皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

高年齢雇用継続給付との調整(正解率42%)

問題

・特別支給の老齢厚生年金の受給権者が高年齢雇用継続基本給付金を受給中
・みなし賃金日額×30=40万円
・標準報酬月額24万円
・その月以前1年間の標準賞与額の総額÷12=4万円

高年齢雇用継続基本給付金との調整による年金の停止月額の計算式は?

A 24万円×100分の4
B 24万円×100分の10
C 28万円×100分の4
D 28万円×100分の10

ついでに見たい

特老齢「私のことは嫌いでも、厚生年金保険法のことは嫌いにならないでください。」
特別支給の老齢厚生年金が分からなくても、他の分野で厚生年金保険法で高得点は取れる。
でも、最低限のところは押さえておきたい、ということならこちらの動画で。

「特老厚の支給開始年齢の問題は”秒”で解ける」

解答・解説

”正解はここをクリック”

A 24万円×100分の4」。

特老厚と高年齢雇用継続基本給付金の調整の計算式。

・標準報酬月額がみなし賃金日額×30の64%未満→標準報酬月額×4/100が停止

高年齢雇用継続給付の満額(月給の10%相当)に対し、月給の4%相当を停止するものであるため、標準賞与額は含めない。

なお、在老では、基本月額に標準賞与額を含める。
 

関連論点
  • 60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者であって被保険者である場合に、雇用保険法に基づく高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる者は、その者の老齢厚生年金について、標準報酬月額に法で定める率を乗じて得た額に相当する部分等が支給停止され、高年齢雇用継続基本給付金は支給停止されない
  • 60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者であって、厚生年金保険の被保険者である日が属する月について60歳台前半の在職老齢年金の支給調整の仕組みが適用されている者について、その者が雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付の支給を受けることができるときは、老齢厚生年金の一部(高年齢雇用継続基本給付×)が支給停止される。
  • 60歳以降も在職している被保険者が、60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者であって被保険者である場合で、雇用保険法に基づく高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、その間、60歳台前半の老齢厚生年金は一部(全額×)支給停止となる。
  • 在職老齢年金の仕組みにより支給停止が行われている特別支給の老齢厚生年金の受給権を有している63歳の者が、雇用保険法に基づく高年齢雇用継続基本給付金を受給した場合、当該高年齢雇用継続基本給付金の受給期間中は、当該特別支給の老齢厚生年金には、在職による支給停止基準額に加えて、最大で当該受給権者に係る標準報酬月額の4%(10%×)相当額が支給停止される。
  • 65歳未満で特別支給の老齢厚生年金の受給権を有する者が、厚生年金保険の被保険者である月に高年齢雇用継続給付を受給できるときは、在職による年金の支給停止に加えて、年金の一部が支給停止される。これにより支給停止される年金額は、高年齢雇用継続給付の支給率の変更にあわせて、令和7年度より、最大で標準報酬月額の4%(6%×となった。
  • 特別支給の老齢厚生年金については、雇用保険法による高年齢雇用継続給付との併給調整が行われる。ただし、在職老齢年金の仕組みにより、老齢厚生年金の全部(又は一部×)が支給停止されている場合は、高年齢雇用継続給付との併給調整は行われない。
  • 特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した者の標準報酬月額が、60歳到達時の賃金額(みなし賃金月額)の64%未満である場合には、標準報酬月額の4%相当額年金額が支給停止され、75%以上又は高年齢雇用継続給付の支給限度額を超えるときは、年金額は支給停止されない(「支給限度額から標準報酬月額を控除して得た額に10分の4を乗じて得た額を支給停止する」は×
  • 特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、雇用保険の基本手当を受けた後、再就職して厚生年金保険の被保険者になり、雇用保険の高年齢再就職給付金を受けることができる場合、その者の老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みにより支給停止を行い、さらに高年齢再就職給付金との調整により標準報酬月額を基準とする一定の額が支給停止される。なお、標準報酬月額は賃金月額の75%相当額未満であり、かつ、高年齢雇用継続給付の支給限度額未満であるものとする。また、老齢厚生年金の全額が支給停止される場合を考慮する必要はない。

以上、今回の問題でした。

毎日判例

三井倉庫港運事件(平成元年12月14日)

(事件の概要)

会社は、A労働組合との間に会社に所属する海上コンテナトレーラー運転手で、A組合に加入しない者及びA組合を除名された者を解雇する旨のユニオン・ショップ協定を締結していた。
会社に勤務する海上コンテナトレーラー運転手が、A組合に対して脱退届を提出して脱退し、即刻B労働組合に加入し、その旨を会社に通告した。
A組合は、同日、会社に対しユニオン・ショップ協定に基づく解雇を要求し、会社は、ユニオン・ショップ協定に基づき運転手を解雇した。このため、運転手がユニオン・ショップ協定に基づく解雇は無効であるとしてその効力を争った事例。(労働者勝訴)

(要旨)

ユニオン・ショップ協定のうち、締結組合以外の他の労働組合に加入している者及び締結組合から脱退し又は除名された他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成した者について使用者の解雇義務を定める部分は、【組合選択の自由】などの観点から、民法90条により無効である

(判決文)

ユニオン・ショップ協定は、労働者が労働組合の組合員たる資格を取得せず又はこれを失った場合に、使用者をして当該労働者との雇用関係を終了させることにより間接的に労働組合の組織の拡大強化を図ろうとするものであるが、他方、労働者には、自らの団結権を行使するため労働組合を選択する自由があり、また、ユニオン・ショップ協定を締結している労働組合(以下「締結組合」という。)の団結権と同様、同協定を締結していない他の労働組合の団結権も等しく尊重されるべきであるから、ユニオン・ショップ協定によって、労働者に対し、解雇の威嚇の下に特定の労働組合への加入を強制することは、それが労働者の組合選択の自由及び他の労働組合の団結権を侵害する場合には許されないものというべきである。したがって、ユニオン・ショップ協定のうち、締結組合以外の他の労働組合に加入している者及び締結組合から脱退し又は除名されたが、他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成した者について使用者の解雇義務を定める部分は、右の観点からして、民法九〇条の規定により、これを無効と解すべきである(憲法28条参照)。」

「そうすると、使用者が、ユニオン・ショップ協定に基づき、このような労働者に対してした解雇は、同協定に基づく解雇義務が生じていないのにされたものであるから、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当なものとして是認することはできず、他に解雇の合理性を裏付ける特段の事由がない限り、解雇権の濫用として無効であるといわざるを得ない。」

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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①テキストだけ勉強する→変化球に対応できず三振王
②問題集だけ解く→変化球ばかり狙いに行ってフォームを崩し、甘い球を打ち損じ
③問題を解きながらテキスト確認→ボールになる変化球を見極めて、ストレート狙いでホームラン

こんなイメージ。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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