皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
複数業務要因災害による疾病の範囲(正解率51%)
問題
複数業務要因災害による疾病は、【?】別表第一の二第八号及び第九号に掲げる疾病その他二以上の事業の業務を要因とすることの明らかな疾病とする。
A 労働基準法施行規則
B 労働基準法施行令
C 労働者災害補償保険法施行規則
D 労働者災害補償保険法施行令
試験にでる最高裁判例まとめ【ブログ】
みなさん、こんにちは。 社労士講師の金沢博憲(社労士24)です。 社労士試験に出そうなただの最高裁判例まとめです。 有名どころから、最新のもの、古いもの、ちょいマイナーなものまで揃えています。 ”毎日判例”にご活用くださ …
解答・解説
「A 労働基準法施行規則」。
箱か中身か。
複数業務要因災害による疾病の範囲は、【労災保険法施行規則】に定め。
その中身は2種類。
①【労働基準法施行規則】別表1の2第8・9号に掲げる疾病(脳・心臓疾患、精神障害)
②及びその他二以上の事業の業務を要因とすることの明らかな疾病
本問は、”中身”を問うている。
以上、今回の問題でした。
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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【今日の一言】
「忘れるのがデフォルト」
脳は忘れるようにできており、忘れる→覚える→忘れる・・の繰り返しで記憶が定着する。
忘れることは記憶するための通過点、と考えて、どんどん繰り返えす。
もったいないのは、忘れることがイヤになって、繰り返しが止まること。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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