皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

何の届出?(正解率46%)

問題

・届出期限は5日以内
・光ディスクによる届出が可能
・特定法人は電子申請が義務化

なんの届け出?

A 賞与支払届
B 被扶養者届
C 被保険者資格取得届
D 報酬月額変更届

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目的条文の読み上げ動画

解答・解説

”正解はここをクリック”

A 賞与支払届」。

行政コスト削減策。
①手続き電子化(特定法人で義務)→算定基礎、月額変更、賞与支払
②マイナンバー連携で省略→被保険者氏名・住所変更
③様式・窓口の統一→新適、全喪、被保険者資格取得・喪失

①は、削減効果が高い「大量に発生する手続き」が対象。
一方、取得・喪失届は、資格確認書の即日交付等に対応ができないため、健保では①の対象外。
※雇用保険では対象。

関連論点
  • 初めて適用事業所となった事業主は、当該事実のあった日から5日以内(10日以内×に新規の適用に関する届書を提出しなければならない。
  • 事業の廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったとき(任意適用事業所の取消に係る申請の場合を除く。)の届出は、当該事実があった後、5日以内に(速やかに×提出しなければならない。
  • 適用事業所の事業主は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、5日以内(2週間以内×)に、所定の事項を記載した届書に、雇用保険適用事業所廃止届事業主控の写又は解散登記の記載がある登記簿謄本の写を添付して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
  • 適用事業所の事業主は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、健康保険法施行規則第22条の規定により申請する場合を除き、当該事実があった日から5日以内に、所定の事項(事業主の氏名又は名称及び住所、事業所の名称及び所在地、適用事業所に該当しなくなった年月日及びその理由)を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
  • 適用事業所の事業主に変更があったときは、変更後の事業主は、(1)事業所の名称及び所在地、(2)変更前の事業主及び変更後の事業主の氏名又は名称及び住所、(3)変更の年月日を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に5日以内に提出しなければならない。
  • 毎年7月1日現に使用する被保険者の標準報酬月額の定時決定の届出は、同月10日まで(同月末日まで×に、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届を日本年金機構又は健康保険組合に提出することによって行う。
  • 健康保険被保険者報酬月額算定基礎届の届出は、事業年度開始の時における資本金の額が1億円を超える法人の事業所の事業主にあっては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
  • 事業主は、被保険者が随時改定の要件に該当したときは、速やかに健康保険被保険者報酬月額変更届を日本年金機構又は健康保険組合に提出することにより、報酬月額を届け出なければならない。
  • 適用事業所が日本年金機構に被保険者資格喪失届及び被保険者報酬月額変更届を届け出る際、届出の受付年月日より60日以上遡る場合又は既に届出済である標準報酬月額を大幅に引き下げる場合は、添付書類は求めない「事実を確認できる書類を添付しなければならない」は×)。
  • 事業主が保険者等に届け出なければならない事項について、その事実があった日から5日以内に届け出なければならないのは、①新規適用事業所の届出、②被保険者の資格取得の届出などがある(育児休業等を終了した際の報酬月額の変更の届出は「速やかに」)。
  • 育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定の要件に該当する被保険者の報酬月額に関する届出は、速やかに(「育児休業等を終了した日から5日以内に」は×)、当該被保険者が所属する適用事業所の事業主を経由して、所定の事項を記載した届書を日本年金機構又は健康保険組合に提出することによって行う。
  • 全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所の事業主は、被保険者に賞与を支払った場合は、支払った日から5日以内に、健康保険被保険者賞与支払届を日本年金機構に提出しなければならないとされている。
  • 全国健康保険協会管掌健康保険に加入している事業所で、賞与の支払が同一月に2回に分けて行われた場合、最後の賞与の支払日から5日以内一括してそれぞれの賞与の支払日から5日以内に」は×)、健康保険被保険者賞与支払届を日本年金機構に提出しなければならない。
  • 事業主は、法の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき代理人をして処理させようとするときは、あらかじめ「実際に代理人が処理をしてから5日以内に」は×)、文書でその旨を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
  • 事業主は、健康保険法の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき代理人に処理させるとき、又は代理人を解任したときは、あらかじめ(速やかに×)、文書でその旨を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
  • 被保険者が少年院に収容されたとき、事業主は5日以内に、事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者及び任意継続被保険者にあっては、被保険者等記号・番号又は個人番号。)、被保険者の氏名及び生年月日、該当の事由及び該当する年月日を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
  • 健康保険法施行規則の改正により、平成14年6月より、一般の被保険者の資格の取得と喪失に関する届出が、また、平成25年10月より、被扶養者に関する届出が、光ディスクによってもできることとなった。
  • 全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者は、事業主に対して、①氏名変更の申出、②住所変更の申出を、速やかに(5日以内に×、行わなければならない。
  • 全国健康保険協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者は、保険者(事業主×)に対して、適用事業所に使用されるに至った時等の申出を、遅滞なく(5日以内に×行わなければならない。
  • 資格確認書の交付を受けている一般の被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を事業主に申し出なければならない資格確認書を事業主に提出する必要はない)。
  • 事業主は、被保険者に係る4分の3未満短時間労働者に該当するか否かの区別の変更があったときは、当該事実のあった日から5日以内(10日以内×に被保険者の区別変更の届出を日本年金機構又は健康保険組合に提出しなければならない。
  • 被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、5日以内に、被扶養者届厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
  • 全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者の妻が被扶養者となった場合は、5日以内に、被保険者は所定の事項を記入した被扶養者届を、直接(事業主を経由して×)全国健康保険協会に提出しなければならない。
  • 被保険者が保険者に届書を5日以内に提出しなければならない事項は、①被扶養者の届出、②任意継続被保険者の個人番号、氏名または住所の変更の届出などがある(2以上の事業所勤務の届出は10日以内)。
  • 全国健康保険協会の管掌する健康保険の被保険者又はその被扶養者が、65歳に達することにより、介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、その旨の届け出は不要である。
  • 被保険者(任意継続被保険者又は特例退職被保険者を除く。)は、当該被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を、事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が65歳に達したときは、この限りでない
  • 被保険者は、被保険者又はその被扶養者が65歳に達したことにより、介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、届出は不要である。
  • 50歳である一般の被保険者は、当該被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならないが、事業主の命により被保険者が外国に勤務することとなったため、いずれの市町村又は特別区の区域内にも住所を有しなくなったときは、当該事業主は被保険者に代わってこの届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出ることができる。
  • 被保険者は、被保険者又はその被扶養者が40歳に達したことにより介護保険第2号被保険者に該当するに至ったときは、届出は不要である。
  • 被保険者は、介護保険第2号被保険者に該当しない被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が40歳に達したときは、この限りでない
  • 特例退職被保険者は、個人番号、氏名又は住所を変更したときは、5日以内に、変更前及び変更後の個人番号、氏名又は住所を特定健康保険組合に届け出なければならない。

以上、今回の問題でした。

毎日判例

群馬県教組事件(昭45年10月30日)

(概要)

昭和33年10月28日または12月10日の勤評闘争により無断欠勤したとして、翌年3月分の給与から賃金カットされた公立学校の教員が右カット分の給与の支払を請求した事例で、福島県教組事件の基準に基づき相殺時期が遅いことを理由に違法とした事例。

(判決文)

賃金を一部前払した場合には、その前払した分を後に支払うべき賃金から控除できるのであって、一定の期間内の労働に対する賃金が、当該一定の期間満了前に支払われることになるようにその支払日が定められている場合には、その支払日以後の賃金は、常に前払されているのであるから、当該支払日後、期間満了前賃金債権が発生しない事由が生じたとき、当事者間には、その過払になった賃金を後に支払を受ける賃金から控除されることの黙示の合意があるものと解するのがむしろ実情にそうものと考える。このことは、支払日前に賃金債権が発生しない事由が生じたのにもかかわらず、支払日が接着しているため事実上控除できず全額を支払った場合も同様である。されば、労働基準法第二四条第一項は、このような調整的な相殺までも禁止しているものとは思われず、過払賃金の返還債権と賃金を相殺することは許されるものと解する。

もっとも、このような賃金の相殺であっても、使用者が自分の好む額を好む時期に相殺したのでは、労働者は、思わぬ時に思わぬ生活上の苦痛を受けることもあるわけであり、したがって、相殺の額について民法第五一〇条、民事訴訟法第六一八条第二項の制限にしたがうべきはもとより、その時期についても客観的にみて合理的な理由がないかぎり、労働者がもはや控除されることはないと考えるようになった頃に相殺することは、労働基準法第二四条第一項の精神に反し、権利の濫用としても許されないものというべきである。

 

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

・「12345・・」の順で解く。
・次回も「12345・・」の順で解く。

としていると、序盤だけ詳しくなり、後半スカスカになりやすい。

”範囲”を重視するときはトビトビで解く。

例) ・苦手のみ ・3の倍数(3-6-9)、5の倍数(5-10-15) ・ページの一番上、一番下 など

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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