皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
求職者給付「私は何でしょう?」(正解率58%)
問題
・被保険者期間→6か月以上
・待期、給付制限→適用あり
・受給期限→1年
・内職収入による減額調整→なし
私は何の給付でしょうか?
A 基本手当
B 高年齢求職者給付金
C 特例一時金
D 日雇労働求職者給付金
「まとまった時間があるとダラダラしちゃう…」ときの対処法です。
解答・解説
「B 高年齢求職者給付金」。
・被保険者期間6か月→基本手当(特定)、高年齢求職者給付金、特例一時金。
・待期、給付制限の適用あり→求職者給付全般
・受給期限1年→基本手当、高年齢求職者給付金。
・内職収入による減額調整なし→高年齢求職者給付金、特例一時金。
すべてに当てはまるのは、高年齢求職者給付金。
関連論点- 疾病又は負傷のため労務に服することができない高年齢被保険者は、傷病手当を受給することはできない。
- 高年齢求職者給付金の支給日数の基礎となる算定基礎期間の算定に当たっては、基本手当の給付日数の算定基礎期間にかかる規定を適用した場合に算定されることとなる期間に相当する期間とする。
- 高年齢求職者給付金の額は、離職理由にかかわらず、算定基礎期間が1年以上であれば基本手当の日額の50日分、算定基礎期間が1年未満であれば基本手当の日額の30日分となる。
- 高年齢求職者給付金の額の算定の基礎となる基本手当の日額の算定に当たっては、離職時において30歳未満である基本手当の受給資格者について定められた賃金日額の上限が適用される。
- 高年齢受給資格者であるXの当該高年齢受給資格に係る算定基礎期間が15か月である場合でも、Xが支給を受けることのできる高年齢求職者給付金の額は、基本手当の日額の50日分に相当する額を下回ることがある(受給期限の最後の日までの日数が50日に満たない場合)。
- 高年齢求職者給付金というのは、基本手当等と異なり、失業している日数に対応して支給されるものでなく、失業の状態にあれば支給されるものである。したがった、失業の認定の日に失業の状態にあればよいのであり、翌日から就職したとしても返還の必要はない。
- 高年齢受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、高年齢受給資格者失業認定申告書(基本手当の失業認定申告書とは別の様式)に高年齢受給資格者証(住民票記載事項証明書×)を添えて、提出しなければならない。
- 高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない(「離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について、失業の認定を受けなければならない」は×)。
- 高年齢求職者給付金の支給を受けることができる期限は、高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1年(6か月×)を経過する日である。
- 高年齢求職者給付金の受給期限は、基準日の翌日から起算して1年を経過する日までであり、その間に疾病又は負傷のため引き続き30日以上職業に就くことができなかった場合でも、その日数分は加算される仕組みはない。
- 高年齢求職者給付金については、基本手当の待期及び給付制限に関する規定は準用される。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
国・行橋労基署長(テイクロ九州)事件(遺族補償給付等不支給処分取消請求事件)(平成28年7月8日)
歓送迎会後の交通事故の業務起因性が争われた事案。
労働者が、業務を一時中断して事業場外で行われた研修生の歓送迎会に途中から参加した後、当該業務を再開するため自動車を運転して事業場に戻る際に,研修生をその住居まで送る途上で発生した交通事故により死亡したことが、業務上の事由による災害に当たるとされた事例
「労働者は、本件会社により、その事業活動に密接に関連するものである本件歓送迎会に参加しないわけにはいかない状況に置かれ、本件工場における自己の業務を一時中断してこれに途中参加することになり、本件歓送迎会の終了後に当該業務を再開するため本件車両を運転して本件工場に戻るに当たり、併せて部長に代わり本件研修生らを本件アパートまで送っていた際に本件事故に遭ったものということができるから、本件歓送迎会が事業場外で開催され、アルコール飲料も供されたものであり、本件研修生らを本件アパートまで送ることが部長らの明示的な指示を受けてされたものとはうかがわれないこと等を考慮しても、労働者は、本件事故の際、なお本件会社の支配下にあったというべきである。また、本件事故による労働者の死亡と上記の運転行為との間に相当因果関係の存在を肯定することができることも明らかである。」
「以上によれば、本件事故による労働者の死亡は、労働者災害補償保険法一条、一二条の八第二項、労働基準法七九条、八〇条所定の業務上の事由による災害に当たるというべきである。」
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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【今日の一言】
この試験、どんなに時間を掛けてある科目を勉強しても、100%になることはない。
完全とか充分という状態にはならない。
完全や充分がない、ということは、不完全や不充分ということもない。
ただ、”やった”という事実が残るのみ。
さあ、進もう。次の科目へ。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
Twitterもやっています。



