皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
逸脱・中断(正解率23%)
問題
通勤災害の逸脱・中断にあたる行為であっても、日常生活上必要な行為である場合は、合理的な経路に復した後は通勤とされる。
次のうち「逸脱・中断には当たるが、日常生活上必要な行為である」ものに含まれないのは?
A 人工透析を受けるため病院に寄る
B 選挙の投票に行く
C 共稼家庭で子を保育園に送迎する
D 独身職員が通勤途中で食事をする
ただの最高裁判例まとめ【ブログ】
令和2年:旭紙業事件
令和3年:国際自動車事件
令和4年:東亜ペイント事件
令和5年:此花電報電話局事件
このまとめサイトの判例から出題。
みなさん、こんにちは。 社労士講師の金沢博憲(社労士24)です。 社労士試験に出そうなただの最高裁判例まとめです。 有名どころから、最新のもの、古いもの、ちょいマイナーなものまで揃えています。 ”毎日判例”にご活用くださ …
解答・解説
「C 共稼家庭で子を保育園に送迎する 」。
・日用品・訓練・病院・選挙・介護→逸脱中断だが、日常生活上必要な行為。
合理的な経路に復した後は通勤。
・保育園→共働き夫婦の労働者が保育園に送迎する場合はそもそも逸脱・中断ですらない。
送迎ルート含めた全行程が合理的な経路=通勤。
なお、独身職員が通勤途中で食事をする(孤独のグルメ)は、逸脱・中断に当たるが日常生活上必要な行為。
食事中は通勤ではないが、その後の経路は通勤。
通勤の範囲について、詳しくはこちら→通勤災害の範囲
以上、今回の問題でした。
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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【今日の一言】
~勉強していないと勉強できなくなる~
勉強も体力と同じで、使っていないと鈍ってくる。
「学生のとき以来、久々の勉強だ~」と思っても、当初は、理解力、記憶力、集中力もついてこない。
しかし、これも体力と同じで、使っていれば、勉強する力も回復する。
徐々に勉強体力を回復させよう。
そして、一度、勉強体力を身に付けると、一度手にしたものを失いたくないという人間の本能で、(資格の勉強に限らず)何かしら学び続けるという勉強無限ループから抜け出せなくなるのである…
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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