皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
何の免除?(正解率44%)
問題
・所得基準は35万円×(扶養親族等数+1)+32万円
・老齢基礎年金の年金額に反映されない。
・申請を委託できる。
なんの免除?
A 学生納付特例
B 申請全額免除
C 申請半額免除
D 納付猶予
【社労士24】直前期の勉強方法【直前対策2026】
皆さん、こんにちは。 「社労士24」担当講師金沢です。 令和3年度の社労士試験は8月22日(例年ベース)に実施予定です。 科目別の勉強も終盤に差し掛かり、「直前期にどんな感じで勉強を進めようか」ぼんやりと考え始める時期で …
解答・解説
「D 納付猶予」。
納付猶予は、条件に完全一致。
「これはBの申請全額免除で楽勝…!?」
「いや、Dの納付猶予も同じ所得基準…解答が2つのわけない…なにか見落としが…」
「あ!”年金額に反映されない。”!Dだ!」
- 平成28年7月から令和17年6月まで(平成28年4月から令和17年3月まで×)の期間においては、50歳未満の第1号被保険者であって、本人及び配偶者の所得が政令で定める額以下であるときは、世帯主の所得に関係なく、保険料の納付を猶予することとされている。
- 国民年金法による保険料の納付猶予制度(及び学生納付特例制度×)は、令和17年6月までの時限措置である。
- 国民年金法による保険料の学生納付特例制度は、国民年金法本則に規定されており、納付猶予制度は、法附則に規定されている。
- 学生等の納付特例を受けた期間又は保険料納付猶予を受けた期間は、老齢基礎年金及び寡婦年金の年金額の算定対象から除外される。
- 学生納付特例の期間及び納付猶予の期間については、保険料が追納されていなければ、老齢基礎年金の額には反映されない。
- 学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を合算した期間を10年以上有し、当該期間以外に被保険者期間を有していない者には、老齢基礎年金は支給されない。
- 国民年金法による保険料の納付を猶予された期間については、当該期間に係る保険料が追納されなければ老齢基礎年金の額には反映されないが、学生納付特例の期間についても、同様である。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
目黒電報電話局事件(昭和52年12月13日)
休憩時間中の局所内における演説、集会、貼紙、掲示、ビラ配布等についても局所の管理責任者の事前の許可を受けなければならない旨を定める日本電信電話公社の就業規則の規定が休憩時間の自由利用に対する合理約な制約であるとされた事例
「休憩時間中であっても、局所内における演説、集会、貼紙、掲示、ビラ配布等を行うことは、局所内の施設の管理を妨げるおそれがあり、他の職員の休憩時間の自由利用を妨げひいてはその後の作業能率を低下させるおそれがあり、その内容いかんによつては企業の運営に支障をきたし企業秩序を乱すおそれがあるから、休憩時間中にこれを行うについても局所の管理責任者の事前の許可を受けなければならない旨を定める日本電信電話公社の就業規則の規定は、休憩時間の自由利用に対する合理的な制約というべきである。」
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。
【今日の一言】
3月~4月の3つの壁。
①年度末の仕事の繁忙や家庭環境の変化で、勉強に集中できない
②年金科目に入って、”理解できない”と感じる部分が増えてくる
③労働科目の知識が急速に抜けていくと感じる 自分だけでしょうか?
いいえ、どなたでも。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
Twitterもやっています。

