皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
追納が可能な期間(正解率51%)
問題
平成23年4月から平成24年3月まで学生納付特例期間を有する者が、令和3年10月に追納の承認を受けた。
3か月分の保険料を追納した場合、当該学生納付特例期間のうち、【?】の期間が保険料納付済期間となる。
A 平成23年4月~平成23年6月
B 平成23年7月~平成23年9月
C 平成23年10月~平成23年12月
D 平成24年1月~平成24年3月
「高年齢雇用継続給付と年金の調整規定」 イメージは、「雇用保険おじさんから10円のお小遣いをもらったら、年金おじさんからのお小遣いが4円減る」という関係。
支給対象月賃金(雇用)≒標準報酬月額(厚年)。
10万円とすると…
雇用保険おじさん
「10万円×10%=15,000円をあげよう」
年金おじさん
「じゃあ10万円×4%=4,000円を減らすよ」
差し引き(10,000円ー4,000円)して6,000円GET。
担当:金沢博憲(#経験者合格コース、#社労士24)必勝リスタート講座の詳細→https://www.o-hara.jp/course/sharoshi/course_detail?id=11322
解答・解説
「C 平成23年10月~平成23年12月」。
追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内まで。
→平成23年10月~平成24年3月まで追納可能。
一部追納の場合は、古い期間の分から納付する(原則)。
→3か月分なら平成23年10月~平成23年12月
- 被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、学生納付特例の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき、厚生労働大臣の承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限り、追納することができる。
- 保険料の全額免除の規定により、納付することを要しないとの厚生労働大臣の承認を受けたことのある老齢基礎年金の受給権者が、当該老齢基礎年金を請求していない場合であっても、保険料について追納することはできない。
- 繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している者は、65歳に達する日の前日までの間であっても、保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき、追納することはできない。
- 障害基礎年金の受給権者(被保険者又は被保険者であった者であって老齢基礎年金の受給権を有しないものとする。)は、厚生労働大臣の承認を受け、保険料の免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部について、追納することができる。ただし、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき、納付されたときに限られる。また、老齢基礎年金の受給権者は、追納することができない。
- 保険料の免除を受けている第1号被保険者が障害基礎年金の受給権を有する場合でも、厚生労働大臣の承認を受け、免除を受けた期間の保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部を追納することができる。
- 被保険者又は被保険者であった者が、保険料の全額免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料(追納の承認を受けようとする日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)について厚生労働大臣の承認を受けて追納しようとするとき、その者が障害基礎年金の受給権者となった場合であっても追納することができる。
- 一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されていないときは、保険料の追納を行うことができない。
- 保険料の4分の3免除、半額免除及び4分の1免除の規定により、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料について、追納を行うためには、その免除されていない部分である残余の額が納付されていなければならない。
- 免除月の属する年度の4月1日から起算して3年以上(2年以上×)経過後の年度に免除月に係る保険料を追納する場合の保険料の額は、当該免除月に係る保険料額にそれぞれ経過年数に対応する追納加算率を乗じて得た額を加算した額とされている。
- 免除月の属する年度の4月1日から起算して3年以上経過後の年度に免除月に係る保険料を追納する場合の保険料の額は、当該免除月に係る保険料額にそれぞれ経過年数に対応する追納加算率を乗じて得た額を加算した額とされる。
- 保険料を追納する場合、追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額となるが、免除を受けた月の属する年度の翌々年度(免除の月が3月のときは、翌々年の4月)以内ならば加算されない。
- 保険料の追納すべき額は、免除を受けた月の属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に追納する場合は、免除月が3月であって当該免除月の属する年の翌々年の4月に追納する場合を除き、当時の保険料額に政令で定める額を加算した額とする。
- 第1号被保険者が平成25年3月分の保険料の全額免除を受け、これを平成27年4月に追納するときには、「免除月が3月であって当該免除月の属する年の翌々年の4月に追納する場合は加算は行われない」に該当するので、追納すべき額に国民年金法第94条第3項の規定による加算は行われない。
- 被保険者又は被保険者であった者が、厚生労働大臣の承認を受けた場合には、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間で合算対象期間とされた期間につき、保険料を追納することができない。
- 納付することを要しないものとされた保険料について、追納についての厚生労働大臣の承認の日の属する月前10年(5年×)以内の期間に限って、その全部又は一部につき追納することができる。
- 令和2年4月2日に64歳に達した者が、平成18年7月から平成28年3月までの期間を保険料全額免除期間として有しており、64歳に達した日に追納の申込みをしたところ、令和2年4月に承認を受けることができた。この場合の追納が可能である期間は、追納の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に限られるので、平成22年4月から平成28年3月までとなる。
- 免除月に係る保険料を追納する場合は、厚生労働大臣の承認を受けて、承認月前10年以内の期間について、学生等の納付特例期間又は納付猶予期間、次いで全額免除期間又は一部免除期間の順に行うこととされるが、学生等の納付特例期間又は納付猶予期間より前に全額免除期間又は一部免除期間がある場合は、この順序は変更することができる。
- 学生納付特例の規定により納付することを要しないこととされた保険料より前に納付義務が生じ、法定免除の規定により免除された保険料があるときは、法定免除により免除された保険料について、先に経過した月の分の保険料から追納することができる。
- 納付することを要しないものとされた保険料の一部について追納する場合は、原則として、学生等の納付特例期間又は納付猶予期間、次いで全額免除期間又は一部免除期間の順に、それぞれ先に経過した月の分から順次行うこととされている。
- 平成27年6月分から平成28年3月分まで保険料全額免除期間(学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を除く。)を有し、平成28年4月分から平成29年3月分まで学生納付特例の期間を有し、平成29年4月分から令和元年6月分まで保険料全額免除期間(学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を除く。)を有する者が、令和元年8月に厚生労働大臣の承認を受け、その一部につき追納する場合は、原則として学生納付特例の期間の保険料から優先的に行うが、学生納付特例の期間より前に保険料全額免除期間があるため、保険料全額免除期間から優先的に行うこともできる。
- 保険料全額免除を受けた期間のうち保険料を追納した期間は、保険料納付済期間とされる。
- 国民年金保険料の追納の申込みは、追納申込書を日本年金機構に提出することにより行う(口頭でもできる×)。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
西日本鉄道事件(昭和43年8月2日)
従業員が所持品検査を拒否したことを理由とした懲戒解雇が有効とされた事例。判決は、所持品検査について、合理的な理由に基づいていることなどの要件を満たしたうえで、就業規則等明示の根拠に基づいて行われるものであれば労働者に受忍義務があると判断した。
(判決文)
使用者がその従業員に対して金品の不正隠匿の摘発・防止のために行なう所持品検査は、これを必要とする合理的理由に基づいて、一般的に妥当な方法と程度で、しかも制度として、職場従業員に対して画一的に実施されるものでなければならず、このようなものとしての所持品検査が就業規則その他明示の根拠に基づいて行なわれるときは、従業員は、個別的な場合にその方法や程度が妥当を欠く等特段の事情がないかぎり、検査を受忍すべき義務がある。
私鉄の使用者が、「社員が業務の正常な秩序維持のためその所持品の検査を求められたときは、これを拒んではならない。」との就業規則の条項に基づき、組合と協議のうえ、電車運転士ら乗務員一同に対し、脱靴が自然に行なわれるよう配慮して、靴の中の検査を実施しようとした等判示事実関係のもとにおいては、当該乗務員は右検査に応ずる義務があり、この場合、被検査者の一人が脱靴を拒否したことを理由とする懲戒解雇は違法ではない。
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
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特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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【今日の一言】
①難しいことを理解するために時間をかけるより、②簡単なことを覚えるために時間をかける方が、この試験は合格しやすい。
①マクロ経済スライドの理解より、②届出期限の思い出し。
試験が近づくほど①寄りになりやすいので、注意が必要だ。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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