皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
特定機械等の検査証(正解率61%)
問題
次の「特定機械等」のうち、「登録設計審査等機関」が検査証を交付するものは?
A 移動式クレーン
B エレベーター
C 建設用リフト
D ボイラー
本当の力がつく過去問の解き方
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その鍵は「思考プロセス」です。
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解答・解説
「A 移動式クレーン」。
検査証は、通常「設置時検査」を行う「労働基準監督署長」から交付される。
ただし、移動式タイプは、事業場での設置工程がない。
結果、移動式タイプは「製造時検査を行う登録設計審査等機関」から交付される。
なお、令和8年4月1日より、製造時等検査の対象となる機械のうち、【移動式クレーン及びゴンドラ】についても登録を受けた【民間機関(登録設計審査等機関)】が検査を行うことが可能となった。
これにより、すでに民間移管済のボイラー等とあわせて、製造時等検査は、すべて民間機関が行うことになる。
- ボイラー(小型ボイラー並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法の適用を受けるものを除く。)は、特定機械等として、労働安全衛生法施行令に掲げられている。
- つり上げ荷重が5トンの移動式クレーン(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)は、労働安全衛生法第37条第1項の規定に基づき、製造しようとする者が、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
- つり上げ荷重が3トン以上(スタツカー式クレーンにあつては、1トン以上)のクレーンは、特定機械等として、労働安全衛生法施行令に掲げられている。
- 積載荷重(エレベーター(簡易リフト及び建設用リフトを除く。以下同じ。)、簡易リフト又は建設用リフトの構造及び材料に応じて、これらの搬器に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいう。以下同じ。)が1トン以上のエレベーターは、特定機械等として、労働安全衛生法施行令に掲げられている。
- 機体重量が3トン以上の車両系建設機械は、特定機械等として、労働安全衛生法施行令に掲げられていない。
- フォークリフト(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)は、特定機械等として、労働安全衛生法施行令に掲げられていない。
- 作業床の高さが2メートルの高所作業車(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)は、特定機械等として、労働安全衛生法施行令に掲げられていない。
- 不整地運搬車(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)は、特定機械等として、労働安全衛生法施行令に掲げられていない。
- 直流電圧が750ボルトの充電電路について用いられる活線作業用装置(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)は、特定機械等として、労働安全衛生法施行令に掲げられていない。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
大林ファシリティーズ(オークビルサービス)事件(平成19年10月19日)
マンションの住み込みの管理員として勤務していた者が、平日の時間外や休日に、管理員室の照明の点灯と消灯、ゴミ置き場の扉の開閉等の業務を行うよう会社から指示をされ、労働を行っていた場合に、実作業に従事していない不活動時間が労働時間に当たるか否かが争われた事例。
本件においては、「平日については、病院への通院や犬の運動に要した時間を除いた午前7時の管理人室照明点灯から午前9時まで及び午後6時から午後10時の管理人室照明消灯まで時間外労働に従事したものと認め、土曜日については、午前7時から午後10時までの時間は居室における不活動時間も含めて労働基準法上の労働時間に当たるものとしたが、前記管理会社による指示内容、業務実態、業務量等の事情を勘案して前記管理員と夫のうち1名のみが業務に従事したものとして労働時間を算定し、日曜日及び祝日については、管理員室の照明の点消灯及びゴミ置き場の扉の開閉以外には労務の提供が義務付けられてはおらず、労働からの解放が保障されていたが、受付業務等による住民との対応などの業務の遂行についても管理会社からの黙示の指示があったものとして、少なくとも各日につき1時間の時間外労働をしたもの」と認めた。
「労働基準法32条の労働時間とは,労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい,実作業に従事していない時間(以下「不活動時間」という。)が労基法上の労働時間に該当するか否かは,労働者が不活動時間において使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものというべきである。不活動時間において,労働者が実作業に従事していないというだけでは,使用者の指揮命令下から離脱しているということはできず,当該時間に労働者が労働から離れることを保障されていて初めて,労働者が使用者の指揮命令下に置かれていないものと評価することができる。したがって,不活動時間であっても労働からの解放が保障されていない場合には労基法上の労働時間に当たるというべきである。そして,当該時間において労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には,労働からの解放が保障されているとはいえず,労働者は使用者の指揮命令下に置かれているというのが相当である」
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【今日の一言】
どうしても合わないモノがある。
何度もチャレンジしたから食わず嫌いというわけではない。
そんなときは「相性が悪い」と距離を置くのが吉。
択一の◯×も同じ。
何度もチャレンジしても克服できない肢に手間をかけ過ぎると、相性のよい肢との関係が薄まる。
「本肢のような規定はない」問題とかね。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
Twitterもやっています。


