皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
労働基準法の災害補償の事由と同じ事由(正解率51%)
問題
次の保険給付のうち、「労働基準法の災害補償の事由と同じ事由であるもの」に含まれないものは?
A 遺族補償給付
B 傷病補償年金
C 葬祭料
D 療養補償給付
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解答・解説
「B 傷病補償年金」。
労働基準法の災害補償は、療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償、葬祭料の5つ。
同じ事由は、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料の5つ。
一方「傷病補償」という災害補償はないので、傷病補償年金は「同じ事由」でない。
なお、過去問にも、「傷病補償年金は、災害補償と関連する事由であるが、同じ事由でない。」という出題がある。
関連論点- 労災保険法による保険給付は、同法所定の手続により行政機関が保険給付の決定をすることにより給付の内容が具体的に定まり、受給者は、それ以前においては政府に対し具体的な一定の保険給付請求権を有しないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である(参考サイト)。
- 労災保険の保険給付は、傷病(補償)等年金を除き(いずれも×)、その事由が生じた場合に、当該保険給付を受けることができる者からの請求に基づいて行われる。
- 労災保険の保険給付のうち、労働基準法に規定する災害補償の事由と関連するものは、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、傷病補償年金、遺族補償給付及び葬祭料である。
- 派遣労働者の保険給付の請求に当たっては、当該派遣労働者に係る労働者派遣契約の内容等を把握するため、当該派遣労働者に係る「派遣元管理台帳」の写しを保険給付請求書に添付することとされている。
- 年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から(生じた月から×)開始され、支給を受ける権利が消滅した月で終了する。
- 年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給されない。
- 年金たる保険給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に分けて、それぞれその前月分までが支払われることとされており、その支給を受ける権利が消滅した場合には、支払期月でない月であっても、支払われる(「その消滅した月に応ずる上記の支払期月又はその支給を受けるべき者が指定した月に支払われる」わけではない)。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
大和銀行事件 (昭和57年10月7日)
いわゆる「賞与支給日在籍要件」が有効とされた事例。
「賞与は支給日に在籍している者に対し支給する」という慣行が就業規則で明文化され、その内容においても合理性を有するときは、賞与の支給日前に退職した者は当該賞与の受給権を有しないとされた。
就業規則の「賞与は決算期毎の業績により各決算期につき一回支給する。」との定めが「賞与は決算期毎の業績により支給日に在籍している者に対し各決算期につき一回支給する。」と改訂された場合において、右改訂前から、年二回の決算期の中間時点を支給日と定めて当該支給日に在籍している者に対してのみ右決算期を対象とする賞与が支給されるという慣行が存在し、右就業規則の改訂は単に従業員組合の要請によつて右慣行を明文化したにとどまるものであって、その内容においても合理性を有するときは、賞与の支給日前に退職した者は当該賞与の受給権を有しない。
「原審の適法に確定したところによれば、被上告銀行においては、本件就業規則三二条の改訂前から年二回の決算期の中間時点を支給日と定めて当該支給日に在籍している者に対してのみ右決算期間を対象とする賞与が支給されるという慣行が存在し、右規則三二条の改訂は単に被上告銀行の従業員組合の要請によつて右慣行を明文化したにとどまるものであつて、その内容においても合理性を有するというのであり、右事実関係のもとにおいては、上告人は、被上告銀行を退職したのちである昭和五四年六月一五日及び同年一二月一〇日を支給日とする各賞与については受給権を有しないとした原審の判断は、結局正当として是認することができる。」
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
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特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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【今日の一言】
テキストを読んでると、同じサイズの文字ばかりを目が追い、違うサイズの文字(見出しなど)に意識がいかないことがある。
本文をよく読んでもみても、見出しを意識してないと効果は半減。
構造が入ってこないから。
常に「見出し」を意識する。
一項目終わるつど、目次に戻ってどこの話か確認する。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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