皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
確定拠出年金の給付(正解率50%)
問題
確定拠出年金法。
【?】は、企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が死亡したときに、その者の遺族に、資産管理機関が企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて、支給する。
A 遺族給付金
B 遺族手当金
C 遺族年金
D 死亡一時金
超直前期はテキスト読み込みが9割【読み方】
みなさん、こんにちは。 金沢博憲(社労士24)です。 今回は、「最後の1週間はテキスト読み込みが9割」というタイトルです。 ベストセラーのタイトルにちなんでみました(笑) 色んな勉強方法を耳にすると「テキスト読み」が大事 …
解答・解説
「D 死亡一時金」。
・脱退一時金
死亡一時金は、加入者等が死亡した場合に個人別管理資産の残額を給付として受けるもの。
遺族の生活保障機能はないため、遺族とつかない。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
福島県教組事件(昭和44年12月18日)★平成21年出題
(事件の概要)
学校の教職員がストライキのため欠勤したが、学校は、欠勤分を控除せず賃金(9月分)と勤勉手当(12月分)の全額を支給した。その後、学校は、教職員に対し過払い分の返納を求めたが、教職員が応じなかったため、学校は翌年の2月分、3月分の賃金から控除した。これに対して教職員が、控除された金額の支払を求めた事例。
(要旨)
過払賃金の清算のための調整的相殺は、過払いのあった時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期に、予め労働者に予告されるとか、その額が多額にわたらないとか、労働者の経済生活の安定を脅かすおそれのない場合には、全額払い原則違反とは言えない。
「適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、同項但書によつて除外される場合にあたらなくても、その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の経済生活の安定との関係上不当と認められないものであれば、同項の禁止するところではないと解するのが相当である。この見地からすれば、許さるべき相殺は、過払のあつた時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされ、また、あらかじめ労働者にそのことが予告されるとか、その額が多額にわたらないとか、要は労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのない場合でなければならないものと解せられる。」
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。
【今日の一言】
きっちり復習して模試を受けた方が効果は高い。
かといって「万全の状態になってから」だと、ずっと先送りになる。
不安はあっても、現状の力を出せる状態にあるならば、事前に決めた日程で取り組む。
本試験だって「万全の状態」で受ける者はいないのだから。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
Twitterもやっています。



