皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

法定給付が「老齢・死亡」なのは?(正解率55%)

問題

法定給付が「老齢・死亡」に関する給付。
なに?
A 確定給付企業年金
B 確定拠出年金

C 国民年金基金
D 年金生活者支援給付金

ついでに見たい

勉強がつらくなるのは、「勉強が義務化」したときです。

解答・解説

”正解はここをクリック”

「C 国民年金基金」。

国民年金基金は、付加年金のグレードアップ版。

付加年金は、付加保険料納付者に老後支給。よって基金から老齢に関する年金あり。
そして、付加保険料3年以上の納付者が死亡すると、死亡一時金に8,500円の加算あり。
よって、基金から死亡に関する一時金あり。

なお、「確定給付企業年金」は、「老齢と脱退」。
確定給付企業年金は、退職金制度の代わり。
退職年金の代わりが、老齢の年金。
退職一時金の代わりが、脱退の一時金。

以上、今回の問題でした。

毎日判例

フジ興産事件(平成15年10月10日)★

(概要)

工場の設計等を業とするY社は、昭和61年に旧就業規則を作成し、労働者代表の同意を得て所轄労働基準監督署長に届け出ていた。Y社は平成6年4月1日から新たな就業規則を実施することとし、同年6月2日、労働者代表の同意を得た上で同8日に所轄労働基準監督署長に届け出た。各規則には懲戒解雇事由が定められており、所定事由があれば懲戒解雇することができる旨定めていた。
 Y社は同年6月15日、同社で設計業務に従事していた労働者Xが、「得意先の担当者らの要望に十分応じず、トラブルを発生させたり、上司の指示に対して反抗的担度をとり、上司に暴言を吐くなどして職場の秩序を乱したりした」との理由で、新たな就業規則の懲戒解雇に関する規定を適用してXを懲戒解雇処分に付した。Xは、本件解雇以前にY社の担当者に対して、自らに適用される就業規則について質問したが、その時点では旧就業規則がXの就労場所に備え付けられておらず、当該担当者は、就業規則は本社に置いてあるから見ることができると回答した。
 Xは、本件懲戒解雇は就業規則に違反して無効であると主張し、従業員たる地位の確認、未払賃金の支払及び損害賠償を請求した。1審は諸般の事情に照らせばXの解雇はやむを得ないとして、割増賃金の未払部分についての支払のみ認容した。2審は概ね1審を支持したことからXが上告したもの。

(要旨)

使用者が労働者を懲戒するには,あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要し、就業規則が法的規範として拘束力を生ずるためには,その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていることを要する。

(判決文)

「使用者が労働者を懲戒するには,あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要する。そして,就業規則が法的規範としての性質を有するものとして,拘束力を生ずるためには,その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていることを要するものというべきである。」

「原審は,フジ興産が,労働者代表の同意を得て旧就業規則を制定し,これを大阪西労働基準監督署長に届け出た事実を確定したのみで,その内容をセンター勤務の労働者に周知させる手続が採られていることを認定しないまま,旧就業規則に法的規範としての効力を肯定し,本件懲戒解雇が有効であると判断している。原審のこの判断には,審理不尽の結果,法令の適用を誤った違法があり,その違法が判決に影響を及ぼすことは明らかである。論旨は理由がある。 」

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

本試験では「1ひねり」してくる問題が殆ど。それを得点できれば合格。
模試では「2ひねり」「3ひねり」「後方かかえ込み2回宙返り3回ひねり」してくる問題があるが、それは合否を分けない。
本番の「1ひねり」を「2ひねり」と捉える深読みを回避だ。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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