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資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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今回のお題はこちらです。

働き方改革の中小事業への適用(正解率50%)

働き方改革にまつわる次の改正規定のうち、中小企業への適用時期が平成32年4月1日であるものは?

・勤務間インターバル制度の努力義務化
・高度プロフェッショナル制度
・年5日の年次有給休暇の取得義務
・労働時間の上限の法定化

 

 

 

 

”正解はここをクリック”

正解は「労働時間の上限の法定化」。

働き方改革関連法案の施行時期は、おおむね平成31年4月1日。
ただし、中小企業については、労働時間の上限は、1年遅れ(32年4月1日)で適用。

 

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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