皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
有期事業では申告・納付しないもの(正解率82%)
問題
有期事業では申告・納付しないもの。
なに?
A 一般拠出金
B 第1種特別加入保険料
C 第2種特別加入保険料
D 第3種特別加入保険料
印紙保険料・日雇労働求職者給付金の論点を、ドラ○エ風に解説します。
「事業主は”印紙”を手に入れた!」
「事業主は”印紙”を使った!しかし何も起こらなかった」
ユウビンキョク
「印紙保険料を納付するためには、労働者が持つといわれる日雇労働被保険者手帳が必要じゃ。」
みなさん、こんにちは。 印紙保険料・日雇労働求職者給付金の論点を、ドラ○エ風に解説します。 印紙保険料の納付に必要なもの ユウビンキョク「なに?雇用保険印紙がほしいじゃと?それにはお主が雇用保険適用事業主であることのしる …
解答・解説
「D 第3種特別加入保険料」。
特別加入者がいる場合。
【継続事業】
・一般保険料+第1種
・第2種
・一般保険料+第3種
【有期事業】
・一般保険料+第1種
・第2種
有期事業では、第3種特別加入保険料の申告・納付はない。
国内事業が有期事業の場合は、海外派遣者の特別加入ができないため。
- 有期事業のうち、建設の事業及び立木の伐採の事業の事業主については、他の業種の有期事業の事業主とは異なり、労働保険の保険関係が成立した日から20日以内(10日以内×)に、概算保険料を納付しなければならない。
- 建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が成立した場合には、その成立した日の翌日から起算して20日以内に、概算保険料を概算保険料申告書に添えて、申告・納付しなければならない。
- 複数年にわたる建設の有期事業の事業主が納付すべき概算保険料の額は、その事業の当該保険関係に係る全期間(各保険年度ごと×)に使用するすべての労働者に係る賃金総額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の見込額に、当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した額となる。
- 有期事業の一括とされた事業においては、概算保険料の申告・納付の期限は、継続事業(保険年度の中途に保険関係が成立した事業及び特別加入の承認があった事業を除く。)と同様に、保険年度の6月1日を起算日として40日以内とされている。
- 継続事業における事業主は、その使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が一定以上に増加した場合等増加概算保険料の納付の要件に該当した日から30日以内に増加概算保険料の申告・納付を行わなければならないが、有期事業である場合も納付期限は増加概算保険料の納付の要件に該当した日から30日以内(50日以内×)である。
- 3月31日に事業が終了した有期事業の事業主は、労働保険徴収法第19条第1項に定める確定保険料申告書を、同年5月20日(5月10日×)までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
- 請負金額50億円、事業期間5年の建設の事業について成立した保険関係に係る確定保険料の申告書は、保険関係が消滅した日から50日以内に(保険年度ごとに毎年7月10日までに×)提出しなければならない。
- 建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が消滅した場合であって、納付した概算保険料の額が確定保険料の額として申告した額に足りないときは、当該保険関係が消滅した日から起算して50日以内にその不足額を、確定保険料申告書に添えて、申告・納付しなければならない。
- 有期事業(一括有期事業を除く。)について、事業主が確定保険料として申告すべき労働保険料の額は、特別加入者がいない事業においては一般保険料の額となり、特別加入者がいる事業においては第1種特別加入者(又は第3種特別加入者×)がいることから、これらの者に係る特別加入保険料の額を一般保険料の額に加算した額となる。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
JR北海道・JR貨物事件(平成15年12月22日)
(概要)
国鉄民営化に際して、組合員がJR各社へ採用されなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件。
北海道地労委は、JR各社に対し、JR各社発足時において採用されたものとしての取扱いを命じ、中労委は、初審命令の一部を変更したほかはJR各社の再審査申立てを棄却したところ、JR各社及び国労は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起した。
これに対し同地裁は、会社の訴えを認め、中労委命令を取り消すとの判決及び国労の訴えを棄却するとの判決を言い渡した。
これに対し、中労委及び国労は、東京高裁に控訴を提起したが、同高裁は、控訴を棄却し、これを受け、中労委並びに国労は、最高裁に上告及び上告受理申立てを行った。
最高裁は、上告事件について、民訴法第312条所定の上告理由に該当しないとして上告棄却を決定し、併せて、中労委の上告受理申立てについて、上告審として受理する決定を行い、このうち、上告審として受理するとされた上告受理申立て事件について は、JR各社は労組法第7条にいう「使用者」として不当労働行為の責任を負わないとして、中労委の上告を棄却し た。
(要旨)
雇入れの拒否は、それが従前の雇用契約関係における不利益な取扱いにほかならないとして不当労働行為の成立を肯定することができる場合に当たるなどの特段の事情がない限り,労働組合法7条1号本文にいう不利益な取扱いに当たらない。
(判決文)
「労働組合法7条1号本文は,「労働者が労働組合の組合員であること,労働組合に加入し,若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもって,その労働者を解雇し,その他これに対して不利益な取扱をすること」又は「労働者が労働組合に加入せず,若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること」を不当労働行為と
して禁止するが,雇入れにおける差別的取扱いが前者の類型に含まれる旨を明示的に規定しておらず,同号及び同条3号は雇入れの段階と雇入れ後の段階とに区別を設けたものと解される。そうすると,【要旨】雇入れの拒否は,それが従前の雇用契約関係における不利益な取扱いにほかならないとして不当労働行為の成立を肯定することができる場合に当たるなどの特段の事情がない限り,労働組合法7条1号本文にいう不利益な取扱いにも,同条3号の支配介入にも当たらないと解するのが相当である。」
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
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特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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【今日の一言】
項目の理解度をセルフチェックする方法。
「その項目を一言でいえる?」
・高プロ→労働時間規制を適用除外する
・算定基礎期間→所定給付日数を決める
・経過的加算→定額部分と老基の差額
その項目の勉強を”始める前”と”終わった後”に「一言でいうと?」をやってみよう。
コツは「理解した上で、上手くまとめた一言」を言おうとしないこと。
まずは、過不足があっても不正確であっても、自信がなくても、自分なりの一言でよい。
どなたかに発表するわけではないので。
「一言にする」意識を持つことで、徐々に一言化できるようになる。
意識しないと、できるようにならない。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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