皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
業務上の疾病の範囲(正解率76%)
問題
業務上の疾病の範囲は、【?】別表第一の二に、次の通り定められている。
一 業務上の負傷に起因する疾病
ニ~十 (略)
十一 その他業務に起因することの明らかな疾病
A 労働基準法施行令
B 労働基準法施行規則
C 労働者災害補償保険法施行令
D 労働者災害補償保険法施行規則
社労士試験合格体験記をご寄稿いただいた動機として「自分も体験記に励まされたから」というものが見受けられます。
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解答・解説
「B 労働基準法施行規則」。
業務上の疾病の範囲は、労働基準法施行規則別表第一の二に列挙。
労災保険は労働基準法の災害補償責任を代行するもの。
ゆえに、業務上の疾病も、労基法施行規則の定めを転用。
一方、通勤災害や複数業務要因災害は労災保険独自。
労災法施行規則に独自の規定あり。
- 業務上の疾病の範囲は、労働基準法施行規則別表第一の二の各号に掲げられているものに限定されている。
- 業務上の負傷に起因する疾病は、労働基準法施行規則第35条及び別表第1の2で定める業務上の疾病には含まれる。
- 業務との関連性がある疾病であっても、労働基準法施行規則別表第1の2第1号から第10号までに掲げる疾病その他「業務に起因することの明らかな疾病」に該当しなければ、業務上の疾病とは認められない。
- 厚生労働省令(労働基準法施行規則別表第1の2)では、業務上の疾病を例示しており、例示された最後の疾病は「その他業務に起因することの明らかな疾病」であるが、その具体的な疾病名は定められていない(「具体的な疾病名を厚生労働大臣が告示している」わけではない)。
- 業務上の疾病が治って療養の必要がなくなった場合で、その後にその疾病が再発したときは、原因である業務上の負傷又は疾病の連続であって、独立した別個の負傷又は疾病ではないから、引続き保険給付は行われる(「新たな業務上の事由による発病でない限り、業務上の疾病とは認められない」わけではない)。
- 傷病がいったん症状固定と認められた後に再び発症し、次のいずれの要件も満たす場合には「再発」として再び療養(補償)等給付等を受けることができる。(1) その症状の悪化が、当初の傷病と医学上の相当因果関係が認められること(2) 症状固定の時の状態からみて、症状が増悪していること(3) 療養を行えば、その症状の改善が期待できると医学的に認められること(「当初の傷病の治ゆから再発とする症状の発現までの期間が3年以内であること」という要件はない)
- 医師、看護師等医療従事者の新型インフルエンザの予防接種(以下、本肢において「予防接種」という。)については、必要な医療体制を維持する観点から業務命令等に基づいてこれを受けざるを得ない状況にあると考えられるため、予防接種による疾病、障害又は死亡(以下、本肢において「健康被害」という。)が生じた場合(予防接種と健康被害との間に医学的な因果関係が認められる場合に限る。)、当該予防接種が明らかに私的な理由によるものと認められる場合を除き、労働基準法施行規則第35条別表第1の2の6号の5の業務上疾病又はこれに起因する死亡等と取り扱うこととされている。
- 医療従事者等が、C型肝炎ウイルス(以下「HCV」という。)の感染源であるHCV保有者の血液に業務上接触したことに起因してHCVに感染し、C型肝炎を発症した場合には、業務上疾病として取り扱われるとともに、医学上必要な治療は保険給付の対象となる。
- 医療従事者等について、HCVに汚染された血液への接触の後、HCV抗体検査等の検査(当該血液への接触の直後に行われる検査を含む。)が行われた場合には、当該検査結果が、業務上外の認定に当たっての基礎資料として必要な場合もあることから、医師がその必要性を認めた場合に行われる当該検査は、業務上の負傷に対する治療上必要な検査として保険給付の対象に含めるものとして取り扱われるが、当該血液への接触以前から既にHCV に感染していたことが判明している場合のほか、当該血液への接触の直後に行われた検査により、当該血液への接触以前からHCVに感染していたことが明らかとなった場合には、その後の検査は療養の範囲には含まれない。
- 医療従事者等のC型急性肝炎は、原則として、次に掲げる要件をすべて満たすものについては、業務に起因するものと判断される。① C型急性肝炎の症状を呈していること。② HCVに汚染された血液等を取り扱う業務に従事し、かつ、当該血液等に接触した事実が認められること。③ HCVに感染したと推定される時期からC型急性肝炎の発症までの時間的間隔がC型急性肝炎の潜伏期間と一致すること。④ C型急性肝炎の発症以後においてHCV 抗体又はHCV―RNA(HCV遺伝子)が陽性と診断されていること。⑤ 業務以外の原因によるものでないこと。
- 医療従事者等が、ヒト免疫不全ウイルス(いわゆるエイズウイルス。以下「HIV」という。)の感染源であるHIV保有者の血液に業務上接触したことに起因してHIVに感染した場合には、業務上疾病として取り扱われるとともに、医学上必要な治療は保険給付の対象となる。業務に起因する医療従事者等のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症は、労働基準法施行規則別表第1の2第6号1又は5(業務上の疾病)に該当するものとされている(「業務上の負傷に起因する疾病」ではない)。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
群馬県教組事件(昭45年10月30日)
昭和33年10月または12月の勤評闘争により無断欠勤したとして、翌年3月分の給与から賃金カットされた公立学校の教員が右カット分の給与の支払を請求した事例で、福島県教組事件の基準に基づき相殺時期が遅いことを理由に違法とした事例。
(事件の概要)
教職員が教職員組合の勤務評定反対闘争に参加するために無断欠勤したが、この期間に対応する10月分及び12月分の給与から欠勤分は控除されなかった。
そこで、会社は、翌年の3月分の給与から、欠勤に対する過払い分を給与から控除した。
これに対して、教職員が、このような控除は労働基準法第24条第1項に違反し無効であると主張して、控除された給与の支払を求めて提訴した。
(要旨)
過払を原因とする相殺は、過払のあった時期から見て、賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてなされる場合であり、その金額、方法等においても、労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのない場合に限つて許されるものと解するのが相当である。
本件の控除は、相殺時期が遅いことを理由に違法された。
(判決文)
原判決が適法に確定したところによれば、本件係争給与の支払当時においては、被上告人らの給与は、毎月21日に、12月は5日に、またその日が休日に当たるときはその前日に、その自分を支払うべきこととなつていたところ、上告人が被上告人らに対し、昭和33年10月分および12月分として支払つた給与には、被上告人らが第一審判決別表(ニ)欄記載のとおり同年10月28日から同年12月10日までの間の一定時間勤務しなかつたことにより支払うべからざる右別表(ハ)欄記載の各金額をも含んでいたので、上告人は、その後、これを昭和34年3月20日に支払うべき同月分の給与から減額した、というのである。
右事実に徴すれば、上告人による給与の右減額は、上告人が被上告人らに対して有する過払給与金額相当の不当利得返還請求権を自働債権とし、被上告人らの上告人に対して有する昭和34年3月分の給与請求権を受働債権とする相殺にほかならない。
※自働債権→相殺しようとする側が有する債権、受働債権→相殺される側が有する債権
ところで、賃金支払に関する労働基準法24条1項本文の規定は、賃金全額が確実に労働者の手に渡ることを保障しようとするものであるから、その内容のひとつであるいわゆる賃金全額払の原則は、使用者をして賃金全額につき現実の履行をなさしめる趣旨であると解すべく、したがつて、使用者が自己の労働者に対する反対債権にもとずき、ほしいままに相殺を主張して賃金の一部又は全部を控除することは許されないものといわなければならない。
しかしながら、賃金支払の実際においては、計算の困難等のため、時として過払を生ずることは避けがたいところであり、その場合における過払額相当額をその後支払うべき賃金と清算することは、形式的には、不当利得返還請求権を自働債権とする相殺である点において、一般の相殺と異なるところはないとしても、事の実質に即してこれをみれば、適正な賃金額を支払うための調整であり、結果においては、本来、支払われるべき賃金を正当に支払つたことになるのであつて、賃金と全く関係のない債権による相殺と同一視すべきではない。
もつとも、前記24条1項本文の法意にかんがみるときは、過払を原因とする相殺であつても、もとより無制限であるべきではないのであつて、結局、このような相殺は、過払のあつた時期から見て、これと賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてなされる場合であり、しかも、その金額、方法等においても、労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのない場合に限つて許されるものと解するのが相当である。
そうして、このような相殺を許容すべき例外的な場合に当たるか否かの判断にあたつては、前記24条1項本文の法意を害することのないよう、慎重な配慮と厳格な態度をもつて臨むべきものであり、みだりに右例外の範囲を拡張することは、厳につつしまなければならない。
本件についてこれを見るに、過払、減額の時期、金額は前記のとおりであり、また、原判決が適法に確定したところによれば、本件減額措置が前記のように遅れたのは、給与過払の原因となつた被上告人らの無断欠勤が、群馬県教職員組合の勤務評定反対闘争という異常な事態のもとに行なわれ、欠勤した者の範囲も広範かつ多数におよんだため、減額について明らかにすべき事項の調査が困難であつたことにもよるけれども、その主たる原因は、むしろその事務を担当していた群馬県教育委員会事務局が、減額自体をなすか否かあるいはその法律上の可否、根拠等の調査研究等に相当の日時を費し、あるいは他の所管事務の処理に忙殺されていた点にあつたというのである。
上述の事実関係に徴し、前記説示するところからすれば、上告人のした本件相殺は、未だ例外的に許容される場合に該当するものとは認め難い。
したがつて、本件減額措置を許されないものとした原判決の判断は、結局、正当である。
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
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特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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