皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
「Twitterで選択対策」のバックナンバー版「ブログで選択対策」の配信です。
Follow @Sharoushi24
選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
消滅時効(正解率59%)
問題
「時効2年」はどれ?
A 遺族補償一時金 (労災)
B 死亡一時金(国年)
C 障害手当金(厚年)
D 賃金請求権(労基)
その対処方法も、事前に考えておきましょう。
例えば、計算問題は、1点が重い選択式で出題され、かつ、その計算問題を取らなければ3点確保が難しいという局面ではチャレンジが必要です。
一方で…
皆様、こんにちは。 インプットの時期が終わると、直前対策期に突入します。 受験生の皆様は、これまでの学習の総合成果を測るべく模擬試験に挑戦することになります。 資格の大原 社会保険労務士講座では全国統一公開模試の自宅受験 …
解答・解説
「B 死亡一時金(国年)」。
試験科目の時効は「2年か5年(労基賃金→当分3年)」
そのうち多数派は2年、少数派は5年。
したがって「5年のものだけ覚えて、ほかは全部2年」という「少数派だけ憶える」テクが使える。
5年になるのは「金額が高額」なもの。
一方で「年金は5年、一時金は2年」という覚え方が「ダメ、ゼッタイ」。
国民年金では通用しても、労災(障害補償一時金など)や厚生年金(障害手当金)では通用しないから。
国民年金の死亡一時金は、掛け捨て防止給付という性格上、保険料還付請求権と同じ2年。
消滅時効は1分でまとめた動画はこちら。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
三菱重工長崎造船所事件(昭和56年9月18日)
ストライキ期間中の家族手当の削減が違法とはいえないとされた事例。
(概要)
造船所に勤務する従業員が組合員として所属するA労働組合が7月及び8月の両月にわたって行ったストライキに際して、会社は、従業員らに対して、各ストライキ期間に応じた家族手当を所定の賃金支払日に支払わず、削減した。
この家族手当は、会社の就業規則により、扶養家族数に応じて毎月支給されていたものである。
造船所においては、昭和23年頃から昭和44年まで、就業規則に、ストライキ期間中、その期間に応じて家族手当を含む時間割賃金を削減する旨の規定を置き、規定に基づいてストライキ期間に応じた家族手当の削減をしてきた。
そして会社は昭和44年に家族手当削減の規定を削除し、その頃作成した社員賃金規則細部取扱(細部取扱)のなかに同様の規定を設けたが、この作成に当たって、会社従業員の過半数で組織されたB労働組合の了承を取りつけた模様である。(なお、A労組は、この当時は存在しなかった。)
会社は、この改正後も、家族手当が廃止され、有扶手当が新設されるまで、従来どおり、ストライキの場合の家族手当の削減を継続してきた。
A労組は、会社に対し、家族手当削減分の返済を申入れた。
(要旨)
ストライキ時の家族手当削減が、長年就業規則や運用細則に基づき異議なく継続されてきた場合、それは労使間の労働慣行として成立しているとみなされるので、この慣行に従って行われたストライキ期間中の手当削減は、違法ではない。
(判決文)
「原審は、以上のような事実を認定しながら、家族手当の削減が労働慣行として成立し、それがすでに被上告人らとの労働契約の内容となつているものとは認めえないとし、本件の場合に家族手当を削減することは、労働基準法三七条二項及び本件賃金規則二五条の規定の趣旨に照らしても著しく不合理であるから、このような不合理な労働条件は、たとえ会社側が一方的に家族手当の削減を継続してきた事実があつても、これによつて適法かつ有効な事実上の慣行として是認することはできない、と判断している。」
「しかしながら、原審の認定した事実関係によれば、上告会社の造船所においては、ストライキの場合における家族手当の削減が昭和23年頃から昭和44年10月までは就業規則(賃金規則)の規定に基づいて実施されており、その取扱いは、同年11月賃金規則から右規定が削除されてからも、細部取扱のうちに定められ、上告会社従業員の過半数で組織されたB労働組合の意見を徴しており、その後も同様の取扱いが引続き異議なく行われてきたというのであるから、ストライキの場合における家族手当の削減は、上告会社と被上告人らの所属するE労組との間の労働慣行となつていたものと推認することができるというべきである。また、右労働慣行は、家族手当を割増賃金の基礎となる賃金に算入しないと定めた労働基準法37条2項及び本件賃金規則25条の趣旨に照らして著しく不合理であると認めることもできない。これと異なる見解に立つて本件家族手当の削減を違法とした原判決は、法令の解釈適用を誤つたものというべきであつて、右違法は判決の結論に影響を及ぼすことが明らかであるから、論旨は理由があり、原判決は、その余の点につき判断するまでもなく破棄を免れず、更にこれと同旨の第一審判決は取消を免れない。」
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
メールマガジン募集中
メルマガでもお役に立つ「選択式対策」「法改正情報」「統計情報」「学習方法」などのコンテンツを【無料配信】しています。
ぜひご登録ください。メールアドレス以外の個人情報は不要です。
メルマガに登録いただくと、#Twitterで選択対策で出題して選択式問題についても、おおむね2週間後に、同じ問題がメール配信されます。
ちょうど忘れかけのタイミングで届きます(笑)
忘却曲線を意識した反復学習にお役立てください。
⚠返信完了メールが届かない場合、「迷惑メールフォルダ」に振り分けられている可能性があります。
ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。
【今日の一言】
忘れていない受験生の方はいない。
であれば、それを「いつ認識できるか」の勝負。
「忘れている」ことへの認識が早ければ早いほど、リカバリーの時間も長くとれる。
反対に、遅ければ遅いほど、リカバリーの時間は短くなる。
ここが勝負の分岐。
「忘却点が早く見つかってよかった!!」
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
Twitterもやっています。



