皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

就職拒否?関係ないね(正解率30%)

問題

次の給付のうち、支給要件に該当したときに「就職拒否による給付制限期間」中であっても、支給が行われるものは?

A 移転費
B 広域求職活動費
C 常用就職支度手当
D 再就職手当

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解答・解説

”正解はここをクリック”

D 再就職手当」。

再就職手当→「早ければキホンなんでもいいっすよ」
早さが最優先の給付。給付制限期間が終了するのをまっていたら、再就職が遅くなる。ゆえに制限期間中でも支給。
なお、離職理由の制限期間中は、待期満了後の最初の1ヶ月は職安・事業者等紹介で支給に限定。

移転費・広域求職活動費→「地元で転職したくて辞めたの?ならいいよ」「えっ紹介拒否するの?仕事探してんじゃないの?」
Uターン転職しやすいように、近年改正で離職理由の制限期間中でも支給されることに。一方、就職拒否系の制限期間中は従来通り不支給。

常用就職支度手当→「拒否するって就職困難なじゃなくない?」
就職困難者向けの給付。就職を拒否したということは就職困難とはいえない。拒否に一番厳しい。拒否系、離職理由の制限期間中ともに不支給。

関連論点
  • 受給資格者が離職理由による給付制限を受け、雇用保険法第21条に定める待期の期間満了後の1か月の期間内事業を開始したとき再就職手当を受給することができない
  • 受給資格に係る離職について法第33条第1項の離職理由に基づく給付制限を受けた場合において、法第21条の待期期間の満了後1箇月の期間内に、公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いた場合には、他の要件を満たす限り再就職手当を受けることができる
  • 受給資格者が基本手当について離職理由に基づく給付制限を受け、その制限の期間内に広域求職活動を開始した場合でも、所定の要件を満たせば、広域求職活動費を受給することができる
  • 偽りその他不正な行為により就職促進給付を受けたことにより処分を受けた者が、給付を受けた日以後新たに受給資格を取得した場合には、その受給資格に基づく就職促進給付を受けることができる

以上、今回の問題でした。

毎日判例

コック食品事件(平成8年2月23日)

(事件の概要)

弁当製造販売業を営む会社で、パートタイマーである労働者が作業中に負傷したことが原因で障害が残り、障害認定を受けた。
労働者は、会社に安全配慮義務違反があるとして、入院雑費、休業損害、逸失利益等の損害賠償を求めた。
会社は、安全配慮義務違反を争うとともに、労働者は労災保険から保険給付及び特別支給金の支給を受けており、特別支給金を損害額から控除すべきであると主張した。

(要旨)

弁当製造のパート社員が業務中の負傷で障害を負い、会社に損害賠償を求めた訴訟。最高裁は、労災保険の特別支給金について、療養生活の援護等を目的とする性質が保険給付とは異なるため、損害賠償額から控除することはできないとの判断を示した。

(判決文)

「労働者災害補償保険法による保険給付は、使用者の労働基準法上の災害補償義務を政府が労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)によって保険給付の形式で行うものであり、業務災害又は通勤災害による労働者の損害をてん補する性質を有するから、保険給付の原因となる事故が使用者の行為によって生じた場合につき、政府が保険給付をしたときは、労働基準法84条2項の類推適用により、使用者はその給付の価額の限度で労働者に対する損害賠償の責めを免れると解され、使用者の損害賠償義務の履行と年金給付との調整に関する規定も設けられている。また、保険給付の原因となる事故が第三者の行為によって生じた場合につき、政府が保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者の第三者に対する損害賠償請求権を取得し、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府はその価額の限度で保険給付をしないことができる旨定められている。他方、政府は、労災保険により、被災労働者に対し、休業特別支給金、障害特別支給金等の特別支給金を支給するが、右特別支給金の支給は、労働福祉事業(現在は社会復帰促進等事業)の一環として被災労働者の療養生活の援護によりその福祉の増進を図るために行われるものであり、このような保険給付と特別支給金との差異を考慮すると、特別支給金が被災労働者の損害をてん補する性質を有するということはできず、したがって、被災労働者が労災保険から受領した特別支給金をその損害額から控除することはできないというべきである。」

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

ある科目が苦手である原因の大半は「苦手意識」。

苦手意識がある→あまり手を出さなくなる→接触機会が減って、放置期間が長くなる→より苦手になる、のスパイラル。
苦手意識がある科目こそ、短じ間隔×多数回で接触。
具体的には、毎日×朝起きたら×問題を5問解く、など。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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