皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
確定給付企業年金の支給要件(正解率64%)
問題
確定給付企業年金法の老齢給付金は、加入者等が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給する。規約において、【?】を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならない。
A 5年
B 10年
C 20年
D 25年
択一式の得点UP!択一試験の解き方「10か条」
解答・解説
「C 20年」。
会社員人生40年としてその半分以上は超えてはならない。
加給年金(240か月)と連動させておく。
(確定給付企業年金の老齢給付金にまつわる数字)
・支給期間→終身又は5年以上
・支給開始年齢→60歳から70歳の範囲で規約に定める年齢(原則)
・年金給付の受給資格期間→20年を超えてはならない。
- 事業主等は老齢給付金と脱退一時金の給付を行うが、規約で定めるところにより、これらの給付に加え、障害給付金と遺族給付金の給付を行うことができる。
- 事業主等は、障害給付金の給付を、規約で定めるところにより、行うことができる(行わなければならない×)。
- 給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、事業主等が裁定する。
- 確定給付企業年金法では、年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない、と規定している。
- 年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。
- 年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は5年以上(10年以上×)にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。
- 規約において、20年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならない。
- 老齢給付金は、年金として支給することとされており、その全部又は一部を一時金として支給することを規約で定めることができる(できない×)。
- 確定給付企業年金法によると、老齢給付金の受給権は、①老齢給付金の受給権者が死亡したとき、②老齢給付金の支給期間が終了したとき、③老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき、に消滅する(「受給権者が死亡したとき又は支給期間が終了したときにのみ消滅する」は×)。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
東亜ペイント事件(昭和61年7月14日)★※令和4年出題
営業職員に対する神戸から名古屋への転勤命令拒否を理由とする懲戒解雇につき、本件における単身赴任となる生活上の不利益は、転勤に伴い通常甘受すべき程度のもので、権利の濫用に当たらないとされた事例(労働者敗訴)
(概要)
Yは大阪に本店をおき、全国十数カ所に事務所・営業所を持つ会社である。
Yの就業規則には、「業務の都合により異動を命ずることがあり、社員は正当な理由なしに拒否できない。」と定められており、実際にも従業員、特に営業担当者について転勤が頻繁に行われていた。
Xは大学卒業資格の営業担当者として、勤務地を限定することなくYに採用されたが、入社してから約8年間、大阪近辺で勤務していた。こうした中、YはXに対して神戸営業所から広島営業所への転勤を内示したが、Xは家庭の事情を理由に転居を伴う転勤を拒否した。
その後Yは、Xに名古屋営業所への転勤を内示したが、Xはこれにも応じなかった。
Yは、Xに対して名古屋営業所勤務を命じたが(本件転勤命令)、Xはこれを拒否した。
そこでYは、この転勤命令拒否が就業規則所定の懲戒事由に該当するとしてXを懲戒解雇した。
これに対してXは、本件転勤命令および本件懲戒解雇の無効を主張して提訴した。
第一審(大阪地判)および第二審(大阪高判)は、本件転勤命令は権利濫用で無効であるとし、Xの請求を全面的に認容したため、Yが上告したのが本件である。判決では、本件転勤命令は権利濫用には当たらないとして、原審を破棄・差し戻した。
(要旨)
神戸営業所に勤務する営業担当の労働者に対する名古屋営業所への転勤命令について、業務上の必要性が存しない場合又は業務上の必要性が存する場合であつても、当該転勤命令が他の不当な動機・目的をもつてなされたものであるとき若しくは労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき等、特段の事情の存する場合でない限りは、当該転勤命令は権利の濫用になるものではないというべきとした上で、当該転勤命令は、業務上の必要に基づくものであり、母親、妻、長女との別居を余儀なくされる家庭の事情を理由にこれを拒否したことを理由に懲戒解雇したことが有効と認められた。
(要約)
転勤命令は、業務上の必要性がない場合又は不当な動機や通常甘受すべき程度を著しく超える不利益がある場合でない限り、権利の濫用とはならないとした上で、家族との別居等の家庭事情を理由に拒否した労働者に対する懲戒解雇を有効とした。
(判決文)
使用者は業務上の必要に応じ、その裁量により労働者の勤務場所を決定することができるものというべきであるが、転勤、特に転居を伴う転勤は、一般に、労働者の生活関係に少なからぬ影響を与えずにはおかないから、使用者の転勤命令権は無制約に行使することができるものではなく、これを濫用することの許されないことはいうまでもないところ、当該転勤命令につき業務上の必要性が存しない場合又は業務上の必要性が存する場合であっても、当該転勤命令が他の不当な動機・目的をもってなされたものであるとき若しくは労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき等、特段の事情の存する場合でない限りは、当該転勤命令は権利の濫用になるものではないというべきである。
本件についてこれをみるに、名古屋営業所のG主任の後任者として適当な者を名古屋営業所へ転勤させる必要があつたのであるから、主任待遇で営業に従事していた被上告人を選び名古屋営業所勤務を命じた本件転勤命令には業務上の必要性が優に存したものということができる。
そして、前記の被上告人の家族状況に照らすと、名古屋営業所への転勤が被上告人に与える家庭生活上の不利益は、転勤に伴い通常甘受すべき程度のものというべきである。
したがつて、原審の認定した前記事実関係の下においては、本件転勤命令は権利の濫用に当たらないと解するのが相当
である。
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特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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各科目の苦手な”項目”を見極めて、重点的にやる。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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