皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
遺族補償年金の額(正解率50%)
問題
・遺族補償年金の受給権者は妻(30歳)
・妻と生計を同じくしている受給資格者が、労働者の父(61歳)、母(56歳)、子(5歳)
※いずれも障害はない
遺族補償年金の額は?
(参照)
遺族の数 1人→153日分
2人→201日分
3人→223日分
4人以上→245日分
A 153日分
B 201日分
C 223日分
D 245日分
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解答・解説
「C 223日分」。
遺族補償年金の額は、「受給権者+受給権者と生計同一関係にある受給資格者(若年停止除く)」の数に応じ決まる。
妻、子、父は計算基礎に含まれるが、母(56歳)は若年停止のため除外。
結果、3人(223日分)が正解。
関連論点- 遺族補償年金の受給権は、当該遺族が死亡したときには消滅する。
- 遺族補償年金の受給権は、当該遺族が婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)をしたときには消滅する。
- 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、婚姻の届出はしていないものの事実上婚姻関係と同様の事情にある場合に至ったときは、消滅する。
- 遺族補償年金を受ける権利は、直系血族又は直系姻族以外の者の養子(「6親等内の直系血族又は3親等内の直系姻族の養子」ではない)となったときは、消滅する。
- 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、直系血族又は直系姻族である者の養子となったときは、消滅しない。
- 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、自分の伯父の養子となったときは、(伯父は直系血族又は直系姻族以外の者であるため)消滅する。
- 遺族補償年金の受給権は、当該遺族が直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったときには消滅する。
- 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する、労災保険法第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあった孫が、その障害の状態がなくなったときでも、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときは、消滅しない。
- 遺族補償年金の受給権は、当該遺族である子・孫が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときには、労働者の死亡の時から引き続き一定の障害の状態にあるときを除き、消滅する。
- 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する兄弟姉妹が労働者の死亡の時から引き続き一定の障害の状態にあるときは、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときでも、消滅しない。
- 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する、労働者の死亡の時から引き続き一定の障害の状態にあった祖父母が、その障害の状態がなくなったときでも、労働者の死亡の当時60歳以上であった場合は、消滅しない。
- 労働者の死亡当時、30歳未満であった子のない妻は、遺族補償年金の受給開始から5年が経っても、遺族補償年金の受給権を失わない(なお、厚生年金保険法の遺族厚生年金にあっては、同様の場面で、5年で受給権を失う)。
- 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、支給が停止される。
- 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止されるが、これにより遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
- 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族は、その請求(申請×)により、(「生計の維持が困難であると認められるときに限り」という要件はない)、給付基礎日額の千日分に相当する額を限度として厚生労働省令で定める額の遺族補償前払一時金の支給を受けることができる。この場合には、遺族補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が当該遺族補償前払一時金の額に達するまでの間、支給を停止される。
- 遺族補償年金の受給権を失権したものは、遺族補償一時金の受給権者になることがある。
- 労働者が業務災害により死亡した場合、その祖父母は、当該労働者の死亡当時その収入により生計を維持していなかった場合でも、遺族補償一時金の受給者となることがある。
- 遺族補償一時金の支給を受けることができる遺族は、①配偶者、②労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母、③前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹であり、遺族補償一時金の支給を受けるべき遺族の順位も、この順序による。
- 労働者が業務災害により死亡した場合、その兄弟姉妹は、当該労働者の死亡の当時、その収入により生計を維持していなかった場合でも、遺族補償一時金の受給者となることがある。
- 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた父母は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった配偶者より後順位(先順位×)となる。
- 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた孫は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった子より先順位となる。
- 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた祖父母は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった父母より先順位となる。
- 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた兄弟姉妹は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった子より後順位となる。
- 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた兄弟姉妹は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった父母より後順位となる。
- 遺族補償給付を受ける権利を有する同順位者が2人以上ある場合の遺族補償給付の額は、遺族補償年金にあっては労災保険法別表第1に規定する額を、遺族補償一時金にあっては同法別表第2に規定する額を、それぞれ同順位者の人数で除して得た額となる。
- 労働者又は労働者の遺族(遺族となるべき者を含む。)を故意(重大な過失×)により死亡させた遺族は、遺族補償給付(葬祭料×)を受けることができない。
- 労働者の死亡前に、当該労働者の死亡により遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族(先順位のみ×)となるべき者を故意(過失×)によって死亡させた者は、遺族補償年金を受けるべき遺族としない。
- 遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなり、この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
日本食塩製造事件(昭和50年4月25日)
労働組合から除名処分を受け、労働協約のユニオンショップ条項に基づいて解雇された労働者が、除名処分は無効で、除名処分に基づいた解雇も無効であると主張して、雇用関係の存在確認と賃金支払を請求した事例。
労働組合から除名された労働者に対し使用者がユニオン・ショップ協定に基づく労働組合に対する義務の履行として行う解雇は、右除名が無効な場合には、他に解雇の合理性を裏づける特段の事由がないかぎり、無効であるとされた。
※ユニオンショップ協定→従業員が労働組合に加入しない又は脱退した場合に、その従業員を雇用しないことを会社に義務付ける条項からなる労働協約。労働組合の組織の拡大強化をはかる手段として普及している。
「使用者の解雇権の行使も、それが客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合には、権利の濫用として無効になると解するのが相当である。ところで、ユニオン・ショップ協定は、労働者が労働組合の組合員たる資格を取得せず又はこれを失った場合に、使用者をして当該労働者との雇用関係を終了させることにより間接的に労働組合の組織の拡大強化をはかろうとする制度であり、このような制度としての正当な機能を果たすものと認められるかぎりにおいてのみその効力を承認することができるものであるから、ユニオン・ショップ協定に基づき使用者が労働組合に対し解雇義務を負うのは、当該労働者が正当な理由がないのに労働組合に加入しないために組合員たる資格を取得せず又は労働組合から有効に脱退し若しくは除名されて組合員たる資格を喪失した場合に限定され、除名が無効な場合には、使用者は解雇義務を負わないものと解すべきである。」
「そして、労働組合から除名された労働者に対しユニオン・ショップ協定に基づく労働組合に対する義務の履行として使用者が行う解雇は、ユニオン・ショップ協定によって使用者に解雇義務が発生している場合にかぎり、客観的に合理的な理由があり社会通念上相当なものとして是認することができるのであり、右除名が無効な場合には、前記のように使用者に解雇義務が生じないから、かかる場合には、客観的に合理的な理由を欠き社会的に相当なものとして是認することはできず、他に解雇の合理性を裏づける特段の事由がないかぎり、解雇権の濫用として無効であるといわなければならない。」
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
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特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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・問題集6 ・テキスト4
ないし
・問題集5 ・テキスト5
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
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