皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

厚生年金保険事業の円滑な実施を図るための措置(正解率90%)

問題

政府等は、厚生年金保険事業の円滑な実施を図るため、厚生年金保険に関し、次に掲げる事業を行うことができる。
一 【?】を行うこと。
二 被保険者等に対し、相談その他の援助を行うこと。
三 被保険者等に対し、…情報を提供すること。

政府等は、厚生年金保険事業の実施に必要な事務(基礎年金拠出金の負担及び納付に伴う事務を含む。)を円滑に処理し、被保険者等の利便の向上に資するため、電子情報処理組織の運用を行うものとする。

政府は、第一項各号に掲げる事業及び前項に規定する運用の全部又は一部を日本年金機構に行わせることができる。

A 教育及び広報
B 代行サービス
C 滞納処分等の実施
D 保険料納付の通知

ついでに見たい

シャア「安衛法の義務と努力義務が押さえわけができない」
整備士「あんなのほとんど「義務」規定です。「努力義務」の規定だけ押さえましょう。 偉い人にはそれがわからんのですよ」
シャア「整理の仕方は分かるが、私にできるかな」
整備士「こちらから」

解答・解説

”正解はここをクリック”

A 教育及び広報」。

年金保険料がグリーンピア事業の運営費用やマッサージチェアの購入費に充てられるなどのいわゆる「保険料流用問題」が平成16年に表面化。これに対する批判を受け、その法令上の根拠になっていた福祉施設規定が廃止。
これに代り、年金保険料を充てる事業の範囲を「年金教育・広報、年金相談、情報提供や、社会保険オンラインシステム(電子情報処理組織)の運用等」と具体的に法律に規定しに明確化した規定。

関連論点
  • 政府は、国民年金事業の実施に必要な事務を円滑に処理し、被保険者等の利便の向上に資するため、電子情報処理組織の運用を行うが、その運用の全部又は一部(一部のみ×)日本年金機構に行わせることができる。

以上、今回の問題でした。

毎日判例

日産自動車事件(昭和60年4月23日)

(概要)

日産自動車とプリンス自動車工業の合併後、日産自動車で実施してきた昼夜二交替の勤務体制及び計画残業を旧プリンス自動車工場にも導入する際、多数派組合は承認したところ、少数組合(全国金属東京地本プリンス自動車工業支部)は承認しなかった。
会社が少数組合の組合員には一切残業させなかったことが不当労働行為であるとして争われた。
初審東京地労委は、支部組合員に対して残業差別をしてはならない旨の救済命令を発し、中労委もこの命令を支持したところ、東京地裁に行政訴訟が提起された。
同地裁は、会社が、計画残業に反対している支部組合員を計画残業に組み入れなかったことには理由があるとして救済命令を取り消した。
中労委等が控訴したところ、東京高裁は、十分な団体交渉を行わずに支部組合員に残業させなかったことは不当労働行為に当たるとして一審判決を取り消して再審査命令を支持する判決を言い渡し、最高裁も、会社の上告を棄却する旨の判決を言い渡した。 

(要旨)

特定の労働組合の組合員に残業を命じない行為を不当労働行為と判断した事例。複数組合がある場合、使用者は各組合を中立・平等に尊重すべきであり、組合の性質による差別的取り扱いは許されないとした。

(判決文)

「そして、右のような団体交渉における組合の自由な意思決定を実質的に担保するために、労組法は使用者に対し、労働組合の団結力に不当な影響を及ぼすような妨害行為を行うことを不当労働行為として禁止すると同時に、かかる不当労働行為から労働組合と労働者を救済することとしているのである。右のように、複数組合併存下にあつては、各組合はそれぞれ独自の存在意義を認められ、固有の団体交渉権及び労働協約締結権を保障されているものであるから、その当然の帰結として、使用者は、いずれの組合との関係においても誠実に団体交渉を行うべきことが義務づけられているものといわなければならず、また、単に団体交渉の場面に限らず、すべての場面で使用者は各組合に対し、中立的態度を保持し、その団結権を平等に承認、尊重すべきものであり、各組合の性格、傾向や従来の運動路線のいかんによつて差別的な取扱いをすることは許されないものといわなければならない。 」

「使用者がその企業内に併存する甲乙二つの労働組合のうち少数派の乙組合員に対して一切の残業を命じていない場合において、それが乙組合との団体交渉において製造部門につき既に甲組合との合意の下に実施している昼夜二交替制勤務及び計画残業からなる勤務体制に乙組合も服することが残業の条件であるとの使用者の主張を乙組合が拒否したため残業に関する合意が成立していないことを理由とするものであつても、使用者において右勤務体制を実施するに際し、乙組合に対してなんらの提案も行うことなく一方的に乙組合員を昼間勤務にのみ配置して残業に組み入れないこととし、また、右勤務体制を実施しない事務・技術部門においても乙組合員に対しては一切の残業を命じないこととする措置をとり、その後乙組合からの要求により右残業に関する使用者の措置が団体交渉事項となつたのちも誠実な団体交渉を行わず、右の措置を維持継続してこれを既成事実としたものであるなど判示のような事実関係があるときは、乙組合員に対し残業を命じていない使用者の行為は、同組合員を長期間経済的に不利益を伴う状態に置くことにより組織の動揺や弱体化を生ぜしめんとの意図に基づくものとして、労働組合法七条三号の不当労働行為に当たる。」

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

~後ろから勉強する~
一般に、労働科目や科目前半に勉強が偏って、社会保険科目や科目後半が手薄になる傾向がある。
社会保険や科目後半は、実は勉強すれば得点が伸びやすく、得点源になる。
適宜、科目や教材の「後ろから」講義を聞いたり、問題を問いたりしてムラをなくす。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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