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資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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最低賃金法の罰則(正解率30%)

最低賃金法の罰則があるのはどの規定?

・地域別最低賃金を周知しない
・地域別最低賃金を下回る額で契約
・特定最低賃金を周知しない
・特定最低賃金を下回る額で契約

 

 

 

 

”正解はここをクリック”

正解は「地域別最低賃金を周知しない」。

【地域別最低賃金】
・最低賃金以上の賃金の支払義務違反→罰則あり
・最低賃金に達しない賃金の契約→無効→最低賃金と同様の定め(罰則なし)
・最低賃金の周知義務違反→罰則あり
【特定最低賃金】
・上記いずれも罰則なし

「最低賃金に達しない賃金の契約→無効→最低賃金と同様の定め」の規定は、最低賃金額を下回る契約を結んでいる労働者にも最低賃金額の賃金を請求しうる民事上の権利を付与するためのもの。
すなわち民事的効力を有する規定のため、罰則規定はない。

 

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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