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資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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今回のお題はこちらです。

受動喫煙の防止(正解率79%)

安衛法。
事業者は、室内又はこれに準ずる環境における労働者の受動喫煙(【?】に規定する受動喫煙をいう。)を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

・A 健康・医療戦略推進法
・B 健康増進法
・C 喫煙禁止法
・D 自治体の受動喫煙防止条例

 

 

 

 

”正解はここをクリック”

正解は「B 健康増進法」。

建物内を原則禁煙とする改正健康増進法が、2020年4月から全面施行。

健康増進法は、国民の健康の向上を目的として、多数の者が利用する施設等の管理権原者等に、受動喫煙を防止するための措置義務を課すもの。
安衛法は、職場における労働者の安全と健康の保護を目的として、事業者に、屋内における当該労働者の受動喫煙を防止するための措置について努力義務を課すもの。
義務化した場合、国の支援策がなくなり、取組が進まなくなるおそれがあるとの意見もあり、努力義務とされた。

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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