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今回のお題はこちらです。

厚生年金保険等の給付との調整(正解率53%)

厚生年金保険等の給付との調整。
「労災が全額支給」となる組み合わせはどれ?
※同一事由によるものとする。

・A 休業補償給付×障害厚生年金
・B 障害補償一時金×障害手当金
・C 
障害補償年金×障害厚生年金
・D 傷病補償年金×障害厚生年金

 

 

 

 

”正解はここをクリック”

正解は「B 障害補償一時金×障害手当金」。

~労災と国年・厚年の併給調整~
【原則】労災が「減額」支給
【例外】労災が「全額」支給される場合
・社保が老齢年金の場合
・社保が20歳前障基(停止)の場合
・社保が障害手当金(不支給)の場合
・社保が異なる事由の場合

 

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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