皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

介護補償給付の最低保障額(正解率42%)

問題

介護補償給付の最低保障額については、【?】を参考に、見直しをしている。
 
A 介護職員の平均基本給
B 最低賃金の全国加重平均
C 女子パート労働者の平均賃金
D 全国消費者物価指数

ついでに見たい

2026年試験に対応した目的条文(社会保険編)と周辺条文の読み上げ動画です。

解答・解説

”正解はここをクリック”

B 最低賃金の全国加重平均」。

介護(補償)等給付の額の参考額。

・最高限度額:特別養護老人ホームの介護職員の平均基本給
・最低保障額:最低賃金の全国加重平均

平成31年に見直しが行われる前は、最高限度額については介護費用の実費補填という観点から、臨時職員を採用する際の政府統一単価を参考に算定し、最低保障額については被災労働者が介護を要する状態にならなければ親族等が獲得できたであろう賃金の保障という観点から、女子パート労働者の平均賃金を参考に算定していた。

関連論点
  • 介護補償給付は、傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する労働者が、当該傷病補償年金又は障害補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより障害の程度にかかわらず×)、常時又は随時介護を要する状態にありかつ常時又は随時介護を受けているときに「常時又は随時介護を要する状態にある」だけでは支給されない)、当該介護を受けている間(病院その他一定の施設に入所している間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行われる。
  • 障害補償一時金の支給を受けた労働者が、加齢により介護を要する状態となった場合、介護補償給付を受けることができない
  • 介護補償給付は、障害等級第2級以上又は傷病等級第2級以上3級×)の一定の障害により障害補償年金又は傷病補償年金を受けている労働者が当該障害により常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、現に介護を受けている場合に支給されるものである。
  • 介護補償給付を受けることができる要介護障害の程度については、厚生労働省令において「常時介護を要する状態」と「随時介護を要する状態」とに分けて定められている。
  • 業務災害により両眼を失明し、障害等級第1級の障害補償年金を受ける労働者は、それとともに障害等級第1級若しくは第2級又は傷病等級第1級若しくは第2級に該当する障害を有する場合に(他に障害を負っているか否かにかかわらず」ではない)、常時介護を要する障害の程度にあるとして、介護補償給付を受けることができる

  • 介護補償給付病院又は診療所に入院している間は行われない
  • 療養補償給付を受ける権利を有する労働者は、病院又は診療所に入院し、介護を受けている間、介護補償給付を受けることができない
  • 介護補償給付は、これを受けることができる程度の障害があり、かつ、その障害により常時又は随時介護を受けている場合でも、病院若しくは診療所に入院している間又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に定める障害者支援施設その他これに準ずる所定の施設に入所している間は、支給されない
  • 労働者が老人福祉法の規定による特別養護老人ホームに入所している間については、介護補償給付は支給されない
  • 介護補償給付は、月を単位として支給されるが、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。
  • 介護補償給付の額は、常時介護を要する状態の被災労働者については、支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が、労災保険法施行規則に定める額に満たない場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額である。
  • 介護補償給付の額は、その月において、介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であって、親族による介護を受けた日があるときは、障害の程度に応じて定額とされている
  • 介護補償給付の初回の請求は、障害補償年金を受ける権利を有する者については、障害補償年金の請求と同時に、又はその請求後に行うものとし、また、傷病補償年金を受ける権利を有する者については、当該傷病補償年金の支給決定を受けた後に行う(「傷病補償年金の請求をした後に行う」ではないものとする。

以上、今回の問題でした。

毎日判例

高知放送事件(昭和52年1月31日)

2度にわたり宿直勤務の際、寝過ごし、早朝6時からの定時のニュースを放送できなかったアナウンサーに対する解雇が解雇権の濫用として無効とされた事例。この判例により、いわゆる解雇権濫用法理が確立されたといわれる。

しかしながら、普通解雇事由がある場合においても、使用者は常に解雇しうるものではなく、当該具体的な事情のもとにおいて、解雇に処することが著しく不合理であり、社会通念上相当なものとして是認することができないときには、当該解雇の意思表示は、解雇権の濫用として無効になるものというべきである。」

「本件においては、被上告人の起こした第一、第二事故は、定時放送を使命とする上告会社の対外的信用を著しく失墜するものであり、また、被上告人が寝過しという同一態様に基づき特に二週間内に二度も同様の事故を起こしたことは、アナウンサーとしての責任感に欠け、更に、第二事故直後においては率直に自己の非を認めなかった等の点を考慮すると、被上告人に非がないということはできないが、他面、原審が確定した事実によれば、本件事故は、いずれも被上告人の寝過しという過失行為によって発生したものであって、悪意ないし故意によるものではなく、また、通常は、フアックス担当者が先に起きアナウンサーを起こすことになっていたところ、本件第一、第二事故ともファックス担当者においても寝過し、定時に被告上告人を起こしてニュース原稿を手交しなかったのであり、事故発生につき被上告人のみを責めるのは酷であること、被上告人は、第一事故については直ちに謝罪し、第二事故については起床後一刻も早くスタジオ入りすべく努力したこと、第一、第二事故とも寝過しによる放送の空白時間はさほど長時間とはいえないこと、上告会社において早朝のニュース放送の万全を期すべき何らの措置も講じていなかつたこと、事実と異なる事故報告書を提出した点についても、一階通路ドアの開閉状況に被上告人の誤解があり、また短期間内に二度の放送事故を起こし気後れしていたことを考えると、右の点を強く責めることはできないこと、被上告人はこれまで放送事故歴がなく、平素の勤務成績も別段悪くないこと、第二事故のファックス担当者Aはけん責処分にし処せられたにすぎないこと、上告会社においては従前放送事故を理由に解雇された事例はなかったこと、第二事故についても結局は自己の非を認めて謝罪の意を表していること等の事実があるというのであって、右のような事情のもとにおいて、被上告人に対し解雇をもってのぞむことは、いささか苛酷にすぎ、合理性を欠くうらみなしとせず、必ずしも社会的に相当なものとして是認することはできないと考えられる余地がある。従って、本件解雇の意思表示を解雇権の濫用として無効とした原審の判断は、結局、正当と認められる

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

【選択式攻略法の基本】

・択一の勉強で8割カバーできる
・択一が固まったら本腰入れる
・残り2割は、目的条文、択一未出題、統計、判例、白書
・選択対策を重視すべき科目は、「安衛、労一、社一」
・数字めっちゃでる(4割は数字)
・過去問で傾向分析(過去5年分読むだけでOK)
・毎日ちょっとずつ。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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