皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
個別検定(正解率30%)
問題
「一定の機械等を製造し、又は輸入した者は、厚生労働大臣の登録を受けた者が個々に行う当該機械等についての検定を受けなければならない。」
本条の「一定の機械等」に含まれるものはどれ?
A 第二種圧力容器
B プレス機械又はシャーの安全装置
C ゴンドラ
D 保護帽
社労士試験 合格体験記。
毎日、自分ひとりの時間を捻出することは容易ではなく、育児と家事に追われていますが、そんな生活に勉強を取り入れることができたのは、社労士24だったからだと思っています。
家事をしながらでも、座っていなくても、抱っこ紐で当時0歳の子を抱えながらでも、勉強を進めることができました。
皆さんこんにちは。 金沢博憲(社労士24 担当講師)です。 2025年社労士試験に合格された皆様からの合格体験記をご紹介します。 今回はおこめ様からお寄せ頂いた体験記です。 誠にありがとうございます。 #社労士24 #経 &
解答・解説
「A 第二種圧力容器」。
特定機械等以外の機械のうち、製造・輸入時に検定を受ける必要がある機械は17種類。
検定は、機械の性質に応じて、個別検定、型式検定に分かれる。
・個別検定(4種類)→1台ごとに個別に検定。小型ボイラーや第二種圧力容器など
・型式検定(13種類)→型式(サンプルや構造図)の検定。大量生産品(ヘルメット)や付属装置(プレスの安全装置など)。保護帽など
関連論点- プレス機械又はシャーの安全装置は、労働安全衛生法第42条により、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならないとされている機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)である。
- 木材加工用丸のこ盤及びその反発予防装置又は歯の接触予防装置は、労働安全衛生法第42条により、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならないとされている機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)である。
- 保護帽は、労働安全衛生法第42条により、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならないとされている機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)である。
- 墜落制止用器具は、労働安全衛生法第42条により、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならないとされている機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)である。
- 天板の高さが1メートル以上の脚立は、労働安全衛生法第42条により、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならないとされている機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)ではない。
- 事業者は、現に使用している動力プレスについては、1年以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則で定める自主検査を行わなければならない。
- 事業者は、現に使用しているフォークリフトについては、1年を超えない期間ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則で定める自主検査を行わなければならない。
- 屋内作業場において、有機溶剤中毒予防規則に定める第1種有機溶剤等又は第2種有機溶剤等を用いて行う印刷の業務に労働者を従事させている事業者は、当該有機溶剤作業を行っている場所で稼働させている局所排気装置について、1年以内ごとに1回、定期に、定められた事項について自主検査を行わなければならない。
- 特定自主検査は、定期自主検査の対象機械のうち、特に検査が技術的に高度であり、また事故が発生すると重篤な災害をもたらすおそれのある機械について、定期に行わなければならない自主検査を、一定の資格を有する事業者や一定の資格を有する労働者、又は検査業者が行う検査である。
- 作業床の高さが2メートル以上の高所作業車は、労働安全衛生法第45条第2項に定める特定自主検査の対象になり、事業者は、その使用する労働者に当該検査を実施させることが認められている。
- 事業者は、定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを3年間(5年間×)保存しなければならない。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
大星ビル管理事件(平成14年2月28日)
実作業に従事していない仮眠時間が労働基準法上の労働時間に該当するか否か争われた事例で、労働者が実作業に従事していない仮眠時間であっても,労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には,労働からの解放が保障されているとはいえず,労働者は使用者の指揮命令下に置かれているものであって,労働基準法32条の労働時間に当たるとされた。
「労基法32条の労働時間(以下「労基法上の労働時間」という。)とは,労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい,実作業に従事していない仮眠時間(以下「不活動仮眠時間」という。)が労基法上の労働時間に該当するか否かは,労働者が不活動仮眠時間において使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものというべきである。そして,不活動仮眠時間において,労働者が実作業に従事していないというだけでは,使用者の指揮命令下から離脱しているということはできず,当該時間に労働者が労働から離れることを保障されていて初めて,労働者が使用者の指揮命令下に置かれていないものと評価することができる。したがって,不活動仮眠時間であっても労働からの解放が保障されていない場合には労基法上の労働時間に当たるというべきである。そして,当該時間において労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には,労働からの解放が保障されているとはいえず,労働者は使用者の指揮命令下に置かれているというのが相当である。 」
「そこで,本件仮眠時間についてみるに,前記事実関係によれば,上告人らは,本件仮眠時間中,労働契約に基づく義務として,仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに相当の対応をすることを義務付けられているのであり,実作業への従事がその必要が生じた場合に限られるとしても,その必要が生じることが皆無に等しいなど実質的に上記のような義務付けがされていないと認めることができるような事情も存しないから,本件仮眠時間は全体として労働からの解放が保障されているとはいえず,労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価することができる。したがって,上告人らは,本件仮眠時間中は不活動仮眠時間も含めて被上告人の指揮命令下に置かれているものであり,本件仮眠時間は労基法上の労働時間に当たるというべきである。 」
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【今日の一言】
社労士の条文の趣旨説明を突き詰めると、
・かわいそうだ
・めんどくさい
・不公平だ
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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