皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
「Twitterで選択対策」のバックナンバー版「ブログで選択対策」の配信です。
Follow @Sharoushi24
選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
第3種被保険者であった期間(正解率52%)
問題
昭和60年4月から平成6年3月までの9年間(108か月間)厚生年金保険の第3種被保険者としての期間を有している。
老齢厚生年金の年金額の計算の基礎となる被保険者期間は【?】か月となる。
A 112
B 124
C 132
D 144
政府は、労使関係の対立緩和、社会不安の沈静化を図る観点から、ドイツの制度をモデルとして、大正11年に「健康保険法」を制定。
しかし、その翌年に関東大震災が発生したことから、法施行は昭和2年まで延期。
大正~けんぽ~いち(11)ょう薬♪
解答・解説
「B 124」。
昭和60年4月から平成6年3月までの9年間(108か月間)厚生年金保険の第3種被保険者としての期間を有している。
・s60.4~s61.3(12か月)×4/3=16か月
・s61.4~h3.3(60か月)×6/5=72か月
・h3.4~h6.3(36か月)=36か月
→計124か月
- 昭和61年4月1日に第3種被保険者の資格を取得し、平成2年11月30日に当該資格を喪失した者については、66か月(55か月×6/5)をもって、この期間の厚生年金保険の被保険者期間とされる。
- 甲は、昭和62年5月1日に第3種被保険者の資格を取得し、平成元年11月30日に当該被保険者資格を喪失した。甲についての、この期間の厚生年金保険の被保険者期間は、36か月(30か月×6/5)である。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
国・行橋労基署長(テイクロ九州)事件(遺族補償給付等不支給処分取消請求事件)(平成28年7月8日)
歓送迎会後の交通事故の業務起因性が争われた事案。
労働者が、業務を一時中断して事業場外で行われた研修生の歓送迎会に途中から参加した後、当該業務を再開するため自動車を運転して事業場に戻る際に,研修生をその住居まで送る途上で発生した交通事故により死亡したことが、業務上の事由による災害に当たるとされた事例
(判決文)
労働者は、本件会社により、その事業活動に密接に関連するものである本件歓送迎会に参加しないわけにはいかない状況に置かれ、本件工場における自己の業務を一時中断してこれに途中参加することになり、本件歓送迎会の終了後に当該業務を再開するため本件車両を運転して本件工場に戻るに当たり、併せて部長に代わり本件研修生らを本件アパートまで送っていた際に本件事故に遭ったものということができるから、本件歓送迎会が事業場外で開催され、アルコール飲料も供されたものであり、本件研修生らを本件アパートまで送ることが部長らの明示的な指示を受けてされたものとはうかがわれないこと等を考慮しても、労働者は、本件事故の際、なお本件会社の支配下にあったというべきである。また、本件事故による労働者の死亡と上記の運転行為との間に相当因果関係の存在を肯定することができることも明らかである。
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
メールマガジン募集中
メルマガでもお役に立つ「選択式対策」「法改正情報」「統計情報」「学習方法」などのコンテンツを【無料配信】しています。
ぜひご登録ください。メールアドレス以外の個人情報は不要です。
メルマガに登録いただくと、#Twitterで選択対策で出題して選択式問題についても、おおむね2週間後に、同じ問題がメール配信されます。
ちょうど忘れかけのタイミングで届きます(笑)
忘却曲線を意識した反復学習にお役立てください。
⚠返信完了メールが届かない場合、「迷惑メールフォルダ」に振り分けられている可能性があります。
ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。
【今日の一言】
合格レベルに近づくほど「知識の小さい穴」が非常に気になりだす。
以前は、気づかなかった小さい穴。
今後も、ポツンポツンと見つかるだろう。
しかし、完璧な状態で試験に臨める方は、いない。
靴下の小さい穴のごとく、その存在にモジモジしながらも、前に歩む方が合格する。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
Twitterもやっています。

