皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
疾病の報告(正解率50%)
問題
事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤を製造し、又は取り扱う業務を行う事業場において、【?】の労働者が同種のがんに罹患したことを把握したときは、当該罹患が業務に起因するかどうかについて、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。
A 1年以内に1人以上
B 1年以内に2人以上
C 3年以内に1人以上
D 3年以内に2人以上
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解答・解説
「B 1年以内に2人以上」。
がん等の遅発性疾病の把握強化のため化学物質を製造し、または取り扱う同一事業場で、1年以内に複数(2人以上)の労働者が同種のがんに罹患したことを把握したときは、その罹患が業務に起因する可能性について医師の意見を聴かなければならない。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
関西医科大学研修医(未払賃金)事件(平成17年6月3日)★
(概要)
大学病院の耳鼻咽喉科で長時間の臨床研修を受けていた研修医A(当時26歳)が、見学生を経て研修医として研修開始後約2ヶ月半後に死亡したことにつき、Aの両親である遺族らが大学病院に対し、Aは労働基準法及び最低賃金法上の労働者に該当するのに、研修期間中最低賃金に満たない金額しか支払われていなかったとして、最低賃金との差額分の支払いを請求した事案(別訴では、Aの死亡について、大学側に安全配慮義務違反があったとして、損害賠償を請求、大学側の損害賠償責任が認められた。)。
(要旨)
所定の臨床研修として病院において研修プログラムに従い臨床研修指導医の指導の下に医療行為等に従事する医師は、病院の開設者の指揮監督の下にこれを行ったと評価することができる限り、労働基準法の労働者に当たる。
(判決文)
本件は,被上告人らが,乙は労働基準法9条所定の労働者であり,最低賃金法2条所定の労働者に該当するのに,上告人は乙に対して奨学金等として最低賃金額に達しない金員しか支払っていなかったとして,上告人に対し,最低賃金額と上告人が乙に対して支払っていた奨学金等との差額に相当する賃金の支払を求める事案である。
研修医は,医師国家試験に合格し,医籍に登録されて,厚生大臣の免許を受けた医師であって,医療行為を業として行う資格を有しているものであるところ,同法16条の2第1項は,医師は,免許を受けた後も,2年以上大学の医学部若しくは大学附置の研究所の附属施設である病院又は厚生大臣の指定する病院において,臨床研修を行うように努めるものとすると定めている。この臨床研修は,医師の資質の向上を図ることを目的とするものであり,教育的な側面を有しているが,そのプログラムに従い,臨床研修指導医の指導の下に,研修医が医療行為等に従事することを予定している。そして,【要旨】研修医がこのようにして医療行為等に従事する場合には,これらの行為等は病院の開設者のための労務の遂行という側面を不可避的に有することとなるのであり,病院の開設者の指揮監督の下にこれを行ったと評価することができる限り,上記研修医は労働基準法9条所定の労働者に当たるものというべきである。
これを本件についてみると,前記事実関係によれば,本件病院の耳鼻咽喉科における臨床研修のプログラムは,研修医が医療行為等に従事することを予定しており,乙は,本件病院の休診日等を除き,上告人が定めた時間及び場所において,指導医の指示に従って,上告人が本件病院の患者に対して提供する医療行為等に従事していたというのであり,これに加えて,上告人は,乙に対して奨学金等として金員を支払い,これらの金員につき給与等に当たるものとして源泉徴収まで行っていたというのである。
そうすると,乙は,上告人の指揮監督の下で労務の提供をしたものとして労働基準法9条所定の労働者に当たり,最低賃金法2条所定の労働者に当たるというべきであるから,上告人は,同法5条2項により,乙に対し,最低賃金と同額の賃金を支払うべき義務を負っていたものというべきである
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
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特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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