出題して選択式問題についても、おおむね2週間後に、同じ問題がメール配信されます。
ちょうど忘れかけのタイミングで届きます(笑)
忘却曲線を意識した反復学習にお役立てください。

⚠返信完了メールが届かない場合、「迷惑メールフォルダ」に振り分けられている可能性があります。
ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。

【今日の一言】

”問題を解く”上では、5つの目的意識を持つ。
①その条文や規定の出題頻度を知ること(重要性の把握)
②出題のされ方(引っ掛け方)を知ること(論点の把握)
③上記②を覚えること(論点の記憶)
④上記③を覚えているかの確認をすること(記憶の確認)
⑤不得意な項目を把握すること

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
Twitterもやっています。

↓ランキングに参加しています。↓

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ