皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

Twitterで選択対策」のバックナンバー版ブログで選択対策」の配信です。

選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

国庫負担(補助)の割合(正解率45%)

問題

国庫負担(補助)の割合が最も高いのは?

A 介護保険の保険給付費
B 協会健保の介護納付金の費用  
C 協会健保の保険給付費
D 都道府県等国保の保険給付費  

ついでに見たい

~寝苦しい夜に~
眠れる目的条文【睡眠用教材】

 

解答・解説

”正解はここをクリック”

D 都道府県等国保の保険給付費  」。

・都道府県等国保の保険給付費 →32%
・介護保険の保険給付費→25%
・協会健保の保険給付費→16.4%
・協会健保の介護納付金の費用→廃止

都道府県等国保は無業者が過半を占めている状況があり負担・補助率も高い。

以上、今回の問題でした。

毎日判例

国鉄鹿児島自動車営業所事件(平成5年6月11日)

管理職に準ずる地位にある職員に対し、組合員バッジのとり外しを命じたが従わなかったため、点呼執行業務からはずして営業所構内の火山灰除去作業に従事させたことにつき、命令をした上司に対する損害賠償請求をしたが、業務命令には違法性は認められないとされた。

(要旨)

自動車営業所の管理者に準ずる地位にある職員が、取外し命令を無視して組合員バッジの着用をやめないため、同人を通常業務である点呼執行業務から外し、営業所構内の火山灰の除去作業に従事することを命じた業務命令は、右作業が職場環境整備等のために必要な作業であり、従来も職員が必要に応じてこれを行うことがあったなど判示の事情の下においては、違法なものとはいえない。

(要約)

自動車営業所の管理職的職員が、組合員バッジ取外し命令に違反し続けたため、点呼業務から火山灰除去作業へ配置転換した。当該作業が職場環境整備に必要であり、従来も職員が行っていた等の事情があれば、この業務命令は裁量の範囲内であり違法ではないとした。

(判決文)

降灰除去作業は、鹿児島営業所の職場環境を整備して、労務の円滑化、効率化を図るために必要な作業であり、また、その作業内容、作業方法等からしても、社会通念上相当な程度を超える過酷な業務に当たるものともいえず、これが被上告人の労働契約上の義務の範囲内に含まれるものであることは、原判決も判示するとおりである。
しかも、本件各業務命令は、被上告人が、上告人Xの取外し命令を無視して、本件バッジを着用したまま点呼執行業務に就くという違反行為を行おうとしたことから、自動車部からの指示に従って被上告人をその本来の業務から外すこととし、職場規律維持の上で支障が少ないものと考えられる屋外作業である降灰除去作業に従事させることとしたものであり、職場管理上やむを得ない措置ということができ、これが殊更に被上告人に対して不利益を課するという違法、不当な目的でされたものであるとは認められない。
なお、上告人ら管理職が被上告人による作業の状況を監視し、勤務中の他の職員が被上告人に清涼飲料水を渡そうとするのを制止した等の行為も、その管理職としての職責等からして、特に違法あるいは不当視すべきものとも考えられない。

そうすると、本件各業務命令を違法なものとすることは、到底困難なものといわなければならない。

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

メールマガジン募集中

メルマガでもお役に立つ「選択式対策」「法改正情報」「統計情報」「学習方法」などのコンテンツを無料配信しています。
ぜひご登録ください。メールアドレス以外の個人情報は不要です。

メルマガに登録いただくと、#Twitterで選択対策で出題して選択式問題についても、おおむね2週間後に、同じ問題がメール配信されます。
ちょうど忘れかけのタイミングで届きます(笑)
忘却曲線を意識した反復学習にお役立てください。

⚠返信完了メールが届かない場合、「迷惑メールフォルダ」に振り分けられている可能性があります。
ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。

【今日の一言】

直前期に持ちたい「まっいっか」。
忘れてたけど、覚え直せばまっいっか。
理屈はわからんけど、◯×がわかればまっいっか。
この通達、選択では出なそうだから、気にしなくてまっいっか。
この問題、ほどんと間違わないし、もう解かなくてまっいっか。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
Twitterもやっています。

↓ランキングに参加しています。↓

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ