皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

教育訓練給付金の支給額(正解率57%)

問題

特定一般教育訓練を修了し、その訓練に係る資格を取得し、かつ、訓練修了日の翌日から起算して原則1年以内に雇用保険の一般被保険者等として雇用された。
教育訓練経費は、30万円。

上記の場合の教育訓練給付金の支給額はいくら?

A 6万円
B 10万円
C 12万円
D 15万円


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解答・解説

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D 15万円」。

①特定一般教育訓練を修了
費用×40%(上限20万円)

②特定一般教育訓練を修了し、1年以内に資格取得&雇用
費用×50%(上限25万円)

本問は②にあたるため、30万円×50%=15万円が正解。

関連論点
  • 教育訓練の指定基準によれば、趣味的・教養的な教育訓練や、入門的・基礎的な水準の教育訓練は、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練とは認められず、教育訓練給付金の支給対象とならない
  • 一般教育訓練を受講するための交通費、パソコン等の器材の費用、支給申請時点で未納分の受講料検定試験の受験料は、いずれも教育訓練給付金の支給対象となる費用に含まれない
  • 一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給の対象となる費用の範囲は、入学料、受講料及びキャリアコンサルティングを受けた場合のその費用交通費×)である。
  • 教育訓練給付に関して、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の算定の基礎となる、教育訓練の受講のために支払った費用として認められるのは、入学料、最大1年分の受講料及びキャリアコンサルティングを受けた場合のその費用である。
  • 特定一般教育訓練を受け、修了した一般被保険者が、当該訓練の受講料と別に支出した検定試験の受験料は、特定一般教育訓練給付金の支給対象である教育訓練経費に含まれない
  • 支給要件期間が3年の者が教育訓練の受講のために支払った費用が5万円である場合、受給できる一般教育訓練に係る教育訓練給付金の額1万円(5万円×20%)である。
  • 教育訓練給付に関して、支給要件期間15年の者が教育訓練の受講のために支払った費用が30万円である場合、受給できる一般教育訓練に係る教育訓練給付金の額6万円(30万円×20%)である。
  • 支給要件期間が4年の者の場合、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の上限額10万円である。
  • 支給要件期間が30年の者が教育訓練の受講のために支払った費用が60万円である場合、受給できる一般教育訓練に係る教育訓練給付金の額10万円(60万円×20%=12万円→上限適用で10万円)である。
  • 一般教育訓練を受け、修了した者に支給される教育訓練給付金の額は、10万円20万円×を上限とする。
  • 雇用保険法第60条の2に規定する支給要件期間が3年以上である者であって、離職後1年以内に特定一般教育訓練の受講を開始し、修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、一般被保険者として当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に雇用された者は、当該教育訓練の受講のために支払った費用の額100分の50100分の80×)を乗じて得た額の教育訓練給付金を受給することができる。
  • 雇用保険法第60条の2第1項に規定する支給要件期間が3年以上である者であって、専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ当該専門実践教育を修了した日の翌日から起算して1年以内に一般被保険者として雇用された者に支給される教育訓練給付金の額は、当該教育訓練の受講のために支払った費用の額100分の70を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額。)である。
  • 教育訓練給付金の額として算定された額が4,000円5,000円×)となるときは、教育訓練給付金は、支給されない

以上、今回の問題でした。

毎日判例

小野運送事件(昭和38年6月4日)

(事件の概要)

運送会社が、その従業員が起こした交通事故につき、被災者に対して損害賠償責任を負った。
被災者と運送会社の間において、示談金の支払によって賠償請求権一切を放棄する旨の示談が成立した。

その後被災者は、労災保険給付の請求をし、保険給付額か示談金の額を差し引いた額の支払いが行われた。

労基署は、運送会社に対し、支払いをした保険給付の額の請求をしたが、運送会社は、すでに示談は成立しているとして、支払いを拒んだ。 
 
(要旨)

被災者と加害者の間で、損害賠償請求権を放棄する示談が成立した後、労災保険給付が行われ、労基署が加害者に保険給付額の支払を求めた。最高裁は「示談によって損害賠償請求権を放棄した場合、その後、政府は、保険給付をしても損害賠償請求権を取得しない」と判断した。

(判決文)

労働者が第三者の行為により災害をこうむつた場合にその第三者に対して取得する損害賠償請求権は、通常の不法行為上の債権であり、その災害につき労働者災害補償保険法による保険が付せられているからといつて、その性質を異にするものとは解されない。したがつて、他に別段の規定がないかぎり、被災労働者らは、私法自治の原則上、第三者が自己に対し負担する損害賠償債務の全部又は一部を免除する自由を有するものといわなければならない。」

「ところで、労働者災害補償保険法二〇条は、その一項において、政府は、補償の原因である事故が、第三者の行為によつて生じた場合に保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、補償を受けた者が第三者に対して有する損害賠償請求権を取得する旨を規定するとともに、その二項において、補償を受けるべきものが、当該第三者より同一の事由につき損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で災害補償の義務を免れる旨を規定しており、右二項は、単に、被災労働者らが第三者から現実に損害賠償を受けた場合には、政府もまた、その限度において保険給付をする義務を免れる旨を明らかにしているに止まるが、労災保険制度は、もともと、被災労働者らのこうむつた損害を補償することを目的とするものであることにかんがみれば、被災労働者ら自らが、第三者の自己に対する損害賠償債務の全部又は一部を免除しその限度において損害賠償請求権を喪失した場合においても、政府は、その限度において保険給付をする義務を免れるべきことは、規定をまつまでもない当然のことであつて、右二項の規定は、右の場合における政府の免責を否定する趣旨のものとは解されないのである。そして、補償を受けるべき者が、第三者から損害賠償を受け又は第三者の負担する損害賠償債務を免除したときは、その限度において損害賠償請求権は消滅するのであるから、政府がその後保険給付をしても、その請求権がなお存することを前提とする前示法条二項による法定代位権の発生する余地のないことは明らかである。補償を受けるべき者が、現実に損害賠償を受けないかぎり、政府は保険給付をする義務を免れず、したがつて、政府が保険給付をした場合に発生すべき右法定代位権を保全するため、補償を受けるべき者が第三者に対する損害賠償請求権をあらかじめ放棄しても、これをもつて政府に対抗しえないと論ずるがごときは、損害賠償請求権ならびに労災保険の性質を誤解したことに基づく本末顛倒の論というほかはない。」

「もつとも、以上のごとく解するときは、被災労働者らの不用意な、又は必ずしも真意にそわない示談等により、これらの者が保険給付を受ける権利を失い、労働者の災害に対し迅速かつ公正な保護を与えようとする労災保険制度の目的にもとるがごとき結果を招来するおそれもないとはいえないが、そのような結果は、労災保険制度に対する労働者らの認識を深めること、保険給付が労災保険法の所期するように迅速に行われること、ならびに、損害賠償債務の免除が被災労働者らの真意に出たものかどうかに関する認定を厳格に行うこと(錯誤又は詐欺等も問題とされるべきである)によつて、よくこれを防止しうるものと考えられる。

「本件につき、原審が確定したところによれば、被災労働者の代理人と加害運転者の使用者たる被上告人(運送会社)の間においては、本件保険給付がなされるより以前の昭和32年10月21日に、被災労働者は自動車損害保険金のほか、慰藉料及び治療費等として2万円の支払を受けることで満足し、その余の賠償請求権一切を放棄する旨の示談が成立し、代理人からその旨の報告を受けた被災労働者本人もこれを了承したというのであつて、右によれば、右賠償額はいささか過少の感を免れないとしても、その余の請求権の放棄はその真意に出たものと認めることができるので、他に右示談を無効とすべき事由が現われない本件においては、右示談により被災労働者の被上告人(運送会社)に対する損害賠償請求権はすでに消滅し、政府は、その限度において、保険給付をする責を免れたものといわなければならない。

「されば、上告人が、その後に本件保険給付をしても、被上告人に対し求償権を取得する由がないとして上告人の本訴請求を排斥した原判決は正当であり、所論は、右と異なる独自の見解の下に原判決に法律の解釈、適用を誤つた違法があるとするものであり、採用することをえない。」

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

皆様の体験記を拝見すると、「学習計画は詳細に定めず、ざっくりと決めた」という方も少なくないです。
例えば、「次の科目の配信までに今の科目を一周」など。

「仕事や家のことでどうせ予定が変わるから」「達成できないとモチベが下がる」「計画を立てることが苦手」といった理由が挙げられています。
計画は合格の必要条件ではない、ということがわかります。

計画は目的ではなく、手段。
「しっかしとした計画をつくらないと…」と気負わずに。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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