児童手当の所得制限の見直し
「児童手当の所得制限の制度、見直しへ」という報道がなされています。
現行では、例えば夫婦と児童2人(扶養親族が3人)の場合、所得制限額は年収ベースで960万円です。
その判定は、共働き夫婦の世帯の場合、「稼ぎが多い方」の年収で判定することになっています。
共働き夫婦の世帯の所得判定を「稼ぎが多い方」から「世帯合算」に切り替える案です。
この案により所得制限にかかる世帯が増加する見込みです。
また、所得制限にかかった場合の特例給付(月5,000円)の支給廃止も議論中のようです。
実施は2019年度以降ですから、次の試験には直接関係はしません。
しかし、「制度見直し前の駆け込み出題」ということがよくあります。
児童手当法は要チェックです。
そこで児童手当の問題にチャレンジしてみましょう。
児童手当の差し押さえは適法?
あと、最近のニュースで話題になったのが、「入金直後の児童手当の差し押さえは適法か」という話です。児童手当法の第15条ではこう定めています。
では、児童手当が銀行口座に入金された直後に、預金債権として、地方税の滞納処分により差し押さえることは15条に違反するか?という疑問です。
これは違反の可能性が高いです。
差押禁止債権であっても、その金員が金融機関の口座に振り込まれると、「差押禁止属性は承継されずに、差押が可能になる」旨の最高裁判決があります。
しかし差押を15条違反した裁判例があります。
最高裁判決は踏襲しつつ、「入金直後の差押は、実質、児童手当の権利自体の差押と同じ」というのがその理由です。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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