皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
高年齢雇用継続給付の額(正解率61%)
問題
・みなし賃金日額:10,000円
・支給対象月に支払われた賃金:180,000円
※令和7年4月1日以降に60歳に達したものとする。
上記の場合の高年齢雇用継続基本給付金の額はどれ?
A 18,000円
B 27,000円
C 30,000円
D 45,000円
年末年始の過ごし方
みなさん、こんにちは。 金沢博憲です。 年の瀬でご多用の折、ブログをご覧いただき誠にありがとうございます。 今年もあっという間の1年でしたね。 年を重ねるごとに加速するというのは本当のようです。 本年も、激動の1年でした …
解答・解説
「A 18,000円」。
・支給対象月の賃金がみなし賃金日額×30の64%未満→支給対象月の賃金×10%
↓
・180,000円は10,000円×30(30万円)の64%未満→180,000円×10%=18,000円
なお「みなし賃金日額×30」×10%としないのは、60歳手前だけ賃金をバク上げして、給付額を釣り上げることを防ぐため。
一方、育児休業給付金・介護休業給付金は、休業前賃金×支給率で計算。
休業期間中は、賃金支払がない想定であるため、休業前の賃金をベースにするしかない。
- 高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職について再就職手当の支給を受けた場合には、高年齢再就職給付金の支給を受けることはできない。
- 高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が同一の就職につき再就職手当の支給を受けることができる場合、その者の選択により、いずれか一方が支給される(「その者の意思にかかわらず高年齢再就職給付金が支給される」は×)。
- 就業促進手当(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上であるものに限る。)を受けたときは、高年齢再就職給付金の支給を受けることはできない(「就業促進手当に加えて同一の就職につき高年齢再就職給付金を受けることができる」は×)。
- 高年齢再就職給付金の受給資格者に対して再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日額に30を乗じて得た額の100分の64(100分の85×)に相当する額未満であるとき、当該受給資格者に対して支給される高年齢再就職給付金の額は、支給対象月に支払われた賃金の額の100分の10となる。
- 高年齢再就職給付金は、本来の計算方法によって算定した支給対象月における支給額が、当該受給資格者に係る賃金日額の最低限度額の100分の80に相当する額に達しない場合には、高年齢再就職給付金は支給されない(「当該100分の80に相当する額が支給される」は×)。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
三井倉庫港運事件(平成元年12月14日)
(事件の概要)
会社は、A労働組合との間に会社に所属する海上コンテナトレーラー運転手で、A組合に加入しない者及びA組合を除名された者を解雇する旨のユニオン・ショップ協定を締結していた。
会社に勤務する海上コンテナトレーラー運転手が、A組合に対して脱退届を提出して脱退し、即刻B労働組合に加入し、その旨を会社に通告した。
A組合は、同日、会社に対しユニオン・ショップ協定に基づく解雇を要求し、会社は、ユニオン・ショップ協定に基づき運転手を解雇した。このため、運転手がユニオン・ショップ協定に基づく解雇は無効であるとしてその効力を争った事例。(労働者勝訴)
(要旨)
ユニオン・ショップ協定のうち、締結組合以外の他の労働組合に加入している者及び締結組合から脱退し又は除名されたが他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成した者について使用者の解雇義務を定める部分は、【組合選択の自由】などの観点から、民法90条により無効である。
(判決文)
「ユニオン・ショップ協定は、労働者が労働組合の組合員たる資格を取得せず又はこれを失った場合に、使用者をして当該労働者との雇用関係を終了させることにより間接的に労働組合の組織の拡大強化を図ろうとするものであるが、他方、労働者には、自らの団結権を行使するため労働組合を選択する自由があり、また、ユニオン・ショップ協定を締結している労働組合(以下「締結組合」という。)の団結権と同様、同協定を締結していない他の労働組合の団結権も等しく尊重されるべきであるから、ユニオン・ショップ協定によって、労働者に対し、解雇の威嚇の下に特定の労働組合への加入を強制することは、それが労働者の組合選択の自由及び他の労働組合の団結権を侵害する場合には許されないものというべきである。したがって、ユニオン・ショップ協定のうち、締結組合以外の他の労働組合に加入している者及び締結組合から脱退し又は除名されたが、他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成した者について使用者の解雇義務を定める部分は、右の観点からして、民法九〇条の規定により、これを無効と解すべきである(憲法28条参照)。」
「そうすると、使用者が、ユニオン・ショップ協定に基づき、このような労働者に対してした解雇は、同協定に基づく解雇義務が生じていないのにされたものであるから、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当なものとして是認することはできず、他に解雇の合理性を裏付ける特段の事由がない限り、解雇権の濫用として無効であるといわざるを得ない。」
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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【今日の一言】
問題を解いているときに 「正解が見つからないな…」 「!?ひょっとしてこれか!ヒュー!恐ろしく細かいひっかけ。俺でなきゃ見逃しちゃうね」 と「こんな細部に反応できるのは自分だけ」感に包まれて、高揚した状態で選ぶ解答は、高確率で間違っているので注意。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
Twitterもやっています。


